昭和26(あ)1368 窃盗、強盗未遂、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人高橋潔の上告趣意第一点について。  所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張であ

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判決文本文909 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人高橋潔の上告趣意第一点について。 所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に該当しない(原審第二回公判調書における所論「各弁護人は」との記載は、「検察官は」の誤記であり、また、「検事は」との記載は「各弁護人は」の誤記に過ぎないものであること記録上明白であり、従つて原審公判において控訴申立人である検察官が控訴趣意書に基ずき弁論をなしたことが認められるのである。されば所論のような訴訟法違反も存在しないのである)。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。 被告人Bの弁護人池谷四郎の上告趣意第一点について。 所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に外ならないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、原審において控訴趣意書提出最終日の指定が変更された形跡の存することは所論のとおりである。しかし、一旦指定された控訴趣意書提出最終日と雖も、その期日到来前、裁判所においてこれを変更することを妨ぐるものではない。本件において右趣意書の最終日は昭和二五年八月二〇日で、検察官の控訴趣意書は、同年同月一九日であることが認められるから、所論の訴訟法違反も存在しないのである。)同第二点、第三点について。 同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり(前記高橋弁護人の論旨第一点についての判断参照)、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、同四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは- 1 -認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の ずれも、同四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは- 1 -認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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