昭和33(オ)977 温泉配湯権確認、妨害排除請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年9月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士三輪長生、同奥村達也の上告理由一について。  所論配湯権の確認

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判決文本文756 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士三輪長生、同奥村達也の上告理由一について。 所論配湯権の確認を求める本訴請求部分は、所論のごとく被上告人(原告、被控訴人)が同人と上告人(被告、控訴人)および訴外(第一審被告)Dとの三者間における共同の権利に属する温泉利用(配湯)をうける権利につき原判示の割合の権利を有することの確認を求めるものであることは記録上明白である。されば、かかる請求は、共同権利者たる原告が他の権利者に対し自己が独立して有する権利の確認を求める請求であつて、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合に当たるものと解することはできない(この点に関する第一審判決の判示は失当である)。従つて、原審の措置は正当であつて、所論は、採ることができない。 同二、三について。 原審において、所論証人尋問につき裁判長が先ず尋問に当つたことは、記録上明らかであり、また、現行民事訴訟法が証人尋問にあたり、その尋問の申出をした当事者が先ず尋問し、次に他の当事者これを尋問することを原則とすることは、所論のとおりである。しかし、裁判長は、必要があると認めるときは、何時でも、自ら証人を尋問することができるものであつて、本件では、その必要がないと認めるべき事情が記録上認められないし、また、原審で当事者が裁判長の右処分に対し異議を述べた形跡もないから、所論は、採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎 とおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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