【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意第一点について。 原判決によれば、有限会社A商店の代表取締役たる被告人は使用者として判示の 通りその従
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意第一点について。 原判決によれば、有限会社A商店の代表取締役たる被告人は使用者として判示の通りその従業員等に対し早出残業等労働基準法に所謂超過時間労働をさせたものであるとの事実を認定しているのである。そしてこの原審の事実認定は原判決挙示の証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。右従業員等の超過労働がその自発的行為に過ぎないものであることを前提とする所論は、原判決の認定していない事実に立脚するものであり、畢意事実審たる原審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は事実審たる原審がその裁量権に基づき法定刑の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに外ならないものであり、上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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