【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中北龍太郎、同佐伯千仭、同浅野博史、同中道武美の上告趣意第二点及び 同第三点のうち、憲法二一条違反をいう点は、軽犯
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中北龍太郎、同佐伯千仭、同浅野博史、同中道武美の上告趣意第二点及び 同第三点のうち、憲法二一条違反をいう点は、軽犯罪法一条三三号前段、大阪府屋 外広告物条例(昭和二四年大阪府条例第七九号。平成四年同条例第三号による改正 前のもの)二条二項四号、七条一号の各規定が憲法二一条に違反しないこと及び右 各規定を本件に適用しても憲法二一条に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁 昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号 一五四九頁、同四二年(あ)第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・刑集二 四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三 一条違反をいう点は、軽犯罪法一条三三号前段は犯罪の構成要件が不明確とは認め られないから所論は前提を欠き(前掲最高裁昭和四五年六月一七日大法廷判決参照)、 その余の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張で あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 所論にかんがみ職権で判断すると、平成元年政令第二七号大赦令一条は、軽犯罪 法違反の罪を犯した者は赦免すると定め、同二条は、「前条に掲げる罪に当たる行 為が、同時に他の罪名に触れるとき、又は他の罪名に触れる行為の手段若しくは結 果であるときは、赦免をしない。」と定めているところ、被告人が本件電柱にみだ りにはり札をした行為は、本件信号機柱及び道路案内標識柱にみだりにはり札をし た行為と包括的に一個の軽犯罪法違反の罪を構成するものであるが、右のうち信号 機柱及び道路案内標識にはり札をした行為は、同時に、禁止された物件に広告物を 表示したものとして大阪府屋外広告物条例違反の罪にも該当し、右政令二条により 赦免されないことになるので あるが、右のうち信号 機柱及び道路案内標識にはり札をした行為は、同時に、禁止された物件に広告物を 表示したものとして大阪府屋外広告物条例違反の罪にも該当し、右政令二条により 赦免されないことになるのであるから、右赦免されない行為と包括的に一個の軽犯 - 1 - 罪法違反の罪を構成する本件電柱にみだりにはり札をした行為についても赦免され ないと解するのが相当である。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 平成四年六月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 2 -
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