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昭和27(オ)177 離婚損害賠償請求

裁判所

昭和29年4月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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426 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。しかし家庭に関する訴訟事件については法が先ず調停手続を為すべきものとして居ることは所論のとおりであるが、これは絶対のものではない。当事者が調停の手続を経ないで直ちに訴を提起しても、これは不適法として却下さるべきものではなく、受訴裁判所は原則として事件を調停に廻付するに過ぎず、これを不適当と思料するときは直ちに訴訟手続を進行しても差支ないのである。それ故論旨第一点は理由がない。その他の論旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律列挙の上告理由に該当しないし又同法にいう法律の解釈に関する重要な主張を含むものでもない。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用し裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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