昭和33(オ)380 売買残代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大貫大八の上告理由第一点について。  原審が訴外Dに原判示のような言

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判決文本文358 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人大貫大八の上告理由第一点について。 原審が訴外Dに原判示のような言動のあつたことを認めたからといつて、右言動が強迫の故意いでたものであり且つ上告人においてこれがため畏怖した結果本件契約を締結するに至つたものと認定しなければならないものではない。されば、原判決には所論の違法はない。 同第二点について。 原判決確定の事実関係のもとでは、本件売買契約が民法九〇条に違反するものとは解し難い。所論は、原判示にそわない事実に立脚するものであつて、とり得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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