昭和28(オ)933 代金返還並びに損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤武一の上告理由第一点について。  事実に対する法律上の見解につい

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判決文本文654 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤武一の上告理由第一点について。 事実に対する法律上の見解については、裁判所は当事者の見解に拘束されるものではない。したがつて本件において所論被上告人(一審原告)が売買と主張する事実につき原審がなした判断は違法ではない。それ故原判決には所論の違法はなく論旨は採るを得ない。 同第二点について。 原判決が引用する第一審判決は、本件契約は、代金の内金三万円については木材百二十石を引渡して決済する約束の下に成立したと認定し、右木材の引渡は代金に関する代物弁済の予約であり、そして右予約の無効は本件契約の無効を来すものでないと判示しているに外ならないものと認められる。原判決挙示の証拠によれば右の原判示は何れも相当と認められる。所論は右判示の趣旨を誤解したか、または判示と異る前提に立つてこれを争うに過ぎないものであつて、到底採用することができない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克

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