昭和24(ラ)145 第三債務者の陳述を求める催告申立事件決定に対する抗告申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月29日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告理由は、抗告人提出の末尾添付の抗告理由書記載の通りである。これに 対し次のように判断する。  <要旨>民事訴訟法

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判決文本文970 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告理由は、抗告人提出の末尾添付の抗告理由書記載の通りである。これに対し次のように判断する。 <要旨>民事訴訟法第六百九条の規定によれば差押債権者から執行裁判所に対し第三債務者の陳述を求める催告の申立</要旨>があつたときは、執行裁判所は執行吏に対し「第三債務者に差押命令送達後七日内に同条所定の事項を陳述すべき旨催告すること」を命じ執行吏は同条第二項前段により右の陳述を求める催告を差押命令の送達証書に記載して第三債務者に告知することを要するものであるから、差押債権者の右催告の申立は差押命令の申請と同時にするか、或は少くとも差押命令の発送前にすることを要するものと解すべきである。即ち第三債務者はその催告を受けることによつて七日の期間内に法定の事項を陳述する訴訟上の義務を課せられ、これを怠るときは同条第二項後段により損害賠償の責任を負うものであるからこれが到達したかどうかは第三債務者に重大な利害関係を及ぼすものである。従つてその到達の確実を期し、この点に遺漏なからしめる必要上、前記のように差押命令の送達証書に催告を記載する制度を採用したものである。 しかるに抗告人が昭和二十四年四月四日原裁判所に本件債権仮差押命令を申請し原裁判所が右申請を容れて同月六日仮差押決定をなし、右決定が同月十一日までの間に債権者代理人、債務者及び第三債務者に到達していること並に抗告人がその後同年九月二十四日にいたり執行裁判所たる原審に第三債務者の陳述を求める催告の申立をしたことは、いづれも記録上明白であるから、右催告の申立は不適法と言はざるを得ない。抗告人が抗告理由で主張しているところは、すべて右と異る見解の下に原審の措置を攻撃するもので採用に値しない。その他原決定には何等違法の点 記録上明白であるから、右催告の申立は不適法と言はざるを得ない。抗告人が抗告理由で主張しているところは、すべて右と異る見解の下に原審の措置を攻撃するもので採用に値しない。その他原決定には何等違法の点を発見することができないから、抗告人の申立を却下したる原決定は正当で本件抗告はその理由がない。 よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条を適用して主文の通り決定する。 (裁判長裁判官渡辺葆裁判官牛山要裁判官猪俣幸一)

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