令和6(ワ)70207

裁判年月日・裁判所
令和6年10月31日 東京地方裁判所
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判決文本文5,632 文字)

令和6年10月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和6年(ワ)第70207号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和6年9月3日判決 原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 原告株式会社ポニーキャニオン 原告キングレコード株式会社 原告ら訴訟代理人弁護士林幸平 同笠島祐輝 同尋木浩司 同前田哲男 同福田祐実 被告ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士浦中裕孝 同深沢篤嗣 同安西一途 主文 1 被告は、原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録記載1及び2の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告株式会社ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載3の各情報を開示せよ。 3 被告は、原告キングレコード株式会社に対し、別紙発信者情報目録記載4の各情報を開示せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1請求主文同旨第2事案の概要 本件は、いずれもレコード製作会社である原告らが、被告のインターネット接続サービスを利用する氏名 の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文同旨第2 事案の概要 本件は、いずれもレコード製作会社である原告らが、被告のインターネット接続サービスを利用する氏名不詳の発信者らが、P2P 形式のファイル共有ネットワークシステム「BitTorrent」(以下「ビットトレント」という。)を介して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコードについての送信可能化権を侵害したことが明らかであるなどと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者 の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)条1 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各発信者情報(以下、併せて「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲記しない事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認められる。なお、書証の番号は特に断らない限り枝番号を含む (以下同じ。)。)(1) 当事者ア原告らは、レコードを製作の上、これらを複製してCD 等として発売している株式会社である。 イ被告は、一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っ ている株式会社である。 (2) 原告らの送信可能権ア原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(以下「原告SML」という。)は、実演家A が歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和4年3 月16 日、「ア」と題する商業用音楽CD(商品番号:AICL-4189)を日本全国で発売した(以下、このCD に対応する楽曲のレコードを「本件レ コード1」という。)。原告SML は、本件レコード1 に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者(著作権法2 条1 項6 号)に当 このCD に対応する楽曲のレコードを「本件レ コード1」という。)。原告SML は、本件レコード1 に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者(著作権法2 条1 項6 号)に当たるから、本件レコード1 について送信可能化権(同法96 条の2)を有する。 (甲3)イ原告SML は、実演家B が歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、 令和5 年5 月24 日、「イ」と題する商業用音楽CD(商品番号:BVCL-1312)を日本全国で発売した(以下、このCD に対応する楽曲のレコードを「本件レコード2」という。)。原告SML は、本件レコード2 に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者に当たるから、本件レコード2 について送信可能化権を有する。(甲7) ウ原告株式会社ポニーキャニオン(以下「原告ポニーキャニオン」という。)は、実演家C が歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和4 年1 月日、「ウ」と題する配信商品を日本全国で発売した(以下、この配信商品に対応する楽曲のレコードを「本件レコード3」という。)。原告ポニーキャニオンは、本件レコード3 に固定されている音を最初に固定した者すなわち レコード製作者に当たるから、本件レコード3 について送信可能化権を有する。(甲11、18)エ原告キングレコード株式会社(以下、「原告キングレコード」という。)は、実演家Dが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、平成30 年10 月 24 日、「エ」と題する商業用音楽CD(商品番号:KICM-1889)を日本全 国で発売した(以下、このCD に対応する楽曲のレコードを「本件レコード 4」という。)。原告キングレコードは、本件レコード4 に固定されてい 品番号:KICM-1889)を日本全 国で発売した(以下、このCD に対応する楽曲のレコードを「本件レコード 4」という。)。原告キングレコードは、本件レコード4 に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者に当たるから、本件レコード4について送信可能化権を有する。(甲15、19)(3) 調査会社による調査原告ら又はその関連会社は、調査会社(以下「本件調査会社」という。)に対 し、ビットトレントを利用した著作隣接権侵害行為に関する調査を委託した。 本件調査会社は、「P2PFINDER」(以下「本件システム」という。)を使用して調査を行ったところ、別紙発信者情報目録記載の各日時に、同目録記載の各IP アドレス及びポート番号を割り当てられた氏名不詳者ら(以下、これらの者を併せて「本件発信者」という。)が、ビットトレントネットワーク上におい て、本件レコード1~4(以下、これらを併せて「本件各レコード」という。)の複製物である各音声ファイルを、不特定多数のビットトレント利用者がダウンロードし得る状態にしたとの調査結果を得た。(甲2、3、6、7、10、11、14、15)(4) 本件発信者情報の保有 被告は、本件発信者情報を保有している。 2 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、この点に関する当事者の主張は以下のとおりである。 (原告らの主張)本件発信者は、別紙発信者情報目録記載1~4 の各日時頃、被告のインターネ ット接続サービスを利用して、同目録記載の各IP アドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続し、ビットトレントネットワークにおいて、本件各レコードを複製した各音声ファイルを、不特定多数の他の利用者からの求めに応じ自動的に送信し得 アドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続し、ビットトレントネットワークにおいて、本件各レコードを複製した各音声ファイルを、不特定多数の他の利用者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にした。 上記の各送信可能化行為について、著作隣接権の権利制限事由(著作権法102 条。同条1 項が準用する同法30 条以下を含む。)は存在しないから、本件発信者 によって、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかである。 (被告の主張)本件調査の方法や結果について説明する本件調査会社の代表者の陳述書の信用性は不明である。また、本件調査会社が本件発信者から本件各レコードの音楽 ファイルをビットトレント上でダウンロードしたことにつき、十分な立証がない。 さらに、本件発信者がビットトレントの技術的な仕組みを知らずに利用していた可能性は十分にあり得るから、本件発信者の故意又は過失によって本件各レコードに係る原告らの送信可能化権の侵害が生じたことが明らかとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について(1) 前提事実、証拠(甲2、3、6、7、10、11、14、15、17、20、21)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 アビットトレントとは、インターネットを通じ、P2P 方式でファイルを共有するネットワークである。ビットトレントネットワークを通じて特定のファ イルをダウンロードしようとする利用者は、インデックスサイト(「Torrentファイル」(以下「トレントファイル」という。)を蔵置、配布するトレントファイル検索サイト)において当該ファイルの情報が記載されたトレントファイルをダウンロードした後、当該トレントファイルをビッ tファイル」(以下「トレントファイル」という。)を蔵置、配布するトレントファイル検索サイト)において当該ファイルの情報が記載されたトレントファイルをダウンロードした後、当該トレントファイルをビットトレントに対応したクライアントソフトで読み込むと、トラッカー(ピアからの登録を受 け付け、他のピアの情報を提供するWeb アプリケーションサーバ)に接続して当該ファイルを保有するピア(ビットトレントネットワークに参加している端末)の情報を取得することができ、当該ピアから当該ファイルをダウンロードすることができる。 イ本件調査において、本件システムは、本件各レコードに関わるキーワード をファイル名に含むトレントファイルを取得し、ビットトレントネットワー クにおいて、本件各レコードの複製物と推測される音声ファイルが公開されていることを確認した。本件システムは、当該トレントファイルに記載された情報に基づき、トラッカーに接続してピアの一覧を取得した後、その一覧の中から当該音声ファイル全体を保有しているピアを特定し、当該ピアから当該音声ファイルの一部をダウンロードした。当該ダウンロードの時刻及び 当該ピアに割り当てられたIP アドレス及びポート番号は、別紙発信者情報目録記載のとおりのものであった。 ウその後、本件調査会社は、当該トレントファイルをビットトレントに対応したクライアントソフトで読み込み、当該音声ファイル全体を取得して、原告ら又はその関連会社に提供した。当該音声ファイルに含まれる音(楽曲) は、本件各レコードに含まれるものと同一であった。 (2) 検討前提事実及び上記各認定事実によれば、本件発信者は、別紙発信者情報目録記載1~4 の各日時頃、被告のインターネット接続サービスを利用して、同目 ドに含まれるものと同一であった。 (2) 検討前提事実及び上記各認定事実によれば、本件発信者は、別紙発信者情報目録記載1~4 の各日時頃、被告のインターネット接続サービスを利用して、同目録記載の各IP アドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接 続し、ビットトレントネットワークを介して、本件各レコードの複製物である各音声ファイルを、不特定多数のビットトレント利用者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしたことが認められる。 また、証拠(甲3、7、11、15)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは本件発信者の上記行為を許諾していないものと認められると共に、その他の著作隣接 権の制限事由の存在もうかがわれない。 したがって、本件発信者の上記行為により、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権がいずれも侵害されたことは明らかといえる。 (3) 被告の主張について被告は、本件調査の方法や結果について説明する本件調査会社の代表者の陳 述書の信用性が不明である旨及び本件発信者の故意又は過失によって本件各 レコードに係る原告らの送信可能化権の侵害が生じたことが明白であるとはいえない旨を主張する。 しかし、本件調査において使用された本件システムは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により、P2P 型ファイル交換ソフトによる情報流通に関する検知システムとして信頼性が認められるものと認定されており(甲 17)、その調査方法に特段の問題があるとはうかがわれないこと、その調査結果に関する本件調査会社の代表者の陳述内容が不正確であることをうかがわせる事情も見当たらないことから、本件調査結果の信用性に疑義はないといってよい。 また、権利侵害の明白性の要件(法5 条1 項1 号)は る本件調査会社の代表者の陳述内容が不正確であることをうかがわせる事情も見当たらないことから、本件調査結果の信用性に疑義はないといってよい。 また、権利侵害の明白性の要件(法5 条1 項1 号)は、「当該開示の請求に 係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」とするものであり、故意又は過失は同要件の充足性を左右するものではない。 したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。 2 その他の要件について 証拠(甲3、7、11、15)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、それぞれ、本件発信者に対し、本件各レコードに係る送信可能化権侵害を原因とする損害賠償請求及び差止請求を行うことを予定していると認められる。したがって、原告らには、いずれも、本件発信者を特定して権利を行使するため、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5 条1 項2 号)があるといえる。これに反する 被告の主張は採用できない。 第4 結論よって、原告らの請求はいずれも理由があるから認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官杉浦正樹 裁判官細井直彰 裁判官志摩祐介 (別紙発信者情報目録省略) 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全なため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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