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昭和40(オ)401 損害賠償請求

裁判所

昭和40年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)776

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392 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、個人として被害者に対しその責任を負担するものではないと解すべきであるから(昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集第九巻第五号五三四頁参照)、裁判官たる被上告人が、仮りに裁判官としての職務行為により、上告人に対しその主張のように違法に損害を加えたとしても、被上告人は賠償の責に任ずるものではないとした原審の判断は正当である。論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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