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昭和29(し)26 窃盗被告事件につきなした保釈却下決定に対する特別抗告

裁判所

昭和29年9月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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410 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 最高裁判所に対する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号参照)。ところで、原決定の如き、高等裁判所のした保釈却下の決定に対しては、刑訴四二八条二項三項により異議の申立をすることができるのであり、従つてかかる決定は、同四三三条一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し直接に同条に基き最高裁判所に特別抗告を申し立てることは許されない。そして、他に本件のような抗告を最高裁判所に申し立てることを特に定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、刑訴四三四条四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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