【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。 原判決挙示の証拠によれば、原判決摘示の事実を認めることができる。所
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。 原判決挙示の証拠によれば、原判決摘示の事実を認めることができる。所論は結局原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつてこれを採用することはできない。 同第二点について。 所論A医師の証言その他原判決挙示の証拠によつて、本件傷害が被告人等の姦淫の結果生じたものであることを認めることができるのであるから、原判決に所論のような擬律錯誤の違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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