昭和37(オ)749 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人榊原展成、同亀山脩平の上告理由第一点について。  所論は、被上告人は

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判決文本文670 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人榊原展成、同亀山脩平の上告理由第一点について。 所論は、被上告人は第一審以来、本件三月分の賃料を昭和三四年三月末日に支払のため提供したとの事実を主張した形跡は全く存在しないのに、原審が右事実を認定し、この事実に基づき被上告人に所論三月分賃料の履行遅滞の存しないことを断定したのは、判決の基本となるべき事項につき当事者の申し立てない事実に基づき相手方に不利益な裁判をなした違法を犯すものであるという。 しかし、本件においては、被上告人は、本件調停調書の執行力ある正本が付与された当時、調停条項にいう「賃料支払を三ヶ月以上怠つた」との事実の未到来を主張し、係争の二、三、四月分賃料を遅滞なく支払つた事実を主張しているのであるから、判決の基本となるべき事項について当事者の申立てない事実を認定したとの所論は当らない。 同第二点について。 所論は、採証法則、経験則違反をいうが、ひつきよう原審認定に反することを主張し、ないしは原審の専権たる証拠の取捨を非難するに過ぎず、採用できない。 同第三点について。 所論は、原判決の審理不尽、理由不備をいうが、ひつきよう原審の専権たる採証判断の非難に帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官 河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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