判決平成14年9月19日神戸地方裁判所平成13年(ワ)第1073号税理士報酬請求事件 主文 一被告は原告に対し,金367万0050円及びこれに対する平成13年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二原告のその余の請求を棄却する。 三訴訟費用は,これを6分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 四この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び争点第一申立一被告は原告に対し,金434万6250円及び内金412万5000円に対する平成13年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二仮執行の宣言第二主張一請求原因 1 原告は税理士であるが,平成10年12月6日,有馬温泉の旅館「甲」で,被告から,妻乙の相続に関する税務申告,被告の相続に関する税務申告及び被告の相続物件の譲渡に係る税務申告の代理及び税務書類の作成について依頼を受け,原告はこれを承諾した(以下,「本件委任契約」という。)。その際,報酬については,税理士報酬規定に基づいて計算し,一括請求するとの合意が成立した。 2 原告は,次のとおり,本件委任契約に基づき被告より受任した税務事務の処理をした。 (1) 乙の相続税修正申告書申告日平成11年2月8日提出先神戸税務署内容相続財産分割による修正申告申告額 3億1966万4267円税額 2億1078万3000円(2) 被告,丙の相続税確定申告書申告日平成11年12月15日提出先西宮税務署内容相続財産分割による申告 税額 2億1078万3000円(2) 被告,丙の相続税確定申告書申告日平成11年12月15日提出先西宮税務署内容相続財産分割による申告申告額 7億5880万0597円税額 0円(3) 被告の譲渡所得確定申告書申告日平成11年12月24日提出先西宮税務署内容 a市b区c町字de番fの宅地に係る譲渡所得税の申告申告額 1億8000万円税額 3920万3000円(4) 被告の譲渡所得確定申告書申告日平成11年12月24日提出先西宮税務署内容前記de番fの宅地残分交換による申告申告額 1億1000万円税額 0円(5) 乙の譲渡所得確定申告書申告日平成12年3月15日提出先西宮税務署内容平成9年分本件土地残分の申告申告額 2000万円税額 352万4000円(6) 被告の譲渡所得確定申告書申告日平成12年3月15日提出先西宮税務署内容宅地交換後の譲渡(g市h町)に係る譲渡所得税の申告申告額 1億1000万円税額 2024万8000円(7) 被告の譲渡所得修正申告書申告日平成12年6月23日提出先西宮税務署内容山林譲渡分の追加申告申告額 2億5000万円税額 4750万円 3 本件委任契約に係る税務事務に対する報酬は,2(1)については,修正申告であって,原申 内容山林譲渡分の追加申告申告額 2億5000万円税額 4750万円 3 本件委任契約に係る税務事務に対する報酬は,2(1)については,修正申告であって,原申告の際の資料を利用できることを考慮して税理士報酬規定により計算した報酬額の5割とし,他は同規定により計算した報酬額の8割として計算するのが相当である。そうすると,以下のとおり,合計442万5000円となり,消費税22万1250円を加えると,合計464万6250円となる。 2(1)につき 82万5000円同(2)につき 204万円同(3)につき 36万4000円同(4)につき 36万4000円同(5)につき 10万4000円同(6)につき 36万4000円同(7)につき 36万4000円合計 442万5000円 4 被告は原告に対し,平成11年10月22日,報酬内金30万円を支払ったが,その余の支払をしないので,原告は被告に対し,平成13年4月8日に到達した催告書により,報酬残金の支払を催告した。 二請求原因に対する認否 1 請求原因1の有馬温泉「甲」での原告と被告の会食の事実は認める。このときは,税理士報酬については後日改めて話をすることとなった。税理士報酬規定に基づくとの合意をしたことは否認する。 後日,原告と被告が会食した際,原告は,報酬は,高くても100万円位までにしてあげようと,被告に約束した。 2 請求原因4の30万円の支払及び催告書の受領は認める。30万円は,税理士報酬100万円の30%を着手金として支払うよう原告からいわれて,支払ったものである。 三抗弁 1 西宮税務署長は,平成12年8月10日,被告に対し,平成10年度所得税の更正 万円は,税理士報酬100万円の30%を着手金として支払うよう原告からいわれて,支払ったものである。 三抗弁 1 西宮税務署長は,平成12年8月10日,被告に対し,平成10年度所得税の更正及び加算税の賦課決定(以下,「本件更正処分」という。)をし,その頃,新たに納付すべき本税475万円及び無申告加算税71万2500円と通知した。 2 本件更正処分は,乙が受領していた金銭について被告の所得とみなしたものであるが,誤っており,異議申立をすれば,取り消されたはずのものである。 3 被告は原告に対し,本件更正処分の頃,これに対する異議申立をすることを依頼したが,原告は正当な理由なくこれを拒否した。 4 そこで,被告は原告に対し,原告代理人が平成14年3月5日に受領した準備書面により,546万2500円の損害賠償請求権でもって,本訴請求債権と対当額で相殺する旨の意思表示をした。 四抗弁に対する認否抗弁3の事実は否認する。原告は,本件更正処分に係る通知を見たこともないし,異議申立手続を被告から依頼されたこともない。 第三争点一報酬合意の内容及び報酬額二本件更正処分に対する異議申立依頼の有無 理由 一報酬合意の内容及び報酬額 1 弁論の全趣旨によれば,被告は,税理士である原告との間で本件委任契約を締結したこと及び同契約に基づく税務事務を原告がその主張するとおりに処理したことについて,明らかに争わないと認められるので,これを自白したものとみなす。 但し,証拠(甲4ないし10)と弁論の全趣旨によれば,原告が本件委任契約に基づき被告より受任した税務事務の処理は,正確には,次のとおりであると認められる。 (1) 乙の相続税修正申告書申告日平成11年2月8日 全趣旨によれば,原告が本件委任契約に基づき被告より受任した税務事務の処理は,正確には,次のとおりであると認められる。 (1) 乙の相続税修正申告書申告日平成11年2月8日提出先神戸税務署内容相続財産分割による修正申告遺産の総額 4億9572万6114円税額 2億1078万3000円(2) 被告の相続税申告書申告日平成11年12月15日提出先西宮税務署内容相続財産分割による申告遺産の総額 7億5880万0597円税額 0円(3) 被告の平成10年分所得税確定申告書(分離課税用)申告日平成11年12月24日提出先西宮税務署内容 a市b区c町字de番fの宅地に係る譲渡所得税及び同所166番2,3の宅地に係る譲渡所得税の申告取引金額 1億8000万円と1億1000万円税額 3920万3000円(4) 乙の平成9年分所得税確定申告書(分離課税用)申告日平成12年3月15日提出先西宮税務署内容 a市b区c町字de番fの宅地の一部に係る譲渡所得税の申告取引金額 2000万円税額 352万4000円(5) 被告の平成11年分所得税確定申告書(分離課税用)申告日平成12年3月15日提出先西宮税務署内容 g市i,h町の土地に係る譲渡所得税の申告取引金額 1億1000万円税額 2024万8000円(6) 被告の平 提出先西宮税務署内容 g市i,h町の土地に係る譲渡所得税の申告取引金額 1億1000万円税額 2024万8000円(6) 被告の平成11年分所得税修正申告書申告日平成12年6月23日提出先西宮税務署内容山林譲渡分の追加申告修正申告額 3億4100万円税額 4750万円 2 原告本人,被告本人(但し,後記採用しない部分を除く)と弁論の全趣旨によれば,原告は知人の丁司法書士の紹介により,平成10年9月に,有馬温泉の旅館「甲」で初めて被告と会い,その場で,本件委任契約に係る委任事務の依頼を受けたこと,その際被告は資料も持参しておらず,個別の委任事務の詳細は原告にも不明であったこと,原告は被告に対し,報酬については税理士報酬規定に従うことになる旨話したところ,被告は格別これに異議を唱えなかったことが認められる。 被告本人(乙6を含む)は,平成11年1,2月頃,新神戸の「戊」で原告と2度目に会った際,原告から,報酬について,「そんなに高くならない。100万円位でやってあげる。」と言われたと供述するが,原告本人は否定している上,被告本人によってもこの段階で全ての必要資料が原告に示されていなかったのであるから,原告としても委任された税務事務の全体像が明らかではなく,具体的報酬額の話ができる段階ではなかったと認められることに照らすと,被告本人の供述は採用できない。 3(報酬額)(1) 本件委任契約に係る委任事務中,税務代理(税理士法2条1項1号)及び税務書類作成(同項2号)に係る最高限度の報酬について,本件当時に適用されるべき税理士報酬規定(甲11,原告本人)によれば,以下のとおりとな 契約に係る委任事務中,税務代理(税理士法2条1項1号)及び税務書類作成(同項2号)に係る最高限度の報酬について,本件当時に適用されるべき税理士報酬規定(甲11,原告本人)によれば,以下のとおりとなることが認められる。 ① 前記1(1)については,税務代理につき110万円,書類作成につき55万円,同(2)については,税務代理につき170万円,書類作成につき85万円,同(4)については,税務代理につき10万円,書類作成につき3万円,同(5)については,税務代理につき35万円,書類作成につき10万5000円② 税理士報酬規定5条は,報酬は,報酬の種類に基づき,税目ごとに受任1件として算定すると規定し,同14条は,所得税の税務代理における分離課税譲渡所得事案の報酬は,5条の規定にかかわらず,受任1件に含めず算定し,その他の所得税に係る税務代理報酬との合計額を受けることができる旨規定している。 しかし,前記1(3)の確定申告は,同一年度の複数の譲渡所得について,1通の申告書(甲6,7)によりなされたものであるところ,このような場合に,上記14条の規定により,原告が請求原因3で主張するように,2個(請求原因2(3)と(4))に分けて報酬を算定することを許す趣旨ではないと解される。よって,前記1(3)の報酬は,取引金額2億9000万円として算定すると,税務代理につき35万円,書類作成につき10万5000円となる。 ③ 税理士報酬規定13条は,委嘱を受けた税務代理には,当該申告に係る修正申告に関する業務を含むものとし,重ねて報酬を受けることはできない旨規定している。 前記1(6)の申告は,同(5)の申告の修正申告であり,上記規定により,原告は重ねて税務代理に係る報酬を請求することはできないと解される。よって,1(6 ることはできない旨規定している。 前記1(6)の申告は,同(5)の申告の修正申告であり,上記規定により,原告は重ねて税務代理に係る報酬を請求することはできないと解される。よって,1(6)に係る報酬は,書類作成に関する10万5000円(原告の請求から,この分についての請求額は10万5000円の8割であると考えられるので,原告の求める範囲内のこの額とする。)のみとなる。 (2) 上記(1)の報酬は最高限度の額であるところ,原告は,前記1(1)については,修正申告であり,原申告の際の資料を利用できることを考慮して5割の請求とし,その余については,8割の請求をしている。そして,原告本人によれば,このような税理士報酬の請求は,原告は一般に行っていたというのであり,この請求額算定方法は相当な範囲内にあると認めることができる。 したがって,前記1(1)につき合計82万5000円,同(2)につき合計204万円,同(3)につき合計36万4000円,同(4)につき合計10万4000円,同(5)につき合計36万4000円,同(6)につき8万4000円となり,その総額は378万1000円となり,消費税を含めると,総額397万0050円となる。 4 被告が原告に対し,税理士報酬として30万円を支払済みであること及び原告が被告に対し,平成13年4月8日に到達した書面で報酬残金の支払を催告したことは,当事者間に争いがない。 二本件更正処分に対する異議申立依頼の有無 1 被告本人(乙6を含む)は,本件更正処分に係る更正通知を受けた平成12年8月10日頃,原告に電話をして相談をしたが,原告から,どうせ払う気がないのだから,放置しておこうと言われたこと,被告もこの更正に係る税金を支払う気がなかったので,それ以上何も言わず,原告に更正通知の写しを送 頃,原告に電話をして相談をしたが,原告から,どうせ払う気がないのだから,放置しておこうと言われたこと,被告もこの更正に係る税金を支払う気がなかったので,それ以上何も言わず,原告に更正通知の写しを送ることもしなかったと供述している。 以上の被告の供述によっても,被告が原告に対し,明確に本件更正処分に対する異議申立手続の代理等を委任しようとしたことは認められないし,原告本人は,更正通知が届いたことは被告から聞いたこと,被告に見せてくれるよう言ったが,その後被告からはこの点について連絡等はなかったことを供述しており,この供述に照らすと,被告の異議申立の依頼に対し原告が正当な理由なくこれを拒否した事実は認められないというべきである。 2 本件更正処分が,異議申立に基づき取り消されたはずであることについて,被告は的確な立証をしていない。 3 以上によれば,被告の抗弁は理由がない。 三結論よって,原告の請求は,金367万0050円及びこれに対する平成13年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 神戸地方裁判所第5民事部裁判官前坂光雄
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