昭和35(オ)881 抵当権抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人児玉義史の上告理由第一点について。  被上告人に対する本件各登記抹消

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判決文本文1,368 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人児玉義史の上告理由第一点について。  被上告人に対する本件各登記抹消請求訴訟とDに対する所有権取得登記回復登記 請求訴訟とはその目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合にあた らないことは、当裁判所昭和二七年(オ)第二九五号事件判決(昭和二九年九月一 七日云渡)および昭和二八年(オ)第六八六号事件判決(昭和三一年九月二八日云 渡)の趣旨に徴して明らかなところであり、従つて前記両訴訟がいわゆる必要的共 同訴訟であることを前提とする所論は理由がない。  同第二点について。  原審は、上告人およびD間の所有権移転登記抹消登記手続に使用された上告人名 義の委任状が上告人に対する関係で偽造文書であると認定しているわけではないし、 またDに対する関係で右委任状を偽造文書と判示している事実があつても、被上告 人に対する本件各登記抹消請求訴訟とDに対する所有権回復登記請求訴訟とが必要 的共同訴訟でないこと前記第一点に対する判断に説示のとおりであり、従つて両者 に対する関係で事実の確定を異にするからといつてなんら違法があるものとはなし 得ないから、所論は理由がない。  同第三点について。  上告人名義の前記委任状の作成に関し、挙示の証拠により認定した判示事実に基 づいて、右委任状が、Dの代理権の範囲内で作成されたものであつて、これを目し て偽造文書となすことはできないとした原判決の判断は首肯でき、その間なんら所 論の違法あるを見ないから、所論は採用できない。 - 1 -  同第四点について。  原審は、上告人がDに対し、本件不動産の実体上の関係は別として、登記簿上は 一応これを同人名義に移した上同人名簿を以て所論各登記手続をなすことを委ねた 趣旨を示 い。 - 1 -  同第四点について。  原審は、上告人がDに対し、本件不動産の実体上の関係は別として、登記簿上は 一応これを同人名義に移した上同人名簿を以て所論各登記手続をなすことを委ねた 趣旨を示したものと解されるから、所論のような違法はなく、論旨は理由がない。  同第五点について。  原判示事実関係の下では、上告人がその所有にかかる本件不動産の所有名義を主 債務者たるDに変更することもあり得ないこととはいえないから、経験則違反の主 張は理由がない。また上告人のDに対する訴訟と被上告人に対する訴訟とがいわゆ る必要的共同訴訟にあたらないことは、前記第一点に対する判断に説示したとおり であり、従つて、原審の認定が右Dに対する訴訟の判決における認定と牴触すると ころがあつても、なんら違法とはいえないから、所論は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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