主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人工藤健蔵、同大野幸一の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原審が、判決宣告日はいわゆる裁定通算の対象とならないと判断し、被告人の未決勾留日数の通算からこれを除外することにした措置は正当である。昭和四二年(あ)第二九一四号同四三年七月一一日第一小法廷判決、刑集二二巻七号六四六頁参照)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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