主文 被告人(A)を懲役15年に,被告人(B)を懲役14年に,被告人(C)を懲役12年に各処する。 被告人らに対し,未決勾留日数中110日をそれぞれの刑に算入する。 理由 (第1の犯行に至る経緯)被告人(A)は,平成12年10月中旬ころ,茨城県鹿島郡神栖町所在のぱちんこ店駐車場の電話ボックス内に大切にしていたブランド物の財布を置き忘れ,その財布と在中の現金等を紛失したため,滞納していた携帯電話料金の支払いなどに困ることとなった。そこで,被告人(A)は,ともに売春をするなどしていた被害者に売春の客を紹介してもらったところ,その客から何らかの薬物を注射されて体調を崩した。被告人(A)及びその親しい友人である(D)がこれらの事情について被害者を追及すると,同女は,覚せい剤の密売人である客に対し,金さえ出せば何をしてもいいと述べて被告人(A)を紹介したこと,同被告人の財布を盗み,現金を抜いて財布を捨てたことなどを話した。これに怒った被告人(A)と(D)は,2人で被害者の顔面を平手で数回殴打し,財布を捨てたという場所に同女を連れて行って財布を探したがこれを発見することができず,さらに金の使いみちについて同女を追及したところ,同女から被告人(C)に対する借金の返済に遣ったと説明があったので,これを確認するため同被告人を呼び出した。 呼び出された被告人(C)は,内縁関係にあった(E)とともに,被害者から金を受け取った記憶がない旨を被告人(A)及び(D)に説明する一方,被害者が無責任な嘘を付いているとして強い怒りを覚えた。被告人(C)の説明を受けて,被告人(A)及び(D)は,これまで食事をおごるなど面倒を見てきた被害者に裏切られたと感じて同女に腹を立て,これをきっかけに,上記被告人ら4名において,被害者に対して私的制裁としての集団暴行(リンチ)を 人(A)及び(D)は,これまで食事をおごるなど面倒を見てきた被害者に裏切られたと感じて同女に腹を立て,これをきっかけに,上記被告人ら4名において,被害者に対して私的制裁としての集団暴行(リンチ)を加えることとなった。 その後,被告人(A)及び(D)は,被害者の親に弁償させるため,当時(D)と同棲していた(F)をその交渉役として誘い,ともに被害者の実家に赴いたが,同女の実母から門前払いに遭ったことから,さらに(F)が被害者へのリンチに加わることになった。 そして,被告人(A)と(D)は,被害者を連れ回し,時折被告人(C),(E)及び(F)らが仲間に加わりながら,茨城県内各所で被害者に対しリンチを加えたものの,同女が金の使いみちについて納得できる説明をしないとしていら立ちを募らせ,(D)において,交際相手の被告人(B)であれば,金の使いみちを白状させることができると考え,同被告人に事情を話して相談した。被告人(B)は,(D)から金銭的な世話を受けていたことなどから,同女に協力することにして,同女らに合流した。 その後,被告人(B)においても(D)らとともに被害者に対してリンチを加えたものの,同女から満足できる答えがなく,被告人らの同女に対するうっぷんを晴らすために,被告人3名,(D)及び(E)は,同月28日ころ,同県鹿嶋市内の海岸等に被害者を連れて行き,同女を海中に転落させるなどのリンチを加え,さらに,同日深夜,同女を同市内所在の魚釣り園緑地公園に連れて行き,同公園内の展望台において,被告人(B)が多数回にわたって同女の顔面や腹部をサンドバッグのように激しく殴打するなどした。 上記の一連の暴行により,被害者は,目の辺りにあざができたほか,口元から出血し,さらに顔面が原形をとどめないほどふくれあがり,歩行もままならないほど衰弱してしま のように激しく殴打するなどした。 上記の一連の暴行により,被害者は,目の辺りにあざができたほか,口元から出血し,さらに顔面が原形をとどめないほどふくれあがり,歩行もままならないほど衰弱してしまい,一見して激しい暴行を受けたことが明らかな状態になった。これを目の当たりにした上記被告人ら5名は,被害者の姿を誰かに見られると,警察に通報されて検挙されることになりかねないと不安になり,特に,当時いずれも執行猶予期間中であった被告人(B)及び被告人(C)においては,検挙されれば刑務所に行くのは確実であると思い,そのような事態を強く恐れた。そこで,被告人らは,上記公園の駐車場において,正座させた被害者を取り囲むようにして座り,同女の処置について話し合ったが,適当な方法が思い浮かばず,そのうち,被告人(B)及び被告人(A)において,検挙を免れるためには被害者を殺害するしかないと考え,同女の殺害を他の者に提案した。これに対し,被告人(C)及び(D)は,すでに同様の考えを思い浮かべていたことなどから,この提案に賛成し,(E)においても,上記提案を聞いて検挙を免れるためには殺害もやむを得ないと思い,また,以前被害者が被告人(C)と肉体関係を持ったことや同被告人といわゆる「美人局」を行っていた事実を他に漏らしたことなどがあって被害者に恨みを抱いていたことから,この提案に賛成した。 さらに,被告人(B)は,前に観た映画等から地中に生き埋めにする殺害方法を思い付き,生き埋めであれば,直接手を下さなくても済む上,親から見放されていて捜索願いも出ないであろうし,被害者が骨だけになってその身元がわからなくなり,犯行が発覚する危険は少ないなどと考え,同方法を被告人(A)ら4名に提案したところ,同被告人らはこれを了承し,被告人3名,(D)及び(E)の間でその旨の 者が骨だけになってその身元がわからなくなり,犯行が発覚する危険は少ないなどと考え,同方法を被告人(A)ら4名に提案したところ,同被告人らはこれを了承し,被告人3名,(D)及び(E)の間でその旨の共謀が成立した。 上記被告人ら5名は,同駐車場から出た後も,引き続き,生き埋めの場所について相談したが,結論が出ず,(D)において,被害者の姿を誰かに見られてしまうという不安に駆られて同女をできるだけ早く殺したいと考え,その日のうちに殺害することを提案し,被告人3名及び(E)もこれに賛成した。その後,被告人(B)が所用のために一旦別行動をとることになり,他の被告人2名,(D)及び(E)は(D)の当時の住居である(F)方へ向かった。 被告人(B)を除く上記4名が(F)方に到着すると,(D)は,(F)に対し,被害者を生き埋めにより殺害することに決めたが,適当な場所がない旨を伝えたところ,(F)から,同人の実家の近くで以前虫取りに行ったことのある人目に付かない場所を提案され,同場所で被害者を生き埋めにすることを決意し,同場所について被告人(B)を除く他の被告人2名及び(E)の了承を得た。 そして,被告人(A),被告人(C),(D)及び(E)は,被害者を車のトランクに押し込み,(F)から教示された場所に向けて車2台で同人方を出た。その途中で被告人(B)が合流し,同被告人は,(D)から,生き埋めの場所が決まったと聞いてこれを了承し,穴を掘るためのスコップと軍手を稼働先の倉庫内から調達した。上記被告人3名,(D)及び(E)は,被害者を連れて,(D)の案内により(F)から教示された場所に向かった。 (罪となるべき事実)第1 被告人ら3名,(D)及び(E)は,前記の経緯から,被害者をいわゆる生き埋めの方法により殺害することを決意し,共謀の上,平成12年10 (F)から教示された場所に向かった。 (罪となるべき事実)第1 被告人ら3名,(D)及び(E)は,前記の経緯から,被害者をいわゆる生き埋めの方法により殺害することを決意し,共謀の上,平成12年10月下旬ころ,茨城県鹿嶋市所在の畑地に接した無耕作地において,同所の地面にスコップで縦約1.6メートル,横約0.7メートル,深さ約0.3メートルの穴を掘り下げ,その穴に同女(当時20歳)を仰向けに横たわらせた上,こもごも同女の頭部等を手で押さえつけるなどしながら,その身体の上に土砂をかぶせて踏み固め,同女を生き埋めにし,よって,そのころ,同所において,同女を窒息死させて殺害し,第2 被告人(A)は,法定の除外事由がないのに,平成16年10月3日ころ,同県石岡市所在の被告人(A)方において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する水溶液を自己の左腕部に注射し,もって覚せい剤を使用したものである。 (証拠の標目)省略(確定裁判)被告人(B)は,平成13年12月3日釧路簡易裁判所で窃盗罪により懲役8月に処せられ,その裁判は同年12月18日確定したものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書によって認める。 (法令の適用)被告人3名の判示第1の所為は,いずれも刑法60条のほか,行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法199条に,裁判時においてはその改正後の刑法199条に該当するが,これは犯罪後の法令による刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとし,被告人(A)の判示第2の所為は覚せい剤取締法41条の3第1項第1号,19条に該当し,判示第1の罪について所定刑中いずれも有期懲役刑を選択し,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を選択し,被告人(A)について以上は刑法45条前段 は覚せい剤取締法41条の3第1項第1号,19条に該当し,判示第1の罪について所定刑中いずれも有期懲役刑を選択し,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を選択し,被告人(A)について以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に法定の加重(加重をした刑は,行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法14条により処断した刑によるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑であるその改正前の刑法14条により処断した刑による。)をした刑期の範囲内で被告人(A)を懲役15年に,被告人(B)について判示第1の罪は前記確定裁判があった窃盗罪と刑法45条後段の併合罪であるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない判示第1の罪について更に処断することとし,所定刑期の範囲内で,被告人(B)を懲役14年に,被告人(C)について所定刑期の範囲内で被告人(C)を懲役12年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中110日をそれぞれの刑に算入することとし,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人らに負担させないこととする。 (量刑の事情)本件は,(1)被告人3名が,ほか2名と共謀の上,判示の経緯から被害者を生き埋めにして窒息死させた殺人の事実,(2)被告人(A)が覚せい剤を自己使用した事実からなる事案である。 殺人の動機・経緯についてみると,被告人(A)の財布を盗んだのは被害者であるとの疑いを抱いたことをきっかけとして,被告人ら3名及び(D)らにおいて,数日間にわたって,被害者に対し,凄惨かつ陰湿で,執拗な暴行を加え,大きな苦痛と恐怖を与えた挙げ句に,被害者の顔面が大きくふくれあがるなどの手酷い暴行の痕跡が明らかになってしま び(D)らにおいて,数日間にわたって,被害者に対し,凄惨かつ陰湿で,執拗な暴行を加え,大きな苦痛と恐怖を与えた挙げ句に,被害者の顔面が大きくふくれあがるなどの手酷い暴行の痕跡が明らかになってしまったことから,その処置に困り,リンチの犯跡を隠滅して検挙を免れるために生き埋めという方法による被害者の殺害を決意したものであって,甚だ身勝手かつ短絡的であることはもとより,卑劣で冷酷極まる考えに基づく犯行というほかなく,同情できる点は全く見当たらない。 そして,被告人らは,被害者の殺害が発覚しないように完全犯罪を企図して,人が立ち入らない場所で生き埋めにするという方法を選択し,(F)の教示により判示場所を選んだ上,被害者を同所まで連行し,被害者に対して生き埋めにして殺す旨を直接告げ,その面前で生き埋めのための穴を掘ってことさらその恐怖心を煽り,また,地中から這い出す体力を奪うために,被害者に命じて,腕立て伏せや足踏み,さらには穴掘りまでさせたほか,必死に暴れて抵抗する被害者を無理矢理穴に入れ,穴の中から助けを求めて手を伸ばした被害者を足蹴にしたり,スコップの先で突き刺す姿勢を示すなどして脅し,その身体の上に乗るなどして抵抗を排除しながら土砂をかけて被害者を生きたまま地中に埋め,被害者が地中で声を上げるや,その声が聞こえなくなるまで被害者の上にかけた土砂を踏み固めるなどしているのであり,その犯行の態様は,強固な確定的殺意に基づく計画的かつ残忍,非情なものであって,強い非難を免れない。 被害者は,凄惨なリンチを加えられた後に,その面前で生き埋めにされる穴を掘られ,必死に抵抗したものの,人数や体力等に勝る被告人ら5名によって無理矢理穴の中に押さえ付けられ,生きたまま地中に埋められたのであるから,その恐怖や肉体的苦痛には想像を絶するものがある。ま 穴を掘られ,必死に抵抗したものの,人数や体力等に勝る被告人ら5名によって無理矢理穴の中に押さえ付けられ,生きたまま地中に埋められたのであるから,その恐怖や肉体的苦痛には想像を絶するものがある。また,20歳という若さで,自分の子供の行く末を見ることもなく,突然その生命を絶たれた被害者本人の無念さは計り知れない。当時の被害者の生活態度は必ずしも芳しいものではなかったものの,家族を生き埋めという残忍な方法で殺害された遺族の精神的衝撃等は大きく,被害者の父親が,被害者の幼い長男から母親を奪った被告人ら犯人に対して厳しい刑を望む旨の意見陳述書を検察官に提出するなど,遺族らの処罰感情が厳しいのも十分理解できるところである。 そして,集団で被害者を生き埋めにして殺害するという本件犯行が,社会や地域住民に与えた衝撃及び不安は深刻であり,その社会的影響は大きい。 各被告人の個別的事情をみると,被告人(A)は,(D)とともに本件殺人のきっかけとなるリンチを開始しているほか,自分の財布が盗まれたことが被害者に対する一連のリンチの口実となっていたのであるから,これを止めようと思えば率先して止めることができる立場にあったものであり,また,殺害の決定や殺害方法の選択に際して終始積極的な姿勢を示し,殺害の現場においても,自ら生き埋めのための穴をスコップで掘ったり,素手で土砂をかき出したり,埋め戻した土砂を踏み固めるなどしており,本件殺人の犯行に際して,(D)とともに主導的な役割を果たしたものである。 被告人(B)は,本件殺人の直接の契機となった被害者に対する強烈な暴行を加えただけではなく,被害者の処置に悩んだ際には,執行猶予期間中であったことから,率先してその殺害を共犯者に持ちかけた上,生き埋めという方法を提案し,さらに生き埋めのためにスコップ等の道具を調 行を加えただけではなく,被害者の処置に悩んだ際には,執行猶予期間中であったことから,率先してその殺害を共犯者に持ちかけた上,生き埋めという方法を提案し,さらに生き埋めのためにスコップ等の道具を調達したり,犯行現場で自ら穴の大部分を掘るなど重要な行為について中心的な役割を分担したものである。加えて,同被告人は,平成11年7月1日に水戸地方裁判所において道路交通法違反,有印私文書偽造・同行使の罪で懲役2年,4年間執行猶予の判決の言渡しを受けており,社会内での更生の機会を与えられていながら,その執行猶予期間中に本件殺人の犯行に及んでいるのであって,その規範意識の欠如は甚だしい。 被告人(C)は,被告人(A)と(D)に呼び出されて被害者へのリンチに断続的に関わるようになり,また,生き埋めの実行の際にも,被害者の体力を消耗させるため足踏みをさせ,穴に入った被害者の頭部及び胴体付近に上から乗って押さえ付けて被害者の抵抗を封じるなどしており,その果たした役割も大きいものがある。また,被告人(C)も,平成12年5月26日に千葉地方裁判所において建造物侵入,窃盗の罪で懲役1年,3年間執行猶予の判決の言渡しを受けたほか,同年10月4日には千葉簡易裁判所において暴行罪で罰金20万円の略式命令を受けており,上記の執行猶予期間中に,かつ,上記略式命令後1か月を経ないで判示殺人の犯行に及んでおり,同被告人の規範意識の欠如も甚だしいということができる。 被告人(A)の覚せい剤取締法違反の事案については,犯行の動機に酌量の余地がないことはもちろん,相当期間にわたって覚せい剤の使用を繰り返していたことがうかがわれ,その覚せい剤に対する親和性,依存性には看過できないものがある。 以上のとおり,犯情は悪質,重大であって,被告人らが厳しくその刑事責任を問われるのはやむ 剤の使用を繰り返していたことがうかがわれ,その覚せい剤に対する親和性,依存性には看過できないものがある。 以上のとおり,犯情は悪質,重大であって,被告人らが厳しくその刑事責任を問われるのはやむを得ないところである。 他方,被告人らが素直に事実を認めて,それぞれ反省の態度を示していること,被告人(A)には前科がないこと,被告人(C)の母親が同被告人に代わって遺族の下へ謝罪に訪れており,また,同被告人において内妻の(E)とやり直したい旨を述べていることなど各被告人に有利な情状も認められる。 以上を総合考慮して,それぞれ主文掲記の刑をもって臨むのが相当と判断した。 (求刑被告人(A)につき懲役16年,被告人(B)につき懲役15年,被告人(C)につき懲役13年)水戸地方裁判所刑事部裁判長裁判官林正彦裁判官江口和伸裁判官諸井明仁
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