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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人米村嘉一郎の上告趣意中、原判決の事実誤認を主張する部分は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その余の部分は、原判決及びその維持する第一審判決に示された事実認定と異る事実を主張し、これを前提として判例違反、法令違反を論ずるものであつて、前提において既に上告適法の理由とならない。弁護人中村登音夫の上告趣意一は、原判決の事実誤認を主張するものであり、また同二は、原判決の刑法適用の誤りを主張するものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造とは、罪質を同じくし、その間の認識の齟齬は、実行せられた偽造の結果に対する故意の責任を阻却するものでなく、かつ両者その法定刑を同じくするから、刑法三八条二項の制約を受けるものではない。しかも、原判決及びその維持した第一審判決に示された事実認定によれば、有形偽造と無形偽造との法条の何れを適用しても、判決の主文に何等影響するところはない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官横田正俊- 2 - 堅磐 裁判官横田正俊
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