昭和27(あ)5006 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。          理    由  弁護人渡辺伝次郎の上告趣意一、の(イ)は憲法三八条三項違反を

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判決文本文315 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 弁護人渡辺伝次郎の上告趣意一、の(イ)は憲法三八条三項違反を主張するけれども、原判決は所論の事実につき被告人の自白だけでこれを認めているものでないことは極めて明かであるから論旨は理由がない。同弁護人のその余の上告趣意及び被告人Aの上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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