昭和40(オ)276 離婚無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 東京高等裁判所 昭和38(ネ)3052
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は補助参加人の負担とする。          理    由  職権で調査するに、補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限

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判決文本文357 文字)

主文 本件上告を却下する。 上告費用は補助参加人の負担とする。 理由 職権で調査するに、補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られるものと解すべきところ(昭和二五年九月八日第二小法廷判決、民集四巻九号三五九頁参照)、本件原判決が被参加人たる東京高等検察庁検事長松本武裕に送達されたのは昭和三九年一一月二日であり、補助参加人の本件上告提起は、上告期間満了の翌日である同月一七日であること、本件記録上いずれも明らかであるから、本件上告は不適法であり、却下を免れない。 よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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