昭和44(オ)1053 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和44(ネ)65
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人手島真哲の上告理由第一点ないし第三点について。  上告人が被上告人の

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判決文本文714 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人手島真哲の上告理由第一点ないし第三点について。 上告人が被上告人の催告にかかる本件賃料債務につき債務の本旨に従つた適法な提供をしなかつたことは原審の適法に確定した事実である。そうとすれば、上告人が右賃料債務につき弁済供託したとしても、債務を免れることのできないことは明らかである。よつて、所論の点についての上告人の主張は判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから、論旨は採用できない。 同第四点について。 第二審において上告人から提出された準備書面が陳述された旨口頭弁論調書に記載がなく、かつその記載のないことにつき当事者から異議の述べられた形跡のない場合においては、特段の事情のないかぎり、右準備書面は第二審の口頭弁論期日に陳述されなかつたものといわなければならないところ、本件記録によれば、所論の準備書面が陳述された旨の記載は原審口頭弁論調書にないばかりか、その記載のないことにつき当事者から異議の述べられた形跡も認められず、そして右準備書面が陳述されたことを認めることのできる証拠もない。したがつて、所論準備書面は結局原審口頭弁論期日に陳述されなかつたものといわざるをえない。そうとすれば、右準備書面の陳述されたことを前提とする所論の理由のないことは明らかである。 論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎 裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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