主文 検察官請求の検察官調書のうち,以下のものを証拠として採用する。 (1)Dの検察官調書のうち,甲13,14(2)Eの検察官調書のうち,甲19,20(3)Fの検察官調書のうち,甲21(4)Gの検察官調書のうち,甲22(5)Bの検察官調書のうち,甲48ないし50 その余の検察官調書の証拠請求(刑訴法321条1項2号によるもの。)を却下する。 理由 (以下において,具体的な本件当時の事実は原則として平成16年中のことであり,作成された供述調書の作成年度は全て平成21年であるので,両者については,基本的に年度の記載を省略する。なお,人物については,原則として,姓のみを記する。)第1特信性判断についての前提事実,共通問題について 一件記録により認められる前提事実本件捜査は,大阪地検特捜部により行われ,P1検事を主任として,P2,P3,P4,P5,P6各検事,P7,P8,P9,P10各副検事らによる取調べがなされた(以下,各検察官は,姓のみを記す。)。 本件で検察官から取調べ請求されている調書の供述者のうち,D,E,F,G,Hはいずれも在宅で取調べを受け供述調書が作成されており,その調書作成日,取調検察官,作成調書の通数は別紙1【省略】記載のとおりである。また,A,B,Cは身柄拘束された上,取調べを受けた(A,Bは身柄拘束前にも取調べを受けている。)が,身柄拘束後の取調日,取調時間,取調検察官,作成調書の通数,接見した弁護人の状況は別紙2【省略】記載のとおりである。 本件で実施された公判における証人尋問の日程は別紙3【省略】のとおりである。 本件各供述調書は,供述者が,いずれも被疑者としての取調べを受けた結果作成されたもので,取調べに際しては,検察官から黙秘権が告げられ,作成された供述調書に 問の日程は別紙3【省略】のとおりである。 本件各供述調書は,供述者が,いずれも被疑者としての取調べを受けた結果作成されたもので,取調べに際しては,検察官から黙秘権が告げられ,作成された供述調書については検察官から読み聞けがなされ,各供述者による署名,押印(指印)がなされている。 各取調検察官は,主任検事に取調べで得られた供述の内容を報告していた。 そして,供述調書の記載について,どの部分を調書に記載するか主任検事の指示を受け,その部分を調書に記載していたと公判で供述する検察官(P7ら)と,調書の作成は,内容によるが,基本的には,取調べ検察官に任されていたと公判で供述する検察官(P4)がいる。 また,供述調書が作成された場合は,主任検事を通じ他の検察官にその写しが配布されていた。 特信性判断の基本的方法について刑訴法321条1項2号の特信性は,供述がなされた外部的な事情を基準として判断すべきものであるが,外部的事情を推認させる資料として供述内容を考慮することができる。そこで,本件においても外部的な事情を中心として特信性について判断し,供述内容は,基本的には,外部的事情を推認させる資料としての範囲でこれを考慮することにする。 取調べメモ,取調べの録音,録画について弁護人は,本件において,検察官は,取調べ時のメモをすべて廃棄しており,取調べについての録音,録画をなしていないが,これは不適正な取調べを行い,その痕跡が明らかになるのをおそれたからである旨主張し,そのような事実自体が検察官による不適正な取調べを推認させる旨主張する。 取調べ時のメモ,取調べの録音,録画は,取調べの状況を認定するについての有用な資料とみられる。しかし,取調べメモの廃棄,取調べの録音,録画を行わないこと自体が,取調官による不適正な取調べを推認させるとの事情にな ,取調べの録音,録画は,取調べの状況を認定するについての有用な資料とみられる。しかし,取調べメモの廃棄,取調べの録音,録画を行わないこと自体が,取調官による不適正な取調べを推認させるとの事情になるとはみられず,有用な資料が存しないということにより,取調官と取調べを受けた者の各供述が齟齬し他に判断に有用な資料,事情等が存しない場合に,取調べを受けた者の取調べに関する供述が排斥できない場合があるというのに止まるものと解される。 第2Dの検察官調書(甲13,14)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Dの公判証言(第6回公判)と検察官調書(甲13,14。 5月26日付け,27日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。検察官は,特信性について,Dは,公判において,被告人や厚労省及びその関係者への配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては真摯に真実を供述することができる情況にあり,外部的事情から特信性があると共に,公判供述の内容は,あいまいで終始一貫しない内容であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,取調官が誘導できない内容を供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Dの捜査供述は,検察官の強圧的な取調べや暗示,誘導によるものであり,公判供述には,被告人への配慮と評価されるものはなく,外部的事情から特信性はない上,内容面からも,Dの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性についてまず,Dの公判証言と検察官調書の相反性について検討すると,相反性が認められる部分の中核は,①2月下旬ころ,Fが,DにCが訪ねてきた際の対応を指示した際,Iから口利きがあり, 。 相反性についてまず,Dの公判証言と検察官調書の相反性について検討すると,相反性が認められる部分の中核は,①2月下旬ころ,Fが,DにCが訪ねてきた際の対応を指示した際,Iから口利きがあり,被告人に下りてきた案件であると言っていたか否か,②Cに対する説明の後,被告人に報告したのか否か,という点である(以下,「相反部分①」などという。)。 以下,この点を中心に,捜査供述の特信性について検討する。 外部的情況について弁護人は,Dの捜査供述は,逮捕をおそれていた上,記憶があまりないDに対し,検察官による強圧的な追及,誘導がなされたことによるもので,外部的事情から特信性がない旨主張する。 そこで,取調べ状況について検討する。 (1)取調べについてア取調べ状況等Dは,5月26日に,P4から在宅で取調べを受け,相反部分①の記載がある供述調書(甲13)が作成された。同日,前記取調べ後,Dは,厚労省の企画課長補佐Jから,取調べの状況等について事情聴取を受け,Jにより,後記の事情聴取書が作成された。 同月27日,Dは,P9による取調べを受け,相反部分②の記載がある供述調書(甲14)が作成された。 イ争点についての検討(ア)Dは,前記相反部分について,「自分の口から話したことはなく,取調官が言ったことは事実と思い,そのまま認めてしまった部分があるかと思う。」,「細かい部分を確認しないまま供述調書に署名,指印又は押印してしまったと思う。」などと供述する。また,Dは,「5月26日に『自分は捕まらないですよね。』とP4に聞いたところ,『そうはならないと思うけれども,ここで洗いざらい何でも言ってくれないと,どうなるか分からない。』などと言われた。」旨供述する。これに対し,P4,P9は,Dが供述したことを調書に記載した旨供述する。そこで,この と思うけれども,ここで洗いざらい何でも言ってくれないと,どうなるか分からない。』などと言われた。」旨供述する。これに対し,P4,P9は,Dが供述したことを調書に記載した旨供述する。そこで,この点について検討する。 (イ)一件記録によれば,Dは,5月26日の取調べ後,厚労省においてJによる事情聴取を受け,Jは事情聴取書を作成した。これには,Dからの聞き取り内容として,「平成16年2月に国会議員から被告人あてaの相談に乗ってほしいという依頼があり,直接的には企画課のF総括補佐から自分あてに依頼があったと記憶。」との記載がある。 前記事情聴取書は,記載の体裁からすると,Jが捜査とは関係なく,Dから聴取した,取調べにおけるP4の質問とDの答えを,基本的にはそのまま記載したものであると認められる。事情聴取は正確に取調べ状況を聴取することが目的とされていたと考えられる上,Jは,厚労省関係者とはいえ,本件に直接関係ある者ではなく,特段Dから聴取した事柄と異なる内容を記載する事情も窺われないことからすると,事情聴取書に記載されている事柄自体は,JがDから聴取したものと考えられる。 そして,前記の記載以外の事柄については,「このやりとりにかなりの時間を要した。障害者団体の方がそのような供述をしているような検事の口ぶりだった。」,「携帯の着信記録を見られた。」といった取調べ状況や取調べに対するDの感想とみられる記載があるにもかかわらず,取調べ時に記憶がなかったことを供述したとか,取調べに対する不満を示すような記載はみあたらない。 したがって,Jによる事情聴取においても,前記の記載部分の内容を,特に不満を述べることなく,取調べの際の発言として,DがJに対して報告したとみられる。 (ウ)また,本件請求に係る各供述調書が作成された時点において,相反 聴取においても,前記の記載部分の内容を,特に不満を述べることなく,取調べの際の発言として,DがJに対して報告したとみられる。 (ウ)また,本件請求に係る各供述調書が作成された時点において,相反部分に該当するような内容が記載された他の関係者の供述調書はみあたらない。相反部分の中核は,いずれも,関係者とのやりとり等に関する供述であり,取調べ時点において押収されていた客観証拠等から直接に導かれるような内容のものでもない。したがって,Dに対する取調べ時において,取調官が,他の供述や証拠を示すなどして,相反部分の中核について,決めつけるような形で限定的に誘導することができるような状況であったとは認められず,少なくとも,相反部分に関して,そのような誘導がなされたとは認められない。 (エ)更に,5月26日の取調べにおいて,Dが記憶にないと述べたのに対し,P4が,ある程度追及的な取調べを行ったことはP4自身も認めているものの,それによって,供述が覆った部分には,Cと面談したこと等,公判廷においても供述を維持している部分も含まれているのであり,そのような追及によって,取調べ時の認識と全く異なる供述調書が作成されたともみられない。 (オ)以上からすると,Dが,逮捕をおそれ,記憶があまりない事項について,取調官による追及や誘導により供述したものとはみられない。 ウ小括以上検討したとおり,Dの取調べには,特段の問題があるとはいえない。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①Dは,現職の厚労省職員であり,被告人とかつて部下と上司という関係にあり,逮捕当時,厚労省の要職にあった被告人の面前では供述しがたかったこと,②Dは,今後予定されている厚労省関係者の証人等にも配慮せざるを得ない状況にあった旨主張する。 そこで,この点について検 係にあり,逮捕当時,厚労省の要職にあった被告人の面前では供述しがたかったこと,②Dは,今後予定されている厚労省関係者の証人等にも配慮せざるを得ない状況にあった旨主張する。 そこで,この点について検討する。 イ検討Dは,証言時点において,厚労省の地方局に勤務しており,また,企画課に勤務していた際,被告人と,上司と部下という関係であったという事情に鑑みると,一般的には事実を否認している被告人の面前で被告人に不利な供述をなしにくいという状況があるといえる。 また,Dは,取調べ時の供述経過に関して,「Aが逮捕された直後のP4からの取調べで,当初,(Cと)最初に会ったときの状況を思い出せと強く言われたが,午前中の段階では余り覚えていないと答えていた。午後,P4から,社会参加推進室に企画課の誰かが呼びに来たのではないかと言われて,少し記憶がよみがえった。」とも供述するが,P4は,午前の段階でFが呼びに来たこと等も含めて供述が出たことから,昼休みの間にFも呼び出すよう主任検事に打診したと供述しており,P4の供述は,Fが,公判で5月26日の午前中か昼くらいに厚労省から検察庁に行くように連絡があったと供述していることとも符合する。 これに対し,上記Dの供述部分は,これに反する。 ウ小括したがって,Dの取調べに関する公判供述には,信用性判断を慎重になすべき事情があると認められる。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,外部的事情という観点から検討した場合,取調べ状況には大きな問題があるとまではみられないのに対し,取調べに関する公判供述は,その信用性を慎重に判断すべき一定の事情が存する。 したがって,外部的事情という点からみた場合,捜査供述に特信性を肯定できる事情があるといえる。 内容面について一件記録に照らして外部的事情を推認する限度で内容面 に判断すべき一定の事情が存する。 したがって,外部的事情という点からみた場合,捜査供述に特信性を肯定できる事情があるといえる。 内容面について一件記録に照らして外部的事情を推認する限度で内容面を検討しても,証拠能力レベルで捜査供述に特信性を特段否定するような事情はみあたらない。 結論 以上によれば,供述の信用性判断は別個の観点等もふまえてなされるものの,Dの検察官調書には,刑訴法321条1項2号にいう特信性は認められる。 よって,検察官請求の各検察官調書(甲13,14)を採用する。 第3Eの検察官調書(甲19,20,92ないし94,96,97)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Eの公判供述(第5回公判)と検察官調書(甲19,20,92ないし94,96,97。6月30日付け2通,5月29日付け,30日付け,6月15日付け,21日付け,25日付け)には,相反性があり,検察官調書には次のような点から特信性があると主張する。Eは,公判において,被告人との人間関係,厚労省関係者やIへの配慮,自己に対する刑事責任の追及や周囲からの非難等を免れたいという自己保身から公判では真実を供述することが困難であったのに対し,捜査段階においては,暴行脅迫もなく,外部的に特信性のある情況で検察官調書は作成されている(弁護人主張のように,P4がEに対し,交信記録が存在するなどといったことはない。)から,外部的事情から検察官調書には特信性がある。また,公判供述は,内容が不自然不合理であって,Iからの電話の記憶の有無について,あいまいな供述をしており,捜査段階の供述と変わった理由についての供述も不自然であるのに対し,検察官調書の内容は,5月29日以降,自発的に供述しており,供述の撤回等なく,内容が具体的,迫真的,自然で,他の証拠とも整合することなどか 階の供述と変わった理由についての供述も不自然であるのに対し,検察官調書の内容は,5月29日以降,自発的に供述しており,供述の撤回等なく,内容が具体的,迫真的,自然で,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,①本件取調べは,Eに対する別件収賄をにおわせての取調べと並行してなされたもので,Eは,検察官に迎合し,自己への追及を避けたいと考えていたこと,②Eは,当時,日常的に国会対策として,議員から様々の頼まれごとを引き受け,部下に処理を指示していたもので,Iから厚労省に対し要請があったとすれば,自分が窓口になったとの思い込みがあったこと,③公的証明書発行についての報告をIにしたことについては,P4が電話の交信記録が存在するとして追求したので,それを前提に供述したことなどから,Eの検察官調書に特信性は認められないと主張する。 そこで,この点について検討する。 相反性についてEの公判証言と検察官調書の相反性について検討すると,相反性が認められる部分の中核は,①2月下旬ころ,IからEに電話があったのか否か,電話があったとして,その会話の内容,特に,郵政の割引に関し,公的証明書を発行して欲しい,Cを行かせるのでよろしくなどと依頼を受けたのか否か,②その後の被告人への指示の有無,内容,その後にCと会ったか否か,③6月上旬ころ,被告人から公的証明書を出すことになったと報告を受けたか否か,その際の会話内容,これをEがIに連絡したか否かという点である。 外部的情況について(1)取調べについてEは,5月29日からP4の取調べを受けたが,当日,相反部分①,②の前半部分の記載がある供述調書が作成された。そして,5月30日にも取調べを受け,相反部分②の後半部分,③の記載がある供述調書が作成された。 5月29日からP4の取調べを受けたが,当日,相反部分①,②の前半部分の記載がある供述調書が作成された。そして,5月30日にも取調べを受け,相反部分②の後半部分,③の記載がある供述調書が作成された。 その後も,Eは,P4の取調べを受けて,供述調書が作成されたが,前記相反部分の中核は,5月29日,30日付けの供述調書と同旨のものであった。 そこで,両日の取調べ状況を中心に検討する。 ア相反部分①について2月下旬ころ,Iからの依頼が厚労省側にあったこと,これが「a」のCに対する低料第三種郵便物の公的証明書発行に関する依頼であったことについて,5月29日のEの取調べ時点で,D,F,Gの供述調書にはほぼこれに沿った内容の供述が得られていた。よって,これらの者の上司の1人であるEが直接Iから依頼を受けたものである可能性が推測され,そうであれば,P4は,5月29日の段階で,Eからこのような供述を得ようとする意図があったことは推認できる。 他方,この段階で,Iから直接依頼を受けたのは厚労省側の誰であったのかについて,特定する資料があったとまでは認められない。また,Eは,「当時の状況,I先生が絡んだ案件だということで報道され,係長が既に逮捕されてる状況の中で,私が政治案件,国会対策を,一手に引き受けてやっていたし,Iとも親しい関係であったことから自分が電話を受けたと思い,そのような供述をした。」と述べている。 そうすると,P4が上記関係者の供述調書の内容をEにあてるなどして,Iから直接依頼を受けたのがEであるとの供述を得たという経緯は認められない。 なお,Eは,相反部分①に関連して,実際の記憶にあったのは,国会の秘書らしい人物が来て,あいさつするなど丁寧に対応したということくらいで,あとは,自分で思いこんでいたものであるなどと述べ,弁護人も,Eの捜査 ,相反部分①に関連して,実際の記憶にあったのは,国会の秘書らしい人物が来て,あいさつするなど丁寧に対応したということくらいで,あとは,自分で思いこんでいたものであるなどと述べ,弁護人も,Eの捜査供述は報道等の影響を強く受けていたと主張する。 しかし,報道等の影響があったとしても,Eは,5月29日の取調べを受ける直前に,当時の部下であるK,L,Mと話をした際,同人らはEからこの案件を頼まれてはいないと述べているのを聞いたというのであり,Eが,自己の記憶に基づく供述をすることが困難であったとまではみられない。また,本件では検察官がこれについて誘導を行ったという形跡もうかがわれず,検察官とのやりとりの中で自己の記憶が変質したということも認められない。 以上によれば,Eは,自ら頭の中で想像したのか,記憶をそのまま述べたのかはともかく,2月下旬ころ,IからEに電話があったこと,その際,Iから身体障害者団体の郵政の割引に関し,公的証明書を発行して欲しい,Cを行かせるのでよろしくなどと依頼を受けたことを,自ら供述したものとみられる。 弁護人は,5月29日の取調べの前日に,Eは捜索を受けており,金品類を押収し,翌日に,本件と並行して収賄に関する取調べや調書作成も行ったのであるから,これによる逮捕等のおそれなどの萎縮が認められ,これにより検察官に迎合して供述したものであると主張する。 一般的には,そのような可能性も想定はできる。 しかし,Eは,本件で「逮捕されるかもしれないという恐怖感はあった。」と述べる一方で,金品の授受については,知人から個人的な関係でもらったもので社会的に非難されるとしても,違法なことではない旨述べており,収賄関係よりも本件による被疑者として取調べを受け,逮捕のおそれを抱いていたとみられるから,収賄による逮捕の萎縮のもとに当然に ったもので社会的に非難されるとしても,違法なことではない旨述べており,収賄関係よりも本件による被疑者として取調べを受け,逮捕のおそれを抱いていたとみられるから,収賄による逮捕の萎縮のもとに当然に検察官に迎合して虚偽の供述をしたとまでは認められない。 また,弁護人は,Eは,自らへの追及を避けたいと考え,検察官に迎合したと主張する。確かに,Eは,Iからの依頼を被告人に伝えたということであると,共犯者とされるおそれも想定でき,それを防止するため,検察官に迎合する可能性はある。しかし,前記のように,検察官は,関係者の供述からも誰がIから依頼を受けたのかまでは確定的に把握していなかったのであり,Eは,自らへの追及を避けるため,記憶がないという供述も可能であった。 よって,検察官への迎合から当然に上記事実を認めたものともいえない。 イ相反部分②について検察官は,5月29日の時点で,関係者の供述から,被告人の関与があったとの供述を得ており,また,相反部分①でIから依頼を受けたのがEであることが明らかになったことから,Eと被告人との指示を追及することができる状況になっていたものであり,この点については,相応の誘導がなされる可能性はあったといえる。 しかし,Eは,公判証言において,具体的な記憶はないものの,このような案件であれば通常のこととして,当然,被告人に伝えているはずであるとも述べている。特段,検察官がこの点に関して不当な誘導等を行ったとまではうかがわれない。 ウ相反部分③についてEが,6月上旬ころに,被告人から公的証明書を出すことになったとの報告を受け,これをEがIに連絡したとの供述が,Eから初めてなされたのは,5月30日である。 この点について,弁護人は,EはP4から電話の交信記録(電話会社の通信履歴)があることを前提に追及されたため, を受け,これをEがIに連絡したとの供述が,Eから初めてなされたのは,5月30日である。 この点について,弁護人は,EはP4から電話の交信記録(電話会社の通信履歴)があることを前提に追及されたため,これを認めるに至ったものであると主張し,Eも,その旨,供述する。そして,この時点で検察官はこのような「交信記録」を得ていた事実はないのであるから,Eの公判証言が真実であれば,P4が不当な手段による誤導を行ったことになる。 しかし,5月30日の段階でEがIに電話をしたことを認める検察官調書が作成されているのに,Eは,その公判証言において,交信記録の存在を聞いたとする時期を特定できない旨の供述もしている。また,Eは,「出口」(Iへの報告)のところは,「もし私が報告を受けたとなると,被告人に関わったことが確定的な話になるので,何度も『交信記録』の有無を確認したが,結局『交信記録』なるものは検察官から一度も見せて貰えなかった。」と述べている。そうであれば,「出口」を認めず,あるいは前言を撤回することも可能であったはずであるのに,P4に対し,このようなことをした形跡はない。 他方,P4は,Eの取調べの最終段階で,「Eは,私の話だけが何か決定的な証拠として,被告人が起訴されるのか,自分の話を何か客観的に裏付けるような証拠は,とりわけ,Iとのやり取りが分かるような,『交信記録』みたいなものがないのかということを聞いてきたが,どういう証拠があるのかというのは,あなたは事件関係者なので教えることはできないと言った。」と述べている。この供述は,Eが,本件に関し,公判で証言する場合に,被告人やI,厚労省関係者から強い反感を受けることが予測されることや,Eが「交信記録」を見ないまま供述をしたこととも整合しており,これ自体は必ずしも不自然なものではない。 また,P4 言する場合に,被告人やI,厚労省関係者から強い反感を受けることが予測されることや,Eが「交信記録」を見ないまま供述をしたこととも整合しており,これ自体は必ずしも不自然なものではない。 また,P4が,取調べ中に「議員の方で電話の受付簿をつけたりしている人もおられますから」と述べたとみられること(第14回公判59頁)が,Eがこれを誤解した可能性はある。しかし,上記のとおり,この会話は,EがIに電話をしたことを認めた後,再確認した際の言葉であるとみられるから,P4が虚言を述べてEがIに電話をしたことを認めさせたことに直接つながらない。 さらに,P4は,E供述を前提とすると,明らかな虚偽事実を述べて,Eに供述を迫ったことになるが,この時点で,そのような方法をとってEから出口供述を取得する必要があるとはみられず,また,このような明らかな虚偽事実をもとに供述を求めることは,発覚の可能性も高いものであるともみられる。 以上によれば,Eが供述するように,P4が交信記録があると虚偽の事実を述べて,Eに供述させたものとまではみられない。 エ小括以上によれば,Eの取調べ状況に大きな問題があるとまではみられない。 弁護人は,本件は,取調べがなされる5年も前のことであり,取調べ時点で,記憶があいまいになっていた上,当時の部長であったEには,国会議員との対応は往々にしてあることであったから,思いこみ等の供述をする可能性があった旨主張する。 しかし,そのような事情は,証拠能力レベルの問題ではなく,供述の信用性判断で考慮すれば足りるものと解せられる。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①Eは,被告人とかつて上司と部下という関係にあり,その後も親密な関係を維持していたもので,将来を嘱望され,逮捕当時,厚労省の要職にあった被告人の面前では被告 況についてア検察官の主張検察官は,①Eは,被告人とかつて上司と部下という関係にあり,その後も親密な関係を維持していたもので,将来を嘱望され,逮捕当時,厚労省の要職にあった被告人の面前では被告人に不利な供述をしがたかった,②Eは,元々厚労省のキャリア職員で,証言当時も独立行政法人の理事の職に就いていること,Aが捜査段階の供述を翻していたことを知っており,今後出廷予定の厚労省関係者の証人に配慮せざるを得ない状況にあった,③Iにも配慮せざるを得ない状況にあった,④自己に対する刑事責任の追及や周囲からの非難等を免れたいという自己保身の意識が働いたことなどから,Eは公判で真実を供述しえない状況にあった旨主張する。 そこで,この点について検討する。 イ検討一件記録によれば,Eは,本件捜査後,独立行政法人b機構を退職し,証人尋問当時は無職であったことが認められ,検察官主張の本件証言当時,Eは上記法人の理事であった旨の主張は採用できない。また,検察官は,Eを起訴していないのであるから,証人尋問当時,自己に対する刑事責任の追及を免れる目的があるとは認めがたい。 しかし,Eは被告人とかつて上司と部下という関係にあったもので,事実を否認している被告人の前で被告人に不利な事実を証言しづらいということは一般には想定できる。また,Eは,捜査段階と異なる供述を公判でなす理由として,前記交信記録の件の他,Eの尊敬する先輩から,今年に入ってから,「I事務所の秘書を通じて聞いたら,IはEなんか知らない。電話なんかしていないと言っている。」と聞いたこと,今年に入って新聞報道によると,(A)係長も供述を翻したという話を聞いたこと,弁護人と会った際,公判でCは私に会っていないという話をしていると聞いたことなどを挙げる。すなわち,Eは,関係者の話,新聞報道,公判での他 道によると,(A)係長も供述を翻したという話を聞いたこと,弁護人と会った際,公判でCは私に会っていないという話をしていると聞いたことなどを挙げる。すなわち,Eは,関係者の話,新聞報道,公判での他人の供述状況などを基にして,それらが真実であることを前提にして自己の供述を変更したものと認められる。Eの公判供述は,これらの点の影響によるものとみられ,その供述の信用性を基礎づける事情があるとはみられない。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,Eの取調べ状況に大きな問題があるとはみられないが,公判供述には,信用性に一定の疑問を生じさせる状況が存するといえる。 したがって,外部的情況のみからの検討によれば,特信性を肯定できる事情があるといえる。 内容面について弁護人は,Eの公判供述の内容が供述の外部的事情を推認させる資料として特段の意味があるとの主張はなしておらず,このような意味があると認めるに足る事情は窺えない。 結論 以上によれば,供述の信用性判断は別個の観点等もふまえてなされるものの,Eの検察官調書には,刑訴法321条1項2号にいう特信性は認められる。 そこで,その余の点について検討すると,甲19,20号証の検察官調書は,相反部分の記載があり,必要性も認められるが,本件請求に係るその他の供述調書(甲92ないし94,96,97)は,実質的にはそれとほぼ重複するものであり,必要性は認められない。 第4Fの検察官調書(甲21,109,110,125)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Fの公判証言(第10回公判)と検察官調書(甲21,109,110,125。6月17日付け,5月26日付け,6月1日付け,17日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。 検察官は,特信性について,Fは,公判において,被 ,109,110,125。6月17日付け,5月26日付け,6月1日付け,17日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。 検察官は,特信性について,Fは,公判において,被告人や厚労省及びその関係者への配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては真摯に真実を供述することができる情況にあり,外部的事情から特信性があると共に,公判供述の内容は,あいまいで終始一貫しない内容であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,取調官が誘導できない内容を供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Fの捜査供述は,検察官の強圧的な取調べや暗示,誘導によるものであり,公判供述には,被告人への配慮と評価されるものはなく,外部的事情から特信性はない上,内容面からも,Fの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性についてFの公判証言と検察官調書の相反性が認められる部分のうち,中核的な点は,①2月下旬ころ,被告人から,「Iの事務所から,Iの秘書のCが,障害者団体を作り低料第三種郵便を使いたいので,公的証明書を発行して欲しいと頼まれているが,誰が担当しているのか。」と尋ねられ,これに関する会話をし,その数日後,Cが訪ねてきて,被告人のデスクで,被告人と共にCとあいさつしたことがあったか否か,②6月上旬ころ,Gから,「Iから頼まれていた『a』の案件は,Aが,被告人なんかと相談して,うまく処理してくれたようで,公的証明書を発行することになった。」などと報告を受けたことがあったか否かである。 外部的情況について弁護人は,Fの捜査供述は,Fに対し,検察官による精神的圧迫,偽計を用いた誘導がな ようで,公的証明書を発行することになった。」などと報告を受けたことがあったか否かである。 外部的情況について弁護人は,Fの捜査供述は,Fに対し,検察官による精神的圧迫,偽計を用いた誘導がなされたことによるもので,外部的事情から特信性がない旨主張する。 そこで,取調べの状況について検討する(なお,同様の事柄が,異なる供述調書に記載されている場合もあるが,その場合,その事柄について,初めて供述がなされた際の状況が重要であるので,その時点での取調べの状況を検討する。)。 (1)取調べについてFは,5月26日にP4の取調べを受け,相反部分①の記載がある供述調書が作成され,27日にP8の取調べを受け供述調書が作成され,6月1日にP4の取調べを受け,相反部分②の記載がある供述調書が作成された。Fはその後も検察官の取調べを受けたが,その際作成された供述調書には同趣旨の記載がなされている。 ア取調官による偽計的言動の存在の有無(ア)Fは,5月26日の取調べにおいて,P4から,①社会参加推進室の人で,当日の私の供述調書に記載されているような内容をはっきり覚えて供述している人がいる,②Cが私の名刺を持っていると言われたと供述しており,弁護人は,これらの言動は偽計に当たると主張する。 また,Fは,6月1日の取調べにおいて,P4から,GがFに対し,「うまく処理できました。」という趣旨のことを報告したと供述していると告げられ,同日付けの供述調書に記載されているGの発言内容は,P4から告げられていたものである旨供述する。 これに対し,P4は,偽計や脅迫的言動・誘導をしてはいない旨供述をしている。 そこで,これらの点について検討する。 (イ)まず,①の点について検討する。P4は,5月26日,DがFの取調べ前に既に取調べを受けていたこと,Fが本件に何 動・誘導をしてはいない旨供述をしている。 そこで,これらの点について検討する。 (イ)まず,①の点について検討する。P4は,5月26日,DがFの取調べ前に既に取調べを受けていたこと,Fが本件に何らかの関与をしていることを示す発言をDがしていることを暗に示した発言をしたこと自体は認めており,①の「社会参加推進室の人」とはDのことであると考えられる。 そして,この時点で,DがFから呼ばれてCが来た際の対応を指示された旨が記載された5月26日付けのDの供述調書が作成されていたのであり,そのような供述が得られている旨を告げること自体は,少なくとも偽計とまではいえない。 (ウ)②の点について検討する。P4に対しては,公判で,検察官,弁護人からCがFの名刺を所持していたことをFに告げたかという関係の質問はなされていない。しかし,P4は,Fに具体的な状況を聞いていったところ,5月26日付け供述調書に記載されているような内容を供述したと述べており,偽計的手段で取調べをしたことは否定する趣旨であるとみられる。 Cが所持していた名刺の中に,Dの名刺はあったが,Fの名刺はなかったこと,Cの供述調書にもFとの名刺交換の事実は出ておらず,P4もこれを認識していたとみられること,相反部分①の関係の事実はDの検察官調書に既に出ており,これをあてる以外に,あえてFの名刺をCが所持していたという明らかな虚偽事実をP4がFに述べて供述を迫る必要はないとみられること,5月26日付け検察官調書は,相反部分①のうちI事務所からの事前連絡がありFが被告人と会話したことがほぼ3分の2を占めており,その関係では,Fの名刺交換は大きな意味を有するものではないことなどに照らすと,P4がFに対し,CがFの名刺を所持していると述べて供述を求めたものとはみられない。 (エ)よって, 2を占めており,その関係では,Fの名刺交換は大きな意味を有するものではないことなどに照らすと,P4がFに対し,CがFの名刺を所持していると述べて供述を求めたものとはみられない。 (エ)よって,取調官が偽計的言動を用いて,供述調書を作成したとは認められない。 (オ)次に,6月1日に,P4がFに対し,Gの供述内容を告げたか否かについて検討する。一件記録によれば,6月1日までに,同様の内容が記載されたGの供述調書は作成されておらず,また,6月1日時点までにGが,そのような内容を供述していたという事情も窺われない(P4も,6月1日の時点で,向けるべき供述はなかったと供述しており,当該供述は,そのような事情と合致する。)。 したがって,P4が,同日の取調べにおいて,Fに対し,少なくとも,Fが供述するような強い誘導をなしたという事実までは認められず,Fの供述はこれに反する。 イ脅迫的言動の有無Fは,5月26日の取調べにおいて,「そんなんだったら,1泊でも2泊でもしていくか。」という言葉や,「特捜をなめるんじゃない。」という趣旨の言葉を言われたり,大きい声を出されるなどしたこともあり,最終的に署名したと供述する。これに対し,P4は,これらの事実を否定する。 Fのこれらの言動があったとの供述は,最終的に,そのような趣旨の発言があったと思うというあいまいなものになっており,必ずしも確定的になされたものとして供述しているものではないとみられる。これに対し,P4は,Dに対しては,ある程度追及的な言動を取ったことを認めながら,Fに対しては,そのようなどう喝をする必要はなかった旨供述しており,これらの供述は特に不自然,不合理な点は認められない。 したがって,P4が,5月26日の取調べにおいて,少なくとも,Fを脅迫して,供述調書を作成したとは認められな をする必要はなかった旨供述しており,これらの供述は特に不自然,不合理な点は認められない。 したがって,P4が,5月26日の取調べにおいて,少なくとも,Fを脅迫して,供述調書を作成したとは認められない。 ウその後の調書についてなお,6月17日付け供述調書は,それまでに作成された供述調書をまとめたもので,前記中核的相反部分については,特段の変更はない。 エ小括以上検討したとおり,Fの取調べには,特信性判断という観点からは,大きな問題はあるとはいえない。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①Fは,被告人とかつて部下と上司という関係にあり,逮捕当時,厚労省の要職にあり,事実を否定している被告人の面前で真実を供述しがたかったこと,②Fは,厚労省関係者の証人等にも配慮せざるを得ない状況にあったこと,③自己の刑責や周囲からの非難を免れることに対する配慮の必要を主張する。 そこで,この点について検討する。 イ検討一件記録によっても,検察官主張中②,③の事情があるとは認められない。 そして,Fは,平成17年3月に厚労省を退職し,厚労省が所管する協会であるc協会に就職し,同協会定年退職後,d病院で勤務しており,証言時点において厚労省職員ではない。しかし,Fは被告人との間で,かつて部下と上司という関係にあったもので,事実を否認している被告人の前で被告人に不利な事実を証言しづらいということは一般には想定できる。 Fの自らの取調べ状況に関する供述には,被告人に対する配慮に起因するとも考えられる点もみられ,Fの公判供述の信用性に一定の疑問を生じさせる事情とみることができる。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,外部的事情という点からみた場合,検察官調書については,特信性を肯定できる事情があるといえる。 内容面について一件 じさせる事情とみることができる。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,外部的事情という点からみた場合,検察官調書については,特信性を肯定できる事情があるといえる。 内容面について一件記録に照らして外部的事情を推認する限度で内容面を検討しても,証拠能力レベルで特信性を否定するような事情はみあたらない。 結論 以上によれば,供述の信用性判断は別個の観点等もふまえてなされるものの,Fの検察官調書には,刑訴法321条1項2号にいう特信性は認められる。 そこで,その余の点について検討すると,甲21号の検察官調書は,相反部分の記載があり,必要性も認められるが,本件請求に係るその他の供述調書(甲109,110,125)は,実質的にはそれとほぼ重複するものであり,必要性は認められない。 第5Gの検察官調書(甲22,107,108)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Gの公判証言(第13回公判)と検察官調書(甲22,107,108。6月7日付け,5月28日付け,6月17日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。検察官は,特信性について,Gは,公判において,被告人や厚労省及びその関係者への配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては真摯に真実を供述することができる情況にあり,外部的事情から特信性があると共に,公判供述の内容は,あいまいで終始一貫しない内容であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,取調官が誘導できない内容を供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Gの捜査供述は,検察官の脅迫や暗示,誘導によるものであり,公判供述には,被告人への配慮と評価されるものはなく,外部的事 することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Gの捜査供述は,検察官の脅迫や暗示,誘導によるものであり,公判供述には,被告人への配慮と評価されるものはなく,外部的事情から特信性はない上,内容面からも,Gの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性についてGの公判証言と検察官調書とに相反性があることは明白であるが,その中核的な点は,①2月下旬ころ,Fから呼び出されて,L,Dと共に企画課長席のところまで行き,そこで被告人からCを紹介され,同人とあいさつをし,その後,L,Dと共に,Cに対し,公的証明書の手続等についての説明をしたのか否か,②その後,被告人に対し,Cに対する説明が終了したことの報告をし,その際被告人から,「ちょっと大変な案件だけど,よろしくお願いします。」と言われたのか否か,③3月中旬ころ,被告人から,本件についての進捗状況を確認され,eとの間で調整中であり,未だに発行申請や資料が提出されていない旨告げたのか否か,また,Dに対し,後任に引き継ぐよう指示したのか否か,④4月上旬ころ,Aに対し,引き継ぎ状況等を確認したのか否か,⑤5月中旬ころ,Aから,「a」から資料等の提出がないことから,決裁を上げるのは難しい状況である旨の報告を受けたことから,Mとともに,被告人にその旨を報告し,被告人から,さらに調整を進めるよう指示を受け,それをAに伝えたのか否か,⑥6月上旬ころ,Aから,「a」の件は調整がついて終わった旨の報告を受けたのか否かである。 外部的情況について弁護人は,Gの捜査供述は,本件に関する記憶のないGに対し,検察官による誘導,脅迫がなされたことによるもので,外部的事情から特信性がない旨主張する。 この点について,Gは,「自己の供述調書に記載された内容につ Gの捜査供述は,本件に関する記憶のないGに対し,検察官による誘導,脅迫がなされたことによるもので,外部的事情から特信性がない旨主張する。 この点について,Gは,「自己の供述調書に記載された内容については,当時から記憶はなかった。検察官から,こうではなかったかと質問され,記憶はなかったが,そういう可能性があるとして話をした。また,P9の取調べでは,本件について記憶がないと述べると,机をたたいて,『覚えていないということはないのではないか。こちらにも考えがある。』などと大きな声で言われた。」旨供述している。 これに対し,取調べ担当検察官であったP8は,Gは,「可能性があるという言い方ではなく,確かにそうであると話した。」旨供述する。また,P9は,「こちらにも考えがある。」と述べたことはない旨供述する。 そこで,以下,この点について検討する。 (1)取調べについてGは,5月26日にP8の取調べを受けたが,本件について記憶にない旨供述し,当日供述調書は作成されなかった。5月28日にP8の取調べを受け,相反部分①,②の記載がある供述調書が作成された。6月1日にP9の取調べを受け,相反部分③ないし⑥の記載がある供述調書が作成された。Gはその後も検察官の取調べを受けたが,その際作成された供述調書には同趣旨の記載がなされている。 アP8は,5月26日の取調べにおいて,本件について,記憶にないと供述していたGに対し,相反部分①に関するDの供述をGにあて,5月28日の取調べにおいて,相反部分②に関するDの供述をあてた旨供述している。相反部分①,②に関するGの供述は,5月26日付け及び5月27日付けのDの供述調書の内容を告げたことによる影響を受けてなされたことは否定できない。 しかし,一件記録によれば,前記相反部分③の一部,④ないし⑥については,Gの 供述は,5月26日付け及び5月27日付けのDの供述調書の内容を告げたことによる影響を受けてなされたことは否定できない。 しかし,一件記録によれば,前記相反部分③の一部,④ないし⑥については,Gの当該供述がなされた時点で,同様の内容が記載された他の関係者の供述調書はみあたらず,また,供述がなされていたという状況も窺われない。よって,これらについては,他の供述などをもとに検察官が誘導して供述させたものとはみられない。 イP9は,「6月1日の取調べにおいて,Gに対し,Aに引き継がれた後の状況について聞いたところ,『a』の案件は終わったものだと思っていたと供述した。それに対して,私が,決裁をしていないのに終わった理由をちゃんと説明して欲しいと言っても,終わったと思っていたとの答えの繰り返しだった。そこで,私は,『ちゃんと説明して欲しい。』と大きな声で言いながら,机を一回たたいた。そうしたところ,平成16年6月上旬ころに,Aから,調整がついて終わったという報告があったので,この件については終わったと思っていたと供述した。それに対し,私は,報告があったということはそれまでにも何かやりとりがあったのではないかと聞いたところ,5月ころに,一度Aに進捗状況を確認したことがあり,その際,『a』から何も提出がないという報告があり,それをMと相談して被告人に報告しにいったとの供述をした。」旨供述している。その経過自体は不自然なものとはいえない。 なお,P9は,取調べで「こちらにも考えがある。」などとは言っていない旨供述する。しかし,当時,P9が,机をたたき大声を出したことは明らかであり,そのような状況下で,そのようなことをいうこと自体は不自然なことではなく,この点に関する前記Gの供述を排斥することはできない。 しかし,Gは,P9が,机をたたいた点につい 出したことは明らかであり,そのような状況下で,そのようなことをいうこと自体は不自然なことではなく,この点に関する前記Gの供述を排斥することはできない。 しかし,Gは,P9が,机をたたいた点について,「怖いという受け止め方はしなかった。」旨供述しており,P9が机をたたいたことなどがGが⑤,⑥の供述をなしたことに直接結びつくものとはいえない。 ウGの供述調書には,Cに公的証明書の発行手続について説明した際に,Cに対して,任意団体で定款がないときには団体の設立趣意書を出してほしいといった補足的説明をしたなどという記載もあるが,このような記載は捜査官が誘導して供述させたものとはみられない。 Gは,供述調書の多くの部分について,なぜ,そのような内容の供述調書が作成されたのか思い出せない旨供述しており,供述自体にあいまいな点がある。 エ他方,検察官は,P8は,Lについて,同人が本件について記憶がない旨の供述調書を作成しており,P8は,相手方の記憶に従って供述調書を作成しているものであるから,P8がGに対しても,供述を押しつけるような取調べや供述調書の作成をしていないことは明らかである旨主張する。 しかし,関係証拠によれば,P8は,5月26日,同月29日,6月1日にLを取り調べ,Lはaについても,Cと会ったことについても記憶がないと供述したが,P8はその旨の検察官調書を作成しなかったこと,P8は,被告人の逮捕勾留後の6月19日にもLを取調べ,Lはいずれも記憶がないと供述したところ,P8はようやくその旨の検察官調書を作成したことが認められる。以上によれば,P8は,Lを3回にわたって取り調べ,Lがいずれもa,Cについて記憶がないと供述していたにもかかわらず,その旨の供述調書を作成せず,4回目にしてようやく供述調書を作成するに至ったもので,そ よれば,P8は,Lを3回にわたって取り調べ,Lがいずれもa,Cについて記憶がないと供述していたにもかかわらず,その旨の供述調書を作成せず,4回目にしてようやく供述調書を作成するに至ったもので,その経緯に照らすと,検察官の意向に添う供述をなすまでは容易に供述調書を作成しないという様子がみられるもので,最終的に記憶にない旨の供述調書が作成されたこと自体は,供述を押しつけるような取調べが行われなかったことに結びつくものとはいいがたい。 オ以上によれば,Gの捜査供述の一部(相反部分①ないし③)については,取調官による誘導による影響の可能性は否定できないものの,相反部分④ないし⑥についてはそのような事情があったとまではみられず,また,P9が机を叩いたこと自体は直接⑤,⑥供述をなしたことに結びつくものとはみられない。 その一方,Lの供述調書の作成経緯からも明らかなとおり,検察官はその意向に添う供述をするまではなかなか供述者が供述する内容の供述調書を作成しないなどの事情は認められる。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①Gは,厚労省所管の財団法人職員であり,被告人とかつて部下と上司という関係にあり,逮捕当時,厚労省の要職にあった被告人の面前では供述しがたかったこと,②Gは,既になされていた厚労省関係者やI,証人尋問の結果等にも配慮せざるを得ない状況にあったこと,③自己の刑責や周囲からの非難を免れることに対する配慮の必要を主張する。 そこで,この点について検討する。 イ検討一件記録によっても,検察官主張中②,③の可能性が高いものとは認められない。 そして,Gは,平成20年3月に厚労省を退職し,厚労省所管の財団法人fに勤務していたもので,証言時点においては,厚労省の職員ではない。しかし,Gは,被告人との間で,かつて部下と上司 は認められない。 そして,Gは,平成20年3月に厚労省を退職し,厚労省所管の財団法人fに勤務していたもので,証言時点においては,厚労省の職員ではない。しかし,Gは,被告人との間で,かつて部下と上司という関係にあったもので,事実を否認している被告人の前で被告人に不利な事実を証言しづらいということは一般には想定できる。 また,Gの公判での取調べ状況や供述調書の内容に関する公判供述には,あいまいな点が多く,その供述態度には,問題がないとはいえない。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,検察官の取調べには,一部誘導があり,また,検察官の意向に沿う供述がなされるまで,供述者の供述調書をなかなか作成しないなどの問題がある一方,公判供述にも各種問題があり,外部的事情という点からみた場合,証拠能力レベルでは検察官調書については,特信性を肯定できると解される。 内容面について一件記録に照らして外部的事情を推認する限度で供述調書の内容面を検討しても,証拠能力レベルで供述調書の特信性を特段否定するような事情はみあたらない。 結論 以上によれば,供述の信用性判断は別個の観点等もふまえてなされるものの,Gの検察官調書には,刑訴法321条1項2号にいう特信性は認められる。 そこで,その余の点について検討すると,甲22号の検察官調書は,相反部分の記載があり,必要性も認められるが,本件請求に係るその他の供述調書(甲107,108)は,実質的にはそれとほぼ重複するものであり,必要性は認められない。 第6Hの検察官調書(甲29)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Hの公判証言(第7回公判)と検察官調書(甲29。6月2日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。 検察官は,特信性について,Hは,公判において,自己の刑事責 検察官は,証人Hの公判証言(第7回公判)と検察官調書(甲29。6月2日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。 検察官は,特信性について,Hは,公判において,自己の刑事責任やBへの配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては,外部的に特信性のある情況で検察官調書は作成されていると共に,公判供述の内容は,あいまいで,不自然,不合理であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,自己に不利益な事実も率直に供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Hには,Bに配慮したり,自己の刑事責任を考慮したりする必要はなく,Hは,検察官の作成した調書に脅迫されて署名したもので,その内容も客観的な証拠に矛盾しており,外部的事情からも,内容面からも,Hの検察官調書に特信性は認められないと主張する。 以下,Hの検察官調書の特信性の有無について検討する。 相反性についてHの公判証言と検察官調書とには相反性があることは明白であるが,その中核的な点は,①2月下旬ころ,Bの指示を受け,Cと共にIを訪ね,厚労省への口利きを依頼したか否か,②その後,eでも,「『a』はI代議士からお墨付きをいただいている。厚労省担当者にも電話で連絡してもらっている。」などと説明したか否かという点である。 外部的情況について(1)記録上認められる事実Hは,5月15,16日,被疑者としてP6の取調べを受け,供述調書が2通作成された。HからI議員への口利きの事実はなかったという内容であった。 6月2日,P3は,Hを被疑者として取り調べた。【P3は,「それ以前,Bの取調べを担当している中で,Bから,eに行ったときに,I先生の力を使って発行願 の口利きの事実はなかったという内容であった。 6月2日,P3は,Hを被疑者として取り調べた。【P3は,「それ以前,Bの取調べを担当している中で,Bから,eに行ったときに,I先生の力を使って発行願を出してもらおうという働き掛けをしたという供述を得ていたこと等,その時点ではAから,Dからの引継ぎ状況の中での話ではあったが,I議員の口利きのある議員案件だという供述を得ていたので,その点について確認をしようという趣旨であった。」旨供述する。】Hは,P3に対し,当初,「a」の実態について,障害者を支援するために作った団体であって,特定の政治家の口利きを念頭に置いて作った団体ではないし,低料第三種郵便の制度を悪用しようとして設立した団体ではないなどと言っていた。 P3は,取調べ中,2回から3回ぐらい,ばんばんばんと連続して机を叩いて大声で怒ったことがあった。 P3は,同日,Hの供述調書を作成した。これには,相反部分①,②の記載がある。 6月3日,Hは,N弁護士を弁護人に選任し,弁護人選任届を検察庁に提出した。 Hの弁護人から取調べに関する申入書が検察庁に送付された。これには,「Hは6月2日にピーサン(以下,P3の姓と同音の記載をこのように呼称する。)検事の検事の取調べを受け,調書が作成された。調書には,Hが,Cと共に,I代議士にaの活動について厚労省担当者を紹介することと力添えを依頼したとの記載がある。Hには,その記憶がなく否定しているのにピーサン検事は勝手に作文した。ピーサン検事の描いたストーリーに反する供述をすると,テーブルを叩くなどした。Hは,ピーサン検事の言うとおりにしなければ重大な不利益を被る危惧を感じたため,やむなく調書に署名押印した。厳重に抗議する。」という内容の記載があった。 P3は,主任検事から申入書がファックスで届いていると ーサン検事の言うとおりにしなければ重大な不利益を被る危惧を感じたため,やむなく調書に署名押印した。厳重に抗議する。」という内容の記載があった。 P3は,主任検事から申入書がファックスで届いていると見せられた。 同日午後,P3はHを取り調べたが,供述調書を作成していない。 同日,Hは,検察庁内で弁護人の解任届を作成し,検察庁に提出した。 6月4日,P3は,P11特捜部副部長から取調べ状況を聴取された。P12特捜部長作成の6月4日付け取調べ関係申入れ等対応票には,「P3は,P11に対して『Hは,検察官の質問に対して真摯に記憶喚起に努める姿勢を示し,記憶のままに素直に供述しており,“申入書”にあるように,記憶にない事実を押し付けたり,机を叩く必要はなく,そのような事実はない。』旨を述べた。」との記載がある。 (2)取調べに関するP3とHの公判供述アP3供述取調べの当初,Hが足を組みながら体を斜めにするようにしていた上,自分が作成した文書(a設立準備委員会御参集のお願い)の記載について,何故「g議院議員I代議士の元公設秘書,現相談役であるC」などの記載があるのか尋ねたのに「分からない。」と述べ,真摯に供述しているとは感じられなかったことから,2回から3回ぐらいばんばんばんと連続して机をたたいて大きい声で怒った。すると,Hは姿勢を正して,態度が変わった。その後,時系列にしたがっていきさつを聞いていった。 その際,Aが逮捕される事態になってしまって,親も心配しているであろう,その責任の一端は我々にもある,謝りたいなどと言って,Hが涙を流したことがあった。私が,そういう気持ちがあるならば,事実を隠すのではなく,きちんと話してほしいと言うと,その後,Iのところに行った事実を話すようになった。Hは,すらすらと供述したのではなく,IにかかわるHの供述 。私が,そういう気持ちがあるならば,事実を隠すのではなく,きちんと話してほしいと言うと,その後,Iのところに行った事実を話すようになった。Hは,すらすらと供述したのではなく,IにかかわるHの供述が一通り出るまでに要した時間は,二,三時間ぐらいであった。 Hの供述したことを調書に記載した。Hは,署名を拒否したことはない。 6月3日,私は,Hの弁護人からの申入書を確認した。私は,Hに「昨日の供述調書に何か不満がおありですか,訂正する箇所がありますか。」と聞いたところ,Hは「ありません。」と答えた。 Hは,私に「今弁護人を解任しても,弁護士費用は発生するんですか。」と聞いた。私が「解任されるんですか。」と尋ねたところ,「特に必要ないので解任したい。どういうふうにしたら解任できるんですか。」と尋ねられた。私は,「検察庁に解任届を書いてもらえば,それで終わりですよ。」と教えた。執務室にあった紙を1枚渡して,「一番上に解任届と書いてもらって,大阪地方検察庁御中,罪名を書いてください。中の文章は御自身の好きなように書いて,日付と名前と指印若しくは印鑑さえ押していただければ,それだけで足りる。」と言った。取調室の中で,Hは解任届を書いた。 イH供述6月2日にP3の取調べで,Iのところに行ったという話は,検事にしたことはない。Cの手帳,Oが持っていた私の名刺を見せられ,それらを基に追及された。 eのOに,Iの名前を出したと,検事に話したことはない。 私が話したことについて,検事は,立ち上がったり,机をたたいたりし,「いや,そうじゃないんだ。うそをつくな。これが事実なんだ。」と言って,押さえ付けられた。 P3は,供述調書を作った。私がCとIに会ったということが,既成の事実として書かれていた。その内容は違う。 私は,供述調書に署名捺印する前に,検事に,「 が事実なんだ。」と言って,押さえ付けられた。 P3は,供述調書を作った。私がCとIに会ったということが,既成の事実として書かれていた。その内容は違う。 私は,供述調書に署名捺印する前に,検事に,「それは検事さんの作文でしょう,私,そんなこと,申し上げてませんよ。」と言ったが,それは認められなかった。検事は,「いいんだ,いいんだよ,ともかくサインすれば。」ということで,記名押印した。 6月3日,Bの弁護人のQ弁護士と会った。前日供述調書に書かれた内容が自分の意思とは反するものであったことから,Q弁護士にそれを話すと,N弁護士を紹介してくれた。 私はN弁護士に,6月3日午前中に取調べの状況について話しをした。 N弁護士は,申入書を作成し検察庁に送った。 (3)取調べの状況についての検討6月2日の取調べに関するP3とHの各公判供述の信用性について検討する。 アHの公判供述は,6月3日の弁護人による申入書の記載に符合する。また,同日,P3は,申入書の検察庁への交付を認識し,Hの取調べを行ったのに,申入書の内容を否定するような供述調書を作成していないことにも符合する。 P3は,6月2日の取調べ以前に,Cの手帳の記載,Oが所持していたHの名刺の記載などを認識しており,P3は,HがCと共にIを訪ね厚労省への口利きを依頼し,eに対しても,Iから厚労省担当者に電話で連絡してもらっていると説明したとの疑いを持っており,この供述を得ようと考えていたとみられることにも整合する。 イ他方,Aが逮捕される事態になった責任の一端がHらにあり,Aに謝罪したいとHが言ったことを契機に,そういう気持ちがあるならば,きちんと話してほしいとP3が言ったことなどから,HはIのところに行った事実などを話すようになったというP3の公判供述は,それ自体をみると,Hの公判供述に ことを契機に,そういう気持ちがあるならば,きちんと話してほしいとP3が言ったことなどから,HはIのところに行った事実などを話すようになったというP3の公判供述は,それ自体をみると,Hの公判供述におけるAらへの気持ちに符合する面があり,不自然とはいえない。 しかし,そういう気持ちになって事実を話したはずのHが,なぜ,本件調書が作成された翌日に,わざわざ弁護人を選任して,申入書を検察庁に送付せしめたのか疑問が残る。 ウなお,検察官は,申入書は,Bの弁護人のQ弁護士が提出したBの取調べに関する申入書の内容に酷似している上,Hが取調べを受けたのはピーサン検事と記載されているものの,「決裁官は速やかに所用の調査を行い,ピーサン検事及びピーヨン(以下,P4と同音の記載をこのように呼称する。)検事ら取調べ担当検察官に事情を確認して指揮指導等の必要な措置を講ずることを求める」との記載があり,Hの取調べと直接関係のないピーヨン検事の記載があり,申入書が当時のHの説明を正確に記載したものとはいい難い旨主張する。 この点について,Hは,「申入書がP4検事の名前になってるのは,N弁護士の勘違いと思う。Bの弁護士が同じような形で申入書をBの代理として出している。その文書が,下敷きになっていたのではないか。」と供述する。 しかし,Hが取調べをうけ,机を叩かれたり,供述調書を作成されたのは,すべてピーサン検事と記載されており,この点については齟齬はない。 エ取調べ中に,P3が机をたたいたことはP3自身公判で認めるところであるが,特捜部長作成の取調べ関係申入れ等対応票には,「P3は,『Hは,検察官の質問に対して真摯に記憶喚起に努める姿勢を示し,記憶のままに素直に供述しており,“申入書”にあるように,記憶にない事実を押し付けたり,机を叩く必要はなく,そのような事 は,「P3は,『Hは,検察官の質問に対して真摯に記憶喚起に努める姿勢を示し,記憶のままに素直に供述しており,“申入書”にあるように,記憶にない事実を押し付けたり,机を叩く必要はなく,そのような事実はない。』旨を述べた。」との記載があり,P3は,「私は,P11副部長に対し,どう喝したり,脅迫したりするために,机をたたいた事実はないと述べた。私は机を叩いたので,それに関しては,私の説明不足だった。」旨証言するが,文言を素直に読めば,事実と異なる聴取内容が記載されているといわざるを得ず,P3が事実と異なる供述をP11にしていたことは否定できず,P3供述の信用性には慎重な考慮が必要となる。 また,P3は,「取調べ中に,Hが,弁護人の解任届を書いたことがあった。その際,私は,Hに,解任届の書き方を教えた。」旨証言する。何故,Hがこの時点で,弁護人を解任しなければならないのか疑問がある上,仮に,Hからの問い合わせがあったとしても,検察官が取調べ中の被疑者に対して,解任届の書き方を教えてその場で書かせ提出させるのか,疑問が残る。 P3も,机を叩き怒ったことがHが供述を始めた契機となっていることを供述していることにも照らすと,このような事情は,検察官調書の信用性に一定の疑問を抱かせる事情といわざるを得ない。 このように,P3によるHに対する取調べの状況には疑問を抱かせる状況があることからすると,検察官調書の特信性の有無の判断については慎重な考慮が必要である。 オ検察官は,H自身,公判で「示威行為として向こうはなさったんでしょうけれども,それで別に私が恐れるわけがないんで,そのこと自体はね。」と供述しているから,Hの公判供述を前提としても,P3の取調べはHの供述の任意性,信用性を左右するものではない旨主張する。 しかし,Hは,上記供述に続いて,「た るわけがないんで,そのこと自体はね。」と供述しているから,Hの公判供述を前提としても,P3の取調べはHの供述の任意性,信用性を左右するものではない旨主張する。 しかし,Hは,上記供述に続いて,「ただ,こちらが言ってることを全面否定されて,供述書にああいう形で書かれたもんですから,正式に僕は弁護士さんを通じて申入書に書いてもらった。」と供述しており,あくまで,供述調書には自己が供述したことではないことが記載されている旨供述しているのであり,Hの検察官指摘の供述から,特信性を肯定せしめることにはならない(なお,Hは,検察官の態度が「相当な圧力は感じた。」とも供述する。)。 カ以上によれば,取調べに関するHの公判供述を排斥することはできない。 取調べの外部的情況のみからでは,Hの検察官調書に特信性があるとはいえない。 (4)公判供述の状況について公判廷においては,Hが,真実を供述できないような状況があったのか否かについて検討する。 検察官は,このような事情として,①Hは,Bに対して配慮せざるを得ない情況にあったこと,②自身も刑責を追求される可能性があることを主張する。 関係証拠によれば,HとBは,古い友人であり,Hは,Bの不利益になることは一般には,供述しづらいことが想定される。 しかし,Hの証人尋問(第7回公判)前に,Bの証人尋問(第2回,第3回公判)が行われており,その中で,Bは自らの公判で公訴事実を争わない旨述べており,HがBにこの観点から配慮する必要性は高くない上,Hは,Bの証言と異なる証言もしており(Bは,「Cの手帳の中に,ミスター人形町とは,私のことではなく,Hのことを指す。」と供述していたのに,Hは,「Bのことである。」と供述する。),必ずしも,Bの供述にあわせるような供述をしているわけではない。 したがって,少なくとも, 町とは,私のことではなく,Hのことを指す。」と供述していたのに,Hは,「Bのことである。」と供述する。),必ずしも,Bの供述にあわせるような供述をしているわけではない。 したがって,少なくとも,証言した時点において,HがBに配慮する必要性は大きいとはいえず,①の点は,公判供述の信用性に大きな疑問を抱かせる情況とはいえない。 また,H自身についても,捜査段階で,本件に関し一定の関与を認める内容の検察官調書が作成されているにもかかわらず,H自身は,CやBと異なり,本件で起訴されていないことからすると,公判供述時点において,Hが,自己の刑事責任を免れるために公判において虚偽の供述をなす必要性は高いとはいえない。したがって,②の点も,公判供述の信用性に疑問を抱かせる情況とはいいがたい。 (5)外部的情況からの検討以上のとおり,取調べ状況には,捜査供述の信用性に一定の疑問を抱かせる事情が認められるのに対し,公判供述には,特にその信用性に疑いを生ぜしめる事情があるとはいえない。 したがって,外部的情況から特信性があるということはできない。 内容面について供述の内容についてみても,外部的事情を推認させる資料としての範囲で考慮するという観点から,捜査供述の内容自体に特信性を肯定させるような事情までは認められない。 結論 以上によれば,Hの検察官調書に特信性があるということはできない。 第7Aの検察官調書(甲38ないし47,102ないし106)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Aの公判証言(第8ないし第10回公判)と検察官調書(甲38ないし47,102ないし106。6月5日付け,6日付け2通,7日付け,9日付け,21日付け,24日付け,25日付け,30日付け,7月3日付け,6月26日付け,29日付け,30日付け,7月3日付け2通 いし47,102ないし106。6月5日付け,6日付け2通,7日付け,9日付け,21日付け,24日付け,25日付け,30日付け,7月3日付け,6月26日付け,29日付け,30日付け,7月3日付け2通。)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。検察官は,特信性について,Aは,公判において,被告人,厚労省関係者,Iへの配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては真摯に真実を供述することができる情況にあり,外部的事情から特信性があると共に,公判供述の内容は,あいまいで,不自然,不合理であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,被告人が逮捕されたことを知った後もほぼ一貫して同一の内容を供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Aの捜査供述は,検察官の誘導等によって検察官のストーリーを押しつけたものであり,公判供述についても,Aに被告人をかばい,厚労省の組織,職員に対して配慮する動機がなく,外部的事情から捜査供述に特信性はない上,内容面からも,Aの検察官調書は不自然,不合理な内容であり,特信性はないと主張する。 相反性についてまず,Aの公判証言と検察官調書の相反性について検討すると,相反部分の中核は,①6月上旬ころのBからの日付を遡らせての公的証明書の発行要請があったか否か,②6月上旬の被告人から公的証明書を作成するようにとの指示があったか否か,③被告人へ公的証明書を交付したことがあったか否かである。 以下,これらの相反部分を前提として,特信性について検討する。 外部的情況について弁護人は,Aの捜査供述は,検察官による黙示的な利益誘導,威迫,暗示などによるもので,外部的事情から特信性がない旨主張す これらの相反部分を前提として,特信性について検討する。 外部的情況について弁護人は,Aの捜査供述は,検察官による黙示的な利益誘導,威迫,暗示などによるもので,外部的事情から特信性がない旨主張する。 そこで,この点について,検討する。 (1)取調べについてア証拠上認められる5月26日から30日までの捜査状況P3は,5月26日にAを取り調べた。その際,Aは,「本件禀議書,公的証明書は私が独断で作成した。私は公的証明書を『a』に手渡した。 Dからの引継ぎはなかった。」旨供述し,関係者の関与を否定し,更に,「本件以後に,厚労大臣印を使って,独断で書面を出したことがある。」などと供述した。P3はその旨記載した供述調書(弁34)を作成した。 同日,Aは別件禀議書に関する虚偽有印公文書作成,行使の事実で逮捕された。また,Aの自宅の捜索が行われ,Aが所持していたフロッピーディスク,本件公的証明書のコピーが発見され,差し押さえられた。 5月27日から30日まで,P3は,連日Aを取り調べたが,事実関係についての供述調書を作成しなかった。その間,P3は,Aに対し,A方から押収したフロッピーの公的証明書のデータの最終更新日が6月1日になっていることを示して,バックデートしているのではないかと追求した。 また,P3は,Aの前に紙を置いて,それに「I→E→被告人→D→A→被告人→E→I」というような図を書き,関係者の供述の概要を話した。 イ5月31日付け検察官調書について本件相反部分の中核的な点である被告人から決裁等を経ることなく公的証明書を作成するように指示を受け,本件公的証明書を作成し,被告人が『a』の関係者にそれを渡したこと(以下,「被告人の本件指示,交付」ともいう。)は,5月31日付けの検察官調書に初めて記載されている。 そこで,この作成に至る取調べ ,本件公的証明書を作成し,被告人が『a』の関係者にそれを渡したこと(以下,「被告人の本件指示,交付」ともいう。)は,5月31日付けの検察官調書に初めて記載されている。 そこで,この作成に至る取調べについて検討する。 この点について,P3は,「5月30日の取調べで,Dの供述調書のAに対する引継ぎの部分を朗読したところ,Aは,『ちくしょう。』と叫んで泣き出したので,Aに『今回の事件で恐らく懲戒免職処分になるでしょう。組織というものを守っても仕方のないことだし,これからの自分の人生を考えましょう。ですから話してくれませんか。』などと言ったところ,Aは,被告人の指示で公的証明書を発行したことなどを話すに至り,5月31日も前日の供述は間違いないと言うので検察官調書を作成した。」旨供述する。 これに対し,Aは,「5月28日から30日にかけて,『証明書を渡した日付は,公的証明書の作成日付である5月28日当日だと思っていたが,P3から,6月1日の書換えデータがあるので5月28日ではないという証拠を見せられ,記憶にないがバックデートを認めた。』,P3から『公的証明書が被告人からCに渡されたことについて,Aさんの記憶があやふやであるなら,関係者の意見を総合するのが一番合理的じゃないか。言わば,多数決のようなものだから,私に任せてくれ。』などと言われたこと,P3が『I→tel16.2.25E→被告人→D→A→被告人→E→telI』というような図を書き,関係者の供述を述べたことなどから,記憶になかったが,誘導され,そういうことがあったかもしれないと述べた。また,5月31日には,P3から公文書の日付をバックデートしてたりしたのを忘れていたこと等を突き付けられ,『人間の記憶なんてあいまいなもんだね。』などと言われ,返す言葉がなかった。しかし,P3が作成した調書 日には,P3から公文書の日付をバックデートしてたりしたのを忘れていたこと等を突き付けられ,『人間の記憶なんてあいまいなもんだね。』などと言われ,返す言葉がなかった。しかし,P3が作成した調書は,P3の作文で,私は,被告人から証明書を作成するように指示があったこと,被告人に証明書を渡したことについて,P3に調書の訂正を求めたが,訂正されなかった。」旨供述する。 そこで,この点について検討する。 (ア)P3の多数決発言等についてAがP3から「公的証明書が被告人からCに渡されたことについて,Aさんの記憶があやふやであるなら,関係者の意見を総合するのが一番合理的じゃないか。言わば,多数決のようなものだから。私に任せてくれ。」と言われたか否かについて検討する。 a)Aは,取調べの当初,本件について自己の単独犯行であると供述し,本件に関する被告人からの指示や被告人に公的証明書を渡したことは否定していた。その時点からP3は,厚労省の組織や被告人を含めた当時の上司をかばっているのだろうと考えていたと供述しており,この点から見ても,P3が,その時点で既に収集されていた証拠や既に作成されていた他の関係者の供述内容から,本件が被告人の関与したものであるとのストーリーを描いて取調べに臨んでいたことが認められる。 b)P3自身,Aが本件指示,交付を否定しているのに対し,Bの供述や,その時点で供述調書が作成されていた多数の関係者の供述を当ててAを取り調べたことは認めており,その中で,Aの供述のように多数決という会話がなされることは,その経緯等に照らして不自然不合理ではない。 c)Aの被疑者ノートの5月29日欄には「不明なら,関係者の意見を総合するのが合理的ではないか。いわば,多数決のようなもの」,「私に任せてもらえないか。」との記載があり,その次に「 合理ではない。 c)Aの被疑者ノートの5月29日欄には「不明なら,関係者の意見を総合するのが合理的ではないか。いわば,多数決のようなもの」,「私に任せてもらえないか。」との記載があり,その次に「私としてはその多数決に乗っても良いと思っている。しかし,裁判で被告人本人が出てきて否認された場合,最終的に偽証罪に問われるのか心配だ」との記載があり,これは,Aの公判供述に符合する。 なお,検察官は,Aの被疑者ノートについて,Aは,①後に行われる被告人の裁判や今後の自分の人生設計を考えて,検察官側からチェックされることのない被疑者ノートに,後日に備え,厚労省に対する弁明の趣旨で,検察官の作成した供述調書は自己の本意でなかった旨等を書き綴ることも十分あり得るし,②その記載については,文章の記載状況からして,後から書き加えたり訂正したりしたと認められる不自然な記載が複数存在することなどから,信用できない旨主張する。 しかし,②については,被疑者ノートの記載に照らすと,上記部分が,Aが保釈になった後に新たに書き加えたものとはみられない。また,①についても,初めて身柄拘束されたAがそのようなことまで考えて,記載をするか疑問がある上,記載当時,Aは懲戒免職を覚悟していたのであるから,厚労省に対する弁明の趣旨で,検察官の作成した供述調書は自己の本意でなかった旨等を身柄拘束中から書き綴るというのも容易に首肯できるものではない。 d)P3は,この点について,「多数決で決めるという話をしたことはない。」と供述する一方,「一般論として,Aから,事実認定の問題として,裁判官が3人いてどうやって決めるんですかというような話はあり,私は,裁判官だって3人いれば,意見が割れるときがある,多数決ということもあるんじゃないのというような話をしたことはあったので,多数決と 判官が3人いてどうやって決めるんですかというような話はあり,私は,裁判官だって3人いれば,意見が割れるときがある,多数決ということもあるんじゃないのというような話をしたことはあったので,多数決という文言は出た。」とも供述し,結局,取調べの中で「多数決」という言葉をP3が発したこと自体は認める。この話題は,P3の供述では裁判官の事実認定に関するものとはいうものの,Aが何故裁判官の事実認定方法についてP3に聞いたのか経緯が不明であり,Aが供述するような場面であった可能性を否定できない。 e)以上の諸点に照らすと,Aの「P3が取調べで,Aさんの記憶があやふやであるなら,関係者の意見を総合するのが一番合理的じゃないか。言わば,多数決のようなものだから。」と述べたとのAの公判供述は否定できない。そして,それを前提にするとP3が「私に任せてくれ。」と言ったことも否定できず,そのような方法が,P3が基本的に想定してた内容の検察官調書を作成した疑いは排斥できない。 f)さらに,Aは,「私が,被告人から証明書を作成するように指示があったということと,被告人に証明書を渡したということは,P3に訂正を求めたが,訂正されなかった。」と供述し,被疑者ノートの5月31日欄にも,上記2点について訂正を申し入れたのに訂正に応じてくれなかったとの記載があることなどに照らすと,この点に関するAの供述は否定できない。 (イ)バックデート供述についてAは,当初,本件公的証明書の作成日については,本件公的証明書に記載された5月28日であったと供述しており,日付を遡らせて作成したという点は否定していたが,P3から,Aが自宅に所持していたフロッピーに保存されていた本件公的証明書と同内容の文書データを示されたことにより,Aは,それまでの供述を覆し,日付を遡らせて作成したこと という点は否定していたが,P3から,Aが自宅に所持していたフロッピーに保存されていた本件公的証明書と同内容の文書データを示されたことにより,Aは,それまでの供述を覆し,日付を遡らせて作成したことを認める内容を供述するようになったことは明らかである。 この点に関連して,P3は,検察官による主尋問においては,「5月27日に,Aが自宅に所持していたフロッピーのデータを確認したところ,本件公的証明書と同内容の文書データの最終更新日が6月1日になっていたことから,既に供述を得ていたBの,『バックデートの要請をした。』旨の供述が客観的に裏付けられたと思った。」旨供述している。 これに対し,弁護人による反対尋問に対しては,「そのデータが本件公的証明書の基になっていると考えていたわけではなく,その可能性があるデータという程度だった。」旨供述している。 P3の供述するBの供述とは,Bの5月15日付けの供述調書の「6月4日以降,郵便局から,公的証明書の原本の提出を求められたことから,私は,Cに対して,厚労省を訪ねて,直接,企画課長に,第三種郵便の承認書が5月末付けで出ているので,作成日付を5月中に遡らせて至急発行するようにお願いするよう指示した。」旨の供述であるとみられるところ,少なくとも,当該データが本件公的証明書の基になったデータということでなければ,B供述の裏付け等にはならない。また,当該データの存在がAに示されたことが契機となって,この点に関するAの供述が覆ったことからすると,当該データが,本件公的証明書の基となったデータとして示されたものと考えるのが相当である。 P3の公判供述によっても,Aは,本件バックデートについて,5月28日時点で認めるようになったというものの,5月31日付け検察官調書にもその点の記載はなされず,6月7日付け検察官調書(甲 当である。 P3の公判供述によっても,Aは,本件バックデートについて,5月28日時点で認めるようになったというものの,5月31日付け検察官調書にもその点の記載はなされず,6月7日付け検察官調書(甲41)になってようやく記載されたものの,フロッピーデータに関する記載はなく,同データに関しては,その後作成された検察官調書にも記載がない。 P3は,「本件公的証明書を作成した日について,当該データとも関連して詰めようと思ったが,結局詰めることができず,フロッピーのデータとの関係については供述調書には記載しなかった。」とも供述しており,当該データを前提にして供述が変遷したにもかかわらず,当該データの存在は,実際に公的証明書を作成した日を確定する決め手にはならないことを前提にしたかのような供述もしている。これは,データの最終更新日が6月1日午前1時20分であることから,後述する郵便局担当者Rの検察官調書(5月12日付け,甲7)などによれば,「a」側が厚労省側にバックデートした日付での公的証明書交付を要請するのは6月8日以降になるはずであることと矛盾することになると捜査官側が考えたことによるものであると推認される(ちなみに,Aのフロッピーデータは,客観的で重要な証拠であるにもかかわらず,検察官からは請求されず,弁護人請求で取り調べられている。)。 前記のとおり,P3が裏付けられたものと想定していたBの供述は,郵便局員Rの検察官調書(甲7。6月8日以降に「a」側に公的証明書の提出を求めた旨供述する。)をもふまえると,6月8日以降に郵政公社から,公的証明書の原本の提出を求められたことから,A,Cに対し,5月中の日付で公的証明書の発行を要請したということになる。このBの要請を前提に本件公的証明書が作成されたとすると,本件公的証明書が作成される基とな の原本の提出を求められたことから,A,Cに対し,5月中の日付で公的証明書の発行を要請したということになる。このBの要請を前提に本件公的証明書が作成されたとすると,本件公的証明書が作成される基となったデータの作成日,最終更新日は6月8日以降になる可能性が高い(少なくとも,最終更新日だけでも6月8日以降になるはずである。)。 したがって,最終更新日についても6月1日になっている当該データは,Bの前記供述に整合しない事情となる可能性の高い証拠であり,そのような証拠が提示されたことを契機として日付を遡らせた点について供述が転換したにもかかわらず,そのBの供述と合致する内容のAの供述調書が作成されていることは,あいまい又は一面的な証拠評価に基づいて誘導がなされた可能性を示すものである。 なお,検察官は,元々Bから早期の発行を依頼されていたことから,5月中の日付でデータを作成しており,その後,Bの指示を受けたCの依頼により被告人から背中を押されて当該データを利用して本件公的証明書を作成したと考えれば,捜査供述と当該データとは反せず,むしろ整合するものであると主張するが,仮にそのような主張を前提にしたとしても,当該データは,Bの依頼を受けて作成したという部分に関する裏付けにはならないことになり,このような検察官の主張も,前記の評価に影響を与えるものではない。 Aの供述経過をみると,本件指示交付という被告人の関与を認める供述がなされる前に,まず,日付を遡らせた公的証明書の作成の点に関する供述の転換がなされている。この点に関連して,Aは,公判廷において,「証明書の日付をバックデートしていたことを忘れていたこと等を突きつけられて,P3に,『人間の記憶なんてあいまいなものだね。』と言われたことなどから,弱気になっていた。」などと述べ,当該データを示さ 証明書の日付をバックデートしていたことを忘れていたこと等を突きつけられて,P3に,『人間の記憶なんてあいまいなものだね。』と言われたことなどから,弱気になっていた。」などと述べ,当該データを示されたことが,他の供述に影響している旨を供述している。 また,日付を遡らせて作成したとの事柄は,検察官の主張のうち,被告人からの最終的な指示につながる事柄であって,被告人の最終的な関与につながる重要な事実である。 以上のような,供述経過や事柄の性質にも鑑みると,日付を遡らせて作成したか否かという点の供述の変遷は,その後の供述にも少なからず影響を与えている可能性がある。 (ウ)小括以上によれば,5月31日付け検察官調書は,Aの公判供述のような経緯で作成されたものと認定できる。 他の者の供述や証拠を前提に矛盾等を指摘すること自体は,取調べにおいて禁止されるものでも,不当とされるものでもない。しかし,前記のように,「記憶があやふやであるなら,関係者の意見を総合するのが一番合理的じゃないか。言わば,多数決のようなものだから,私に任せてくれ。」などと言って取り調べ,捜査官が想定する内容の供述調書を作成し,署名を求めることは,相当なものとはみられない。 なお,Aは,P3が言うようなこと(本件指示等)があったかもしれないと発言したことがあったのは認める旨供述する。しかし,前記のとおり,Aは,最終的に,本件指示などが記載された供述調書に対して,その訂正を求めたにもかかわらず,P3はそれに応じなかった疑いが残るものである。結局,調書にはAの意思に反する内容が記載されたことになる。 ウその後の取調べ状況等について(ア) 争点 その後の取調べについて,P3は,「その後もAは,供述をしぶったり,記憶があいまいな部分はあったが,いろいろな可能性を私のほうから指摘し とになる。 ウその後の取調べ状況等について(ア) 争点 その後の取調べについて,P3は,「その後もAは,供述をしぶったり,記憶があいまいな部分はあったが,いろいろな可能性を私のほうから指摘して尋ね,最終的にAが言ったことを調書にした。」,「Aから,2,3回,『私1人でやったということにできないんですか。』とか,『単独犯ということにできないんですか。』と言われたことがあったが,私が,真実はどちらなのかを確認したところ,Aは,『やっぱり,いいです。』と引っ込めた。」旨供述する。これに対し,Aは,「検察官調書に書かれていることは自分の記憶と違う。記憶と違う内容の供述調書ができているのは,下手なこと言って,怒らせると,自分にとって不利だから,早く拘置所から出るには,おとなしくしてるしかないと,あきらめてしまったからである。」,「取調べで,P3から,『被告人の机のところで,私が証明書を渡した場面を見ていたという人がいる。』旨告げられた。」などと供述する。 そこで,この点について検討する。 (イ) 判断 a)被疑者ノートの6月1日欄には「近くの人が私の姿を見ている→被告人のデスクに呼ばれたところ」という記載が,6月5日の欄には「かなり作文された」という記載が,6月6日欄には「調書の修正は完全にあきらめた。」という記載があり,同日以降,しばらくの間,調書の訂正を申し入れたとの欄にはチェックがなされていない。そして,6月9日欄には「検事の作文にのるという決断をした以上しかたない。」という記載があり,6月15日欄には調書訂正の申入れをしたが全く応じてくれないの欄にチェックがなされている。6月22日欄には「『被告人から指示されたこと。』,『証明書を被告人に渡したこと』やっぱり今でも単独でやったと思っているか?と検事に聞かれて『私の記憶では私が決 れないの欄にチェックがなされている。6月22日欄には「『被告人から指示されたこと。』,『証明書を被告人に渡したこと』やっぱり今でも単独でやったと思っているか?と検事に聞かれて『私の記憶では私が決断してBに渡した』と答えると,『否認するわけね。じゃあ,課長補佐だったGさんとか関係者全員証人尋問だね。』」との記載があり,さらに「『否認するわけね。関係者全員証人尋問だね』という発言にはプレッシャーを感じた。」との記載がある。なお,6月15日の勾留質問時に,Aは,裁判官に対して,被告人からの指示については記憶があいまいで自信がない旨供述している。 これらは,Aの公判供述に符合する。Aが,本件指示,交付などを否定しようとしていたことがうかがわれる。 b)P3供述によれば,Aは,概括的に被告人の関与を認める供述をなした後も,詳細についての供述をできなかったのか,何度か「単独犯ということにできないですか。」などと供述していたというのである。しかし,概括的にでも本件指示と被告人から「a」への公的証明書交付を認めたのであれば,その後,基本的には組織的な犯行であることや被告人の関与を隠す必要はなくなったとみられ,そうであれば,その後,気持ちのゆれ動きがあったとしても,詳細について,同様の動機から供述をためらったというのは十分納得がいくものではない。他方,Aの公判供述を前提にすれば,この点については,特段不合理なものとはいえない。 (ウ)小括以上によれば,6月1日以降の取調べにおいても,A供述のような取調べがなされた疑いは否定できない。 なお,検察官は,6月25日以降には,P2による取調べが行われ,①取調官が交代したにもかかわらず,Aは同様の供述を維持していること,②当時の気持ちをとりまとめたような供述調書を作成しており,自筆の反省文にも被告人の関与 5日以降には,P2による取調べが行われ,①取調官が交代したにもかかわらず,Aは同様の供述を維持していること,②当時の気持ちをとりまとめたような供述調書を作成しており,自筆の反省文にも被告人の関与を認める内容の文言が記載されていることから,取調べ状況には特信性が認められる旨主張する。 しかし,①については,P2は,特段それまでの取調べの効果を遮断するような工夫をしたとまではみられず,その効果には疑問があるし,②についても,Aは,「反省文は,改めて,課長の指示によりという文言が入ったものを作らされた。」旨供述し,P2も1回Aが作成した後,もう一度清書させたこと自体は認めていることなどに照らすと,Aの公判供述は否定できず,当該反省文は,取調べの最終段階において,取調官から求められて作成されたものであり,反省文中の被告人の指示により行った部分については,自主的に記載したものか疑問が残る。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①被告人の面前であったこと,②厚労省関係者(とりわけ,自身と同じノンキャリア)に配慮せざるを得ない状況にあったこと,③捜査段階から被告人や関係者に対する配慮を語っていたこと,④Iにも配慮せざるを得ない状況にあったことから,Aは,公判廷においては真実を供述することができない状況にあったと主張する。 以下,この点について検討する。 イ検討被告人はAの上司であったもので,公判で事実を否認しているのであるから,その面前で被告人の不利益になることが言いづらいというのは,一般に想定することはできる。しかし,Aは,公判廷において,本件公的証明書,虚偽の決裁文書等の作成及び大臣印の無断使用についていずれも認める内容の供述をしており,Aはこれらの事実により,将来において,懲戒処分を受けることを十分認識している(こ 廷において,本件公的証明書,虚偽の決裁文書等の作成及び大臣印の無断使用についていずれも認める内容の供述をしており,Aはこれらの事実により,将来において,懲戒処分を受けることを十分認識している(この点で,同じ厚労省関係者であるD,E,F,Gとはその立場が相当に異なる。)。また,被告人は,本件当時,Aの上司であったが,現在Aと特段の関係はなく,Aの人生に直接影響を与えるような立場や状況があると認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,被告人及び厚労省関係者に配慮しなければならない理由は必ずしも高いものとはいえない。 また,厚労省関係者(とりわけノンキャリア)に対する影響という点についてみても,Aの公判供述を前提にしても,厚労省内部における不祥事という点では変わらないのであり,これに対する世間の非難等にそれほど大きな違いがあるということには疑問があり,この点から,真実を供述することができなかった情況にあったとは考えにくい。 主張③についてみても,検察官の指摘するAの捜査段階の供述部分は,いずれも一般的な理由に基づいて,供述がしづらいと述べている部分に過ぎず,主張①,②から独立して真実を供述することができない情況にあったとまではいえない。 また,証拠上,IとAと特段の関係を示すものはなく,Aが,Iに対する配慮から自己の記憶に従った供述をすることができなかったとはいえない。 更に,捜査供述が上司に指示され,上司が作成名義人の虚偽有印公文書を作成,行使したというものであるのに比し,公判供述は,自ら単独で,上司名義の公文書を偽造,行使するというもので,公判供述の方が一般に犯情は悪いとみられるものであり,自己の刑責軽減という観点から,そのような供述をすることも考え難い。 ウ小括以上によれば,公判供述に関しては,真実を供述することができない特段の 供述の方が一般に犯情は悪いとみられるものであり,自己の刑責軽減という観点から,そのような供述をすることも考え難い。 ウ小括以上によれば,公判供述に関しては,真実を供述することができない特段の事情があるとまでは認められない。 (3)外部的情況からの検討以上のとおり,取調べ状況には一定の問題があるのに対し,公判供述には,特にその信用性に疑いを生じさせる事情があるとまではいえない。 したがって,外部的情況からは,特信性を肯定できる事情はないといえる。 内容面について検察官は,Aの捜査供述は,具体的で迫真性に富み,自然で合理的であること,他の客観証拠にも反しないこと,B,Eらの捜査段階の供述とも符合することなどから,内容面からも特信性があるのに対し,公判供述は,不自然,不合理な点が多く,A自身の被疑者ノートの記載に照らしても,特信性はない旨主張する。これに対し,弁護人は,Aの捜査供述の内容自体に不自然,不合理な点があることなどに照らすと,特信性はない旨主張する。 そこで,この点について検討する。 検察官が主張するようにAの検察官調書の記載は,具体的でそれなりに迫真性があり,B,E,Dらの捜査段階の供述とも符合しており,検察官主張事実に照らすと自然で合理的であるとみることもできる。 しかし,前記のデータ等,必ずしも捜査供述と整合しない客観的な証拠も存するとみられることからすると,直ちにその内容が客観的証拠に反せず,自然で合理的であると考えるには慎重な姿勢が必要である。 他方,Aの公判供述には,単独犯行であるにもかかわらず,直ちに本件公的証明書を作成せずに,虚偽の決裁文書等を作成した理由など,必ずしも合理的な説明がなされているとはいえない部分や,供述があいまいな部分があり,その内容の信用性については慎重な検討を要する面があることは否定できな 成せずに,虚偽の決裁文書等を作成した理由など,必ずしも合理的な説明がなされているとはいえない部分や,供述があいまいな部分があり,その内容の信用性については慎重な検討を要する面があることは否定できないが,少なくとも明らかに矛盾する客観的な証拠がないことなどに照らすと,Aの供述する経緯も全く不合理なものとまではみられない。 以上によれば,供述内容は外部的事情を推認させる資料としての範囲でこれを考慮するという観点からは,供述内容自体から特信性を肯定させるまでには至らないものである。 結論 以上によれば,Aの検察官調書に特信性があるとみることはできない。 第8Bの検察官調書(甲48ないし50,81,82)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Bの公判証言(第2,第3回公判)と検察官調書(甲48ないし50,81,82。6月6日,7日,9日,26日,7月2日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。検察官は,特信性について,Bは,公判において,自己の刑事責任,被告人を含めた共犯者への配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては真摯に真実を供述することができる情況にあり,外部的事情から特信性があると共に,公判供述の内容は,あいまいで,不自然,不合理であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,自己に不利益な事実も率直に供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,Bの捜査供述は,検察官の威迫や利益誘導によるものであり,公判供述には,被告人への配慮と評価されるものはなく,外部的事情から特信性はない上,内容面からも,Bの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性につい ものであり,公判供述には,被告人への配慮と評価されるものはなく,外部的事情から特信性はない上,内容面からも,Bの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性についてまず,Bの公判証言と検察官調書の相反性について検討する。Bは,公判廷において,検察官調書の内容が正しいと供述する一方で,①Cに対して,Iに口利きを依頼するように要請したのか否か,②Oに,Iから厚労省に口利きがなされていることを告げたのか否か,③5月中旬ころ,Aに対し,虚偽の決裁文書の作成を依頼したのか否か,④Cに,被告人から郵政へ電話するようにお願いするよう要請したのか否か,⑤Aに対し,日付を遡らせて早期に本件公的証明書を発行するよう要請し,Cに対しても,被告人に同様のお願いをするよう要請したのか否か,⑥公的証明書を受け取りに行くようにCに依頼したのか否かといった点で,Bは,公判廷において,否定し,あるいは「記憶がない」,「その可能性がある。」といったあいまいな供述をしており,これらの点に関するBの公判供述はきわめてあいまいであるといわざるを得ない。 したがって,Bの公判供述と捜査供述との間には,相反性が認められる。以下では,これらの相反部分について,捜査供述に特信性が認められるかについて検討する。 外部的事情について弁護人は,Bの捜査供述は,検察官の威迫や取引・利益誘導などによるもので,他方,公判供述は,真摯に真実を供述することができる情況においてなされたものであるから,外部事情から特信性がない旨主張する。 (1)取調べ状況についてア証拠上認められる事実Bは,5月14,15,16日に在宅でP3の取調べを受け,供述調書(甲77ないし79)が作成された。これには,本件公的証明書が内容虚偽のものであることを知っていたことの他,相反部 拠上認められる事実Bは,5月14,15,16日に在宅でP3の取調べを受け,供述調書(甲77ないし79)が作成された。これには,本件公的証明書が内容虚偽のものであることを知っていたことの他,相反部分④ないし⑥の記載がある。 Bは,5月26日,別件の虚偽有印公文書作成,同行使(前記の虚偽の決裁文書の作成,行使)の被疑事実で逮捕された。 Bは,5月27日,裁判官の勾留質問を受けたが,勾留質問調書(弁書13)には,「外形的な事実としてはそのとおり間違いありません。しかし,私としては,公文書が内容虚偽のものであることは知りませんでしたし,Aさん,Cさんと共謀したこともありませんでした。」との記載がある。 Bは,同日,P4の取調べを受けた。同日付け供述調書(甲128)には,「勾留質問では,罪が重くなるのではないかとの気持ちがあったのでうそを言ってしまった。決裁文書の内容が虚偽の内容であることは分かっていた。AとCと密談したという場面はなかったが,そのような場合であっても,互いにそれを作成し,協力し合えばそれでも共謀という評価にはなり得ると検事から教えてもらい,その意味であれば,3人で共謀したというのは間違いない。」旨の記載がある。 Bの弁護人から,5月26日ころまでの間に行われたP3の取調べ及び5月27日のP4の取調べにおいて,両名からBに対し,脅迫的な言動又は利益誘導ともとれる言動がなされ,その結果,記憶と異なる内容の供述調書に署名押印させられた旨の内容の5月30日付けの申入書が,大阪地検に対して送付され,6月1日に受け付けられた。 Bは,5月28日から,主としてP4の取調べを受けたが,6月5日まで供述調書は作成されなかった。 6月6日付け供述調書(甲48),6月7日付け供述調書(甲49),6月9日付け供述調書(甲50)には,相反部分①から⑥ から,主としてP4の取調べを受けたが,6月5日まで供述調書は作成されなかった。 6月6日付け供述調書(甲48),6月7日付け供述調書(甲49),6月9日付け供述調書(甲50)には,相反部分①から⑥の記載がある。 その後,Bは本件事実により逮捕勾留され,取調べを受けたが,基本的に事実を認める内容の供述調書が作成されている。 Bは,本件虚偽有印公文書作成,同行使の事実で7月4日に起訴され,その後,Bの弁護人から保釈請求がなされたが,検察官は,Bの保釈請求に対する意見としては「しかるべく」とした上,「保釈保証金は,100万円を相当と思料する。」との意見を付した。 イ検討P3の取調べについては,Bは,公判で申入書記載のような言動をとったことがあったことを認める内容の供述をしており,この点に関しては,検察官から特段の反対立証もなされていない。 また,Bの起訴,勾留事実は虚偽有印公文書作成,同行使の事実であり,刑訴法89条1号に該当する事由があり,権利保釈は認められない事案であることからすると,保釈保証金額100万円というのは,相当低額とみられる。保釈請求に対する意見を述べる際に,検察官が,保釈保証金額についても言及すること自体は珍しいことではないが,本件のように,検察官が,一般的にみて低額な保釈保証金額が相当であるとの意見を述べることは,一般的な扱いとはみられない。 以上の点のみを考慮すれば,Bに対しては,検察官から威迫や取引,利益誘導が行われていた可能性が認められる。 他方,Bは,公判において,勾留質問後のP4の取調べにおいて,申入書に記載されている発言そのものがあったことは基本的に否定する旨の供述をなしている。そして,申入書作成前に弁護人に話したことは撤回してほしいと弁護人に伝えた旨供述する。 また,Bは,公判廷において,事実を認めれば いる発言そのものがあったことは基本的に否定する旨の供述をなしている。そして,申入書作成前に弁護人に話したことは撤回してほしいと弁護人に伝えた旨供述する。 また,Bは,公判廷において,事実を認めれば保釈金を安くするなどの取引があったことは否定する旨の供述をしている。 さらに,Bは,相反部分について,「供述調書と公判証言とで,より正しく,私の供述に近いのは,供述調書である。」と述べ,P4の取調べにおいて,暴行,脅迫,利益誘導といった事実はなく,取調べに不満はないとも供述している。 なお,以上の取調べに関するBの公判供述自体が信用できるかも問題とはなるが,Bの公判供述自体が信用できないのであれば,それとの比較において,捜査供述の特信性が肯定される方向に働くことになるともいえる。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①B自身の公判が係属中であったこと,②被告人を含めた共犯者に配慮せざるを得ない状況にあったことから,Bは,公判廷においては真実を供述することができない状況にあったと主張する。 この点について検討する。 イ検討(ア)主張①について本件証言当時,B自身の公判は継続中であることが認められるが,Bは,当公判廷において,本件にかかる自己の公判について犯罪の成立を争わないつもりである旨述べている。よって,自己の刑事責任回避のために真実を供述できないような状況にあったとまでは認められない。 確かに,検察官の主張するとおり,犯罪の成立については認めつつも,自己の責任をできる限り軽減するために,真実を供述できない可能性も一般的にはあり得るところであるが,Bは,当公判廷において,あいまいな供述をしながらも,Cへの指示など,本件公的証明書に関する虚偽有印公文書作成,同行使の共謀を基礎づける重要な事実については,その存在を認め あり得るところであるが,Bは,当公判廷において,あいまいな供述をしながらも,Cへの指示など,本件公的証明書に関する虚偽有印公文書作成,同行使の共謀を基礎づける重要な事実については,その存在を認める内容の捜査供述が正しいなどとも述べており,虚偽有印公文書作成,同行使の刑責について軽減しようとする意図がそれほど大きいものとは認められない。 (イ)主張②についてBと被告人との間には,本件で共犯者として起訴されたという以外に,具体的なつながりというものは見受けられない。また,Bは,当公判廷において,C,Aに対する配慮を思わせる発言を口にしてはいるものの,Bは,Cへの指示やAへの要求等,両者に不利に働きうる事情を認める内容の供述調書が正確であると述べており,同人の供述から,両名をかばうような意図は窺われない(Aが供述する,公的証明書をBに渡したとの点を,Bは強く否定している。)。 (ウ)Bの供述態度についてBは,公判廷において,Cから厚労省へ行き担当のDらに会ってきたなどの報告を受けたこと自体,Aと会ったことを示す自身の備忘録の記載についての説明,本件公的証明書を取得後,カラーコピーを取った経緯,自身は厚労省側から公的証明書を受け取っていないことなど,当時のことについてある程度明確かつ具体的に語っている部分があるにもかかわらず,2月下旬のCに対する指示,虚偽の決裁文書等の要求,日付を遡らせた公的証明書の作成要求といった事柄の有無という,5年から6年の期間経過した後でもある程度記憶していてもおかしくないようなことについてあいまいな供述をしている。また,供述調書の内容についても,同じ証人尋問の中で,矛盾しているとみられる供述をしている。 このようにBの公判供述は信用性が高いものともいい難い。 また,Bは,本件証人尋問(2月2日,3日)後に行 。また,供述調書の内容についても,同じ証人尋問の中で,矛盾しているとみられる供述をしている。 このようにBの公判供述は信用性が高いものともいい難い。 また,Bは,本件証人尋問(2月2日,3日)後に行われたB本人の公判(3月15日)において,Bは,P4と何らかの約束をし,約束の内容は公判でも明らかにしない旨供述しており,捜査,公判,いずれの供述もその影響下にあるような供述もなす。この点に関するBの公判供述に照らすと,Bの供述は,捜査,公判いずれにも問題があるとみられる。 また,Bは,B本人の公判において,Bは,2対1か3対1で捜査供述より,公判供述の方が正しいというような供述をなしている。 しかし,その理由として,Bは,新聞記事を読んだりするなどして,そう思ったと供述しており,自己の記憶というよりも,報道された本件裁判等の情報を基に供述しているものとみられる。 よって,Bの実際の記憶に基づく供述ともいい難く,同供述の信用性には慎重な考慮が必要である。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,Bの供述は,捜査,公判とも,その信用性には,慎重な考慮が必要であるが,Bの公判供述は極めてあいまいなところ,B自身,本件公判においては,より正しいのは供述調書の方である旨供述しているのであるから,Bの検察官調書には,証拠能力レベルの問題としての外部的事情による特信性を認めるのが相当である。 内容面についてBの捜査,公判供述には,それぞれ問題があり,供述内容自体から前記外部的事情に影響を与えるまでのものはみられず,供述内容自体については,実体的に,信用性判断で行うのが相当とみられる。 結論 以上によれば,供述の信用性判断は別個の観点等もふまえてなされるものの,Bの検察官調書には,刑訴法321条1項2号にいう特信性は認められる。 そこで,その余の 判断で行うのが相当とみられる。 結論 以上によれば,供述の信用性判断は別個の観点等もふまえてなされるものの,Bの検察官調書には,刑訴法321条1項2号にいう特信性は認められる。 そこで,その余の点について検討すると,甲48ないし50の検察官調書は,相反部分の記載があり,必要性も認められるが,本件請求に係るその他の供述調書(甲81,82)は,実質的にはそれとほぼ重複するものであり,必要性は認められない。 第9Cの検察官調書(甲54ないし57,90,91)について 当事者の主張の概要検察官は,証人Cの公判証言(第3,第4回公判)と検察官調書(甲54ないし57,90,91。6月5日,7日,30日,7月3日,6月25日,30日付け)には相反性があり,また,検察官調書には特信性があると主張する。 検察官は,特信性について,Cは,公判において,自己の刑事責任,B,Iへの配慮等から,真実を供述することが困難な情況にあったのに対し,捜査段階においては真摯に真実を供述することができる情況にあり,外部的事情から特信性があると共に,公判供述の内容は,あいまいで,不自然,不合理であるのに対し,検察官調書の内容は,具体的で,自然かつ合理的であり,自己に不利益な事実も率直に供述しており,他の証拠とも整合することなどから,内容的にも特信性がある旨主張する。 これに対し,弁護人は,相反性については,公判証言と検察官調書とで枢要部分が異なっていることは争わないが,Cの捜査供述は,検察官の威迫や暗示によるものであり,公判供述には,B,Iへの配慮と評価されるものはなく,外部的事情から特信性はない上,内容面からも,Cの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性についてCの公判証言と検察官調書との間に相反性が認められることは明らかである 的事情から特信性はない上,内容面からも,Cの検察官調書には不自然,不合理な点があり,特信性はないと主張する。 相反性についてCの公判証言と検察官調書との間に相反性が認められることは明らかであるところ,相反性が認められる中核的な点は,①Cが,2月下旬ころ厚労省において,初めに被告人と挨拶し,便宜供与の要請をし,被告人はこれに応じたか否か,②Cが,5月中旬ころ,被告人に対し,被告人から郵政公社に電話をして,厚労省での審査が終了し,近々公的証明書が発行される旨伝えてもらうよう要請し,被告人がこれに応じ,郵政公社に電話をしたのか否か,③Cが,6月上旬ころ,被告人に対して,5月中の日付で公的証明書を早急に発行してもらうよう要請し,被告人がこれを了承したのか否か,である。 以下,これらの相反部分を前提として,特信性について検討する。 外部的情況について(1)取調べについてア証拠上認められる事実Cは,4月16日に郵便法違反の被疑事実で逮捕され,その後,郵便法違反による逮捕,勾留の他,別件の虚偽有印公文書作成,同行使の被疑事実と本件被疑事実による逮捕,勾留がなされ,7月4日に本件により起訴がなされるまで,身体拘束が継続された。Cは,その間,主として,P7の取調べを受けた。 4月21日付けの供述調書(甲83)には,相反部分②及び③の一部の記載が,6月5日付けの供述調書(甲54)には相反部分①の記載が,6月7日付け供述調書(甲55)には,相反部分③の一部の記載がある。 イ 争点 弁護人は,Cの捜査供述は,検察官の威迫や暗示などによるもので,外部事情から特信性がない旨主張するので,この点について,検討する。 C,P7の公判供述によれば,P7は,取調べ中,何度か机を叩いたことがあったことは認められる。しかし,Cは,公判で「P7が机を叩いたのは, から特信性がない旨主張するので,この点について,検討する。 C,P7の公判供述によれば,P7は,取調べ中,何度か机を叩いたことがあったことは認められる。しかし,Cは,公判で「P7が机を叩いたのは,私の話が変わったときだと思う。机が叩かれたのが怖くて自分の言いたいこともいえないという状況ではなかった。P7は,私の体調を気遣ってくれて,何回か調書を作成するのをやめるなどしてくれ,精神的に楽になってありがたいという思いを何度かした。P7の取調べに特に不満はない。」と供述しており,Cの捜査段階の供述がP7の威迫に基いて作成されたものとはみられない。 そこで,それ以外に,捜査段階の取調べについて,公判供述と相反する検察官調書の供述記載に影響を与えうる状況について検討する。 ウ相反部分①に関する状況(ア)Cは,検事から,「Iから,Eに電話が入り,それが被告人,Dと連絡が伝わっていったという流れなんだ。」などという説明を受け,厚労省関係者の供述を前提に取調べを受け,自分の記憶とは異なる調書に署名したと供述するので,この点について検討する。 (イ)関係証拠によれば,次の事実が認められる。 Cは,取調べの当初,相反部分①に関しては,2月下旬ころに厚労省に訪れた際は,まずDから説明を受け,その後,被告人ともあいさつし,公的証明書の発行をお願いした旨の供述(公判証言と概ね同様の内容)をしており,それ以上に被告人と,「a」がどのような団体であるのか等に関するやりとりをしたことについては供述をしていなかった。 その後,5月26日以降に厚労省関係者(D,F,G)の取調べで,同人らは被告人からCを紹介されたとの供述が得られたことから,P7は,Cにその内容を伝え,Cの検察官調書には,それまでと異なり,最初に被告人に会ってあいさつし「a」の活動についても話したなど べで,同人らは被告人からCを紹介されたとの供述が得られたことから,P7は,Cにその内容を伝え,Cの検察官調書には,それまでと異なり,最初に被告人に会ってあいさつし「a」の活動についても話したなどという記載がなされるようになった。 (ウ)以上によれば,厚労省での面談の順番についての供述の変更は,検察官により,厚労省関係者の供述内容を伝えるなどした誘導がなされたことが帰因しているものとみられる。 また,D及び被告人双方に対し,「a」の活動等に関して,同内容の会話が繰り返されるというのは不自然であることからすると,被告人と「a」の活動等に関する会話を行った旨の供述についても,面談の順番に関する供述と関連してなされていると考えられるから,被告人との会話内容に関する供述も,面談の順番に関する誘導の影響を受けてなされたものである可能性が高い。 (エ)以上によれば,検察官による厚労省関係者の供述を示すなどの誘導により,記憶とは異なる供述調書に署名したという前記のCの供述を排斥することはできない。 エ相反部分②に関する状況(ア)P7は,当初からCは,被告人に,郵政公社への電話を依頼したことを認める旨の供述をしていたと供述する。これに対し,この点に関するCの証言は,要するに,相反部分②については,当初から,被告人は電話中で,被告人に依頼はできなかったが,その被告人の電話の中に「エス(以下,Sの姓と同音のものを「エス」と表記する。)」という名前が出てきたと供述していたが,その内容とは異なった調書に署名指印していたというものと思われ,両供述は食い違っている。 そこで,Cの供述が排斥できるのか否かについて検討する。 (イ)相反部分②については,4月21日という捜査の初期の段階の検察官調書に記載があること,Cは公判で,「4月の段階では,私自身,事 いる。 そこで,Cの供述が排斥できるのか否かについて検討する。 (イ)相反部分②については,4月21日という捜査の初期の段階の検察官調書に記載があること,Cは公判で,「4月の段階では,私自身,事実は事実として認めた上でサインをしているので,私自身も納得してサインしたものだと考えている。」とも供述していること,Cの公判供述によっても,Sの名前を最初に出したのはCとみられることなどに照らすと,相反部分②は自主的に供述しているようにもみられる。 (ウ)a)他方,関係証拠によれば,Cの手帳には,5月11日の欄に「12:00~13:00Mr.Ningyocho(厚労省→直接〒でOKのように)」の記載があり,P7は,Cの取調べ前にこれを認識していたこと,本件公的証明書を提出して受領した証明書の作成者が日本郵政公社東京支社長SであることもCの取調べ前から判明していたことが認められる。 そして,Cの手帳の記載上からは,CがMr.Ningyochoなる人物から,厚労省から直接〒(郵便局関係)に「OKのように」との発言があったことが強く推認され,「a」の事務所が日本橋に置かれており,Mr.Ningyochoなる人物がBあるいはHであるとみられることから,Bあるいは,Hから「a」の件でCが依頼を受けた事実が推認され,捜査官は,その嫌疑を持ち,Cに質問したものとみられる。そして,Cは,厚労省から,低料第三種郵便扱いで郵送できるよう,厚労省の審査が通った旨を直接郵政公社に連絡してもらえるよう企画課長にお願いしてくれないかとBから依頼され,これに応じ厚労省に赴いたことを認めていた。 このような状態で,Cが被告人の下を訪ね,被告人がSという人物に電話をしていたと供述した場合,捜査官が,被告人は,日本郵政公社東京支社長Sに電話したものと考えて,そのような質 たことを認めていた。 このような状態で,Cが被告人の下を訪ね,被告人がSという人物に電話をしていたと供述した場合,捜査官が,被告人は,日本郵政公社東京支社長Sに電話したものと考えて,そのような質問をすることは不自然ではない。 b)P7の公判供述によれば,P7は,C逮捕前から,本件公的証明書に関して,厚労省に申請事実もなく,発番号もないことが分かっていたことから,Cらが公的証明書を偽造したのではないかとの疑いを持っており,4月19日,Cに,公的証明書を偽造したのではないかと追及していたこと,これに対し,Cは,偽造を否定していたことが認められる。これに照らすと,Cのこの時点(捜査初期)における関心は,自分らが公的証明書を偽造したものではないことを訴えることにあり,厚労省側が公的証明書を作成したことに関連する事項は,より積極的な方向で話すことが推認できる。また,厚労省側の関与の積極方向の事項は,これを肯定することはCにとって不利益とはならないともいえる。Cが,検察官から誘導された場合,これに安易に応じる可能性は否定できない。 これに対し,Cらの偽造の嫌疑が晴れた以降の取調べにおいては,自己の記憶に反する部分については,否定を明らかにすることは不自然なことではない。 c)関係証拠によれば,4月21日付けの供述調書(甲83)では,「被告人」としての言動の記載があるにもかかわらず,4月26日付けの供述調書(甲84)では,「ある幹部職員」との記載に替わっている。この点について,P7は,公判で,「この点については,Cは,実際には,取調べで被告人と供述しており,『ある幹部職員』と供述していたわけではないが,まだ関係者の取調べも済んでいないし,それが100パーセント確実なものであるとすることまでは,ためらわれたことから,具体的な名前を伏せた調書を ており,『ある幹部職員』と供述していたわけではないが,まだ関係者の取調べも済んでいないし,それが100パーセント確実なものであるとすることまでは,ためらわれたことから,具体的な名前を伏せた調書を作成しておくべきだと考えたからである。」と供述しており,Cの供述のとおりに供述調書が録取されていない上,Cは,特に,これに異議を述べることもなく署名している。 これらの事実に照らすと,Cは,検察官の作成する供述調書は,必ずしも自分の供述通りのことが記載されてなくとも署名していたことが窺われる。 (エ)P7は,「Cの取調べにおいては日本郵政公社東京支社長がSであることは知らないという前提で質問していた。」旨供述する。 他方で,4月21日付けのCの供述調書(甲83)には,「検察官からお聞きしますと,当時の郵政公社の東京支社長が,『S』という名前の方だそうですが」との記載があり,この供述調書作成時点までに,P7が,日本郵政公社東京支社長がSであり,それを前提にした質問がなされていたことは明白である。 P7の証言と,当該記載とが,完全に矛盾するものであるかどうかについては慎重な検討を要するが,P7の証言と食い違っているともとれる供述調書が作成されていることは,少なくとも,P7がこの点について事実を正確に述べていない疑いを生じさせるものであるといえる。 (オ)P7は,「その後,Cの供述は,一時期,自分が厚労省を訪ねたとき,被告人は既に電話をしており,その会話の中でエスという名前が出ていたという供述(公判証言と概ね同様の内容である。)に変わったことがあったが,追及したところ,元の供述に戻った。」旨供述している。 しかし,被告人からの公的証明書の受け取り等,自己に不利益な重要な事実を認めていたCが,郵政公社への電話要請の点のみ供述を後退させる合理的理由 ,追及したところ,元の供述に戻った。」旨供述している。 しかし,被告人からの公的証明書の受け取り等,自己に不利益な重要な事実を認めていたCが,郵政公社への電話要請の点のみ供述を後退させる合理的理由は見いだしがたく,この点も,P7の供述に疑問を生じさせる一事情となる。 (カ)以上の諸点を併せ考えると,この点に関するP7の証言には一定の疑問があり,Cの証言を排斥できないものである。 オ相反部分③に関する状況(ア)相反部分③に関する,供述調書が作成された理由に関する前記のCの証言は不明確な面はあるものの,要するに,大筋においては内容があっていたので,相反部分③については,記憶と異なっていたが,供述調書に署名したというものと思われる。 そこで,この点について検討する。 (イ)P7は,相反部分③の供述も,4月19日から21日ころの取調べから出ていた旨供述する。 しかし,6月上旬ころの被告人に対する依頼について,その直後である,4月21日付けの供述調書(甲83)の記載は,「6月初めころ,Bから,『厚労省の公的証明について,きちんとした証明書が必要なので,被告人にお願いして,証明書を発行してほしい。早急にお願いします。』と言われた。このときも,被告人と直接会い,被告人に対し,『証明書を発行していただけませんか。』とお願いした。本件公的証明書の作成日付は5月28日付けとなっているが,私が被告人に作成依頼をしたのは,その数日後の6月初めころでなかったかと思う。」となっている。Bが,Cに対して依頼した文言自体が,日付を遡らせての発行を依頼するものではないし,それ以前から発行を依頼していたことについても供述していることからすると,結果として発行された証明書が,Cが最後に被告人に依頼した日よりも前の日付であったとしても,それのみによって,厚労省側が し,それ以前から発行を依頼していたことについても供述していることからすると,結果として発行された証明書が,Cが最後に被告人に依頼した日よりも前の日付であったとしても,それのみによって,厚労省側が日付を遡らせて発行したということにはつながらない。よって,当該供述調書の記載は,必ずしも日付を遡らせての発行依頼があったとみることはできない。また,その後,6月7日付けの供述調書(甲55)が作成されるまでの間に,複数の供述調書が作成されているが,その中に日付を遡らせての発行を依頼した事実が記載された供述調書はない。 日付を遡らせての発行を依頼したという重要な点について,P7の証言する時点から供述していたとすれば,その旨が,これらの供述調書に記載されないことは考えにくいから,P7の証言する時点で,Cが日付を遡らせての発行依頼をしたと供述していたことには疑いが残る。 (ウ)他方で,Bの5月15日付けの供述調書には,「6月4日以降,郵便局から,公的証明書の原本の提出を求められたことから,私は,Cに対して,厚労省を訪ねて,直接,企画課長に,第三種郵便の承認書が5月末付けで出ているので,作成日付を5月中に遡らせて至急発行するようにお願いするよう指示した。」旨の記載があり,その後である,6月7日付けで,Cについて,初めて,日付を遡らせての発行を依頼した事実が記載された調書が作成されていることに鑑みると,日付を遡らせての発行を依頼したことについて,取調官から,Bの供述調書の記載を踏まえた誘導がなされている疑いが残るというべきである。 そして,その誘導は,後述するように,客観的な事実と整合しないものとみられる点がある。 (エ)以上のとおり,少なくとも,日付を遡らせての発行を依頼したという供述部分に関しては,誘導によって録取された可能性があるといわざるを ように,客観的な事実と整合しないものとみられる点がある。 (エ)以上のとおり,少なくとも,日付を遡らせての発行を依頼したという供述部分に関しては,誘導によって録取された可能性があるといわざるを得ない。 カ供述調書作成の姿勢について前記のとおり,4月21日付け検察官調書には,「企画課長」「被告人」といった,具体的な役職や名前が出ているにもかかわらず,同年4月26日付けの検察官調書では,「ある幹部職員」とだけ記載され,具体的な役職や名前は伏せられた形での調書が作成されている。 この点について,P7は,「まだ関係者の取調べも済んでいないし,それが100パーセント確実なものであるとすることまでは,ためらわれたことから,Cが「ある幹部」などと言っていたわけではないが,具体的な名前を伏せた調書を1通作成しておくべきだと考えたからである。」と供述する。 このような事情及び供述からも,供述をそのまま録取するのではなく,他者との供述や検察官の意図に合わせて調書を作成しようとする検察官の姿勢が窺われるのであり,供述調書の全体的な特信性に疑問を生じさせる事情の一つとなる。 (2)公判供述の状況についてア検察官の主張検察官は,①C自身の公判が係属中であったこと,②Bをはじめとする「a」関係者に配慮せざるを得ない状況にあったこと,③Iにも配慮せざるを得ない状況にあったことから,Cは,公判廷においては真実を供述することができない状況にあったと主張する。 以下,このような主張の当否について検討する。 イ検討(ア)主張①について検察官が主張するように,Cは,本件の証人尋問当時,自己の公判が継続中であり,自己の刑責の関係で,虚偽供述をなす可能性は,一般的には否定できない。 しかし,Cは,本件公判で,被告人から本件公的証明書を手渡されたという本件でC ,本件の証人尋問当時,自己の公判が継続中であり,自己の刑責の関係で,虚偽供述をなす可能性は,一般的には否定できない。 しかし,Cは,本件公判で,被告人から本件公的証明書を手渡されたという本件でCの関与を基礎づけ得る重要な要素となる事実も認めている。 この点については,被告人の手帳にもその旨の記載はなく,客観証拠には直接これを裏付けるものはないにもかかわらず,公判でも認めており,Cの公判供述は,必ずしも自己に不利益なことは否認していこうというものともみられないのであり,自己の公判が係属中であることから,前記の各相反部分について当然に真実を供述できない状況にあったとまでは認められない。 (イ)主張②についてCは,前記各相反部分に関するBの依頼の事実,事後のBに対する報告等に関する事実,Bから公的証明書をもらいに行くよう指示を受けた事実,Hと共にIを訪問した事実といった,Bら「a」関係者に不利な内容(しかも,自己の証言前に証人として証言したBが公判ではあいまいな供述をしている部分,自己の証人尋問の後とはいえ,Hが強く否認している部分。)を,公判において証言しているのであって,Cが,「a」関係者への配慮から,公判において真実を証言することができない状況にあったとは認められない。 (ウ)主張③についてCは,公判廷において,I事務所を訪問し,Iに,厚労省から証明書を発行してもらうことに関して,厚労省に口利きをしてもらうよう依頼したという,本件についてIの関与を基礎づけ得る事実は認めている。 Iは,本件捜査段階から,Cに依頼され厚労省に口利きをしたことを強く否定しており,週刊誌にも,「『Ih党副代表』の怒髪天」との見出しで「オレは知らん。なぜオレが厚労省に電話せないかんのや。迷惑千万や。」などという記事が掲載されているのを,CはP7から示 ことを強く否定しており,週刊誌にも,「『Ih党副代表』の怒髪天」との見出しで「オレは知らん。なぜオレが厚労省に電話せないかんのや。迷惑千万や。」などという記事が掲載されているのを,CはP7から示され,取調べ中から,十分認識しており,さらに,I自身,弁護人申請証人として,Cの証人尋問より後の期日に公判で証人として尋問されることが予定されている状態で,Iに対する厚労省への口利き依頼を明確に認めている。 確かに,検察官の主張するように,Cの手帳の2月25日の欄に,「13:00I─iH氏」との記載があることからすると,Iに対して何らかの行動を取ったことは否定しづらい面はある。 しかし,当該記載は,必ずしも明確なものではなく,その記載から当然にIに対する口利きの依頼の事実が導かれるものとまではいえず,口利き依頼ではなく,名義使用の許諾の依頼や,単にHを紹介したのみである等口利きよりもIの関与を小さく見せる内容の供述も不可能ではないにもかかわらず,Cは,口利きの事実自体は認める内容の供述をしているのであり,Cの公判証言に,Iへの配慮から真実を供述することができないまでの状況はうかがえない。 (エ)その他一件記録によれば,Cは,検察官,弁護人双方申請の証人であるが,検察官の証人テストには応じ,数回にわたって,証人テストが行われたが,弁護人の証人テストには応じておらず,検察官の方に基本的には協力的な態度をとっている。 (3)外部的情況からの検討以上によれば,検察官の取調べには,大きな問題があったとまではいえないものの,誘導があったものとみられる上,供述者の供述をそのまま録取するのではなく,他者との供述や検察官の意図に合わせて供述調書を作成しようとする姿勢が窺われる。他方,公判供述については外部的事情から公判供述の信用性に疑いを生じさせる ,供述者の供述をそのまま録取するのではなく,他者との供述や検察官の意図に合わせて供述調書を作成しようとする姿勢が窺われる。他方,公判供述については外部的事情から公判供述の信用性に疑いを生じさせる事情もみられず,これを総合すると,外部的事情からは捜査供述に特信性があるとはいえないことになる。 内容面について検察官は,Cの捜査供述は,具体的で迫真性に富み,自然で合理的であること,手帳の記載という客観的証拠と符合すること,B,Eらの捜査段階の供述とも符合することなどから,内容面からも特信性があるのに対し,公判供述は,不自然,不合理な点が多く,特信性はない旨主張する。これに対し,弁護人は,Cの捜査段階の供述は,Iのゴルフプレーに関するゴルフ場からの回答,被告人との名刺交換のないこと,供述内容自体に不自然,不合理な点があることなどに照らすと,特信性はない旨主張する。 そこで,この点について検討する。 検察官が主張するようにCの検察官調書の記載は,具体的でそれなりに迫真性があり,Cの手帳の記載という客観的証拠,B,Eらの捜査段階の供述とも符合しており,検察官主張事実に照らすと自然で合理的であるとみることができる。 他方,Cの捜査供述は,Cの手帳中,Cが,Dを訪ねるよう予定を立てていたものと認められる記載部分,Iのゴルフプレーに関するゴルフ場からの回答状況,Cの関係場所から大量の名刺が発見され,その中にはDの名刺はあったのに被告人の名刺は発見されなかったこと,Aの所持していたフロッピーに残されていたデータの状況などからは不合理ともみられる点がある。これらの諸点に照らすと,Cが公判で供述する事実経緯も全く不合理なものとはみられない。 以上によれば,供述内容は外部的事情を推認させる資料としての範囲でこれを考慮するという観点からは,供述内容自体から らの諸点に照らすと,Cが公判で供述する事実経緯も全く不合理なものとはみられない。 以上によれば,供述内容は外部的事情を推認させる資料としての範囲でこれを考慮するという観点からは,供述内容自体から特信性を肯定させるまでには至らないものである。 結論 以上によれば,Cの検察官調書の相反部分に特信性があるということはできない。 第10証拠採否についての結論以上から,刑訴法321条1項2号に該当し必要性も認められる供述調書は証拠として採用し,その余については取調べ請求を却下することとし,主文のとおり決定する。 平成22年5月26日大阪地方裁判所第12刑事部裁判長裁判官横田信之裁判官難波 宏裁判官田郷岡正哲
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