【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 最高裁判所に對する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁 判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許され
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 最高裁判所に對する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁 判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号參照)。 しかるに、本件抗告は單に原決定の訴訟法違反を主張するだけであつて、かかる抗 告を最高裁判所に申し立てることを特に定めた規定はないから、不適法といわなけ ればならない。(なお、刑訴三八六条一項一号の決定に對する異議申立期間も同条 二項によつて準用されている同法三八五条二項、四二二条により三日である。) よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。 昭和二九年二月一二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示