昭和30(オ)203 損害賠償並びに連帯保証金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  第一点 昭和二九年七月一二日の原審口頭弁論調書に上告人らの主張として所論 の

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判決文本文896 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 第一点昭和二九年七月一二日の原審口頭弁論調書に上告人らの主張として所論のような記載があること及び原判決が右主張事実を特に摘示しなかつたことは明らかであるが、上告人らの右主張は独立した攻撃方法ではなく、従前の主張をふえんしたものにすぎない。すなわち上告人らは本訴請求原因として、D及びEが昭和二二年五月三日上告人らとの間に締結した損害賠償契約に基く同人らの債務を被上告人において保証したとの事実を主張したものであるが、原審における所論の主張は、右保証をするに至つた事情として、EがDの共犯者であるとの従来の主張に加え、仮に同人が共犯者でなかつたとしても、上告人らは共犯者だと疑つていたから同人の母である被上告人に保証をさせたと述べたにすぎないのである。もつともEがDの共犯者だとすればEとDの二人が主債務者となり共犯者でないとすればDだけが主債務者となるのだから、その何れであるかにより被上告人の保証債務の主債務者が異るわけであるが、上告人らの本訴請求は被上告人に対して保証債務の履行を求めるにあり、その主債務者が一人でも二人でも請求を理由あらしめる事実としては別異のものと解すベきではない。されば、原判決が所論事実を摘示しなかつたことは違法ではない。また原判決は証拠により所論事実と全く反対の事実(被上告人はDの損害賠償債務を保証したものではないとの事実)を認定したのであるから、判断遺脱の違法もない。 第二点甲三、四号証についての原審の判断を攻撃するものであるが、原審の判断をもつて経験則違反と認めることはできないから、論旨はとることをえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 - 判断を攻撃するものであるが、原審の判断をもつて経験則違反と認めることはできないから、論旨はとることをえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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