昭和42(オ)476 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)1355
ファイル
hanrei-pdf-56307.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人倉橋春雄の上告理由について。  論旨は、原審控訴人Dは朝早く自転車で

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文736 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人倉橋春雄の上告理由について。 論旨は、原審控訴人Dは朝早く自転車で牛乳を配達し、それが終れば上告会社となんら関係がなく、また本件自動車とも関係をもたない、と主張する。 しかし、原判決(引用の第一審判決を含む。以下同じ)の確定するところによれば、上告会社は牛乳の販売を業とする会社であつて、右Dは上告会社に朝の牛乳配達のアルバィトとして継続的に雇用され、単車等により牛乳の配達業務に従事していた者であり、また同人が本件事故発生前、普通自動車の運転免許をとる目的で、当時の上告会社代表取締役Eの指導のもとに、上告会社の小型四輪(宣伝用)自動車を使用して、多数回にわたり運転の練習をしていたこと、ことに本件事故を起した小型四輪(貨物)自動車は、前期E個人の所有ではあるが、上告会社が管理権をもち、牛乳配達のために使用していたものであるというのであり、その他原判決認定の事実関係のもとにおいては、右Dが本件事故発生当日の午後二時三〇分ころ、上告会社の近くに駐車してあつた本件自動車を無断運転発車した行為は、上告会社のためにこれを運行したものと解すべきであり、本件につき、自動車損害賠償保障法三条の規定を適用して、上告会社の損害賠償責任を肯定した原判決の判断は正当である。 所論引用の判例は本件に適切でなく、論旨はすべて採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長 判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る