昭和26(ナ)12 町議会議員当選の効力に関する祈願裁決変更請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月14日 仙台高等裁判所 秋田支部 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件口頭弁論期日指定の申請を却下する。      右申請費用は申請人の負担とする。          理    由  原告は本件につき原告訴訟代理人Aにおいて、訴の取下の申立を

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判決文本文630 文字)

主文 本件口頭弁論期日指定の申請を却下する。 右申請費用は申請人の負担とする。 理由 原告は本件につき原告訴訟代理人Aにおいて、訴の取下の申立を為したのであるが、該申立は右Aが訴外Bから原告において本件につき訴取下の意思ある由を聞知して、漫然これを信用し、原告本人の真意を確めることなくしてこれを為したものであり、右は全く原告の真意に反して為されたもので要素の錯誤による当然無効の訴訟行為であるから、これにより本件訴訟が終結する謂われがないと信じ、本件口<要旨>頭弁論期日の指定を求めるというのであるが、一件記録によれば、昭和二十六年十二月二十日訴の取下につ</要旨>き授権のある原告訴訟代理人Aから被告指定代理人の同意の下に書面による訴の取下の申立が為されたことが明かであるから仮令右訴の取下が原告の意思に反するものであつたとしてもそれは単なる縁由の錯誤に過ぎないもので、かかる縁由の錯誤により右取下の意思表示自体の無効を招来するものではないし、他に右訴の取下を無効とすべき論拠右発見し得ないので、本件訴訟は右の取下により既に当裁判所の係属を離れ、最早や当裁判所において審理を為し得ない段階にあるものと謂わねばならない。然らば原告の本件口頭弁論期日指定申請は原告主張の事実の有無を判断するまでもなく不適法としてこれを却下すべきものとし、申請費用につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり決定する。 (裁判長判事豊川博雅判事西田賢次郎判事浜辺信義)

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