平成5(行ツ)110 公文書非公開決定処分取消

裁判年月日・裁判所
平成6年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成3(行コ)20
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判決文本文796 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人及び上告代理人中村広明の上告理由第一及び同第二の一ないし四について原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件文書が京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号所定の情報が記録されている公文書に当たるとして、被上告人がした本件文書を公開しない旨の決定が適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。府又は国等の意思形成の過程における情報であって、公開することにより、当該又は同種の意思形成を公正かつ適切に行うことに著しい支障が生じるおそれのあるものが記録されている公文書の公開をしないことができる旨を定めた右条例の規定が憲法二一条一項その他所論の憲法の各規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日判決・民集三七巻五号七九三頁、最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日判決・民集三八巻一二号一三〇八頁、最高裁昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日判決・民集四三巻二号八九頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨はいずれも採用することができない。 同第二の五について所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判 九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官根岸重治- 2 -

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