昭和25(オ)131 不当処分取消並びに憲法擁護尊重義務履行等請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由一について。  検察庁法一四条但書に、法務総裁が検事総長の外検察官を指

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判決文本文1,381 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由一について。 検察庁法一四条但書に、法務総裁が検事総長の外検察官を指揮することができないというのは、個々の刑事々件の取調又は処分に関してのことであり、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律六条一項に法務総裁が行政庁を指揮することができるというのは、国の代表者としてする訴訟に関してのことである。両者は全く別個の問題についての法規であつて、所論のように一般法特別法の関係にあるのではない。従つて法務総裁が後者の法律(六条二項)に基き訴訟を行わせるために所部の職員を指定する権限を、前者の法条を論拠として否認することはできない。それ故原判決が、法務総裁から被控証人の訴訟代理人に指定された環昌一外二名を訴訟代理人として適格であるとしたことには所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 上告理由二乃至七について。 しかし、憲法三二条の「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」との規定は、刑事においては、訴追に基いて、被告人として裁判所の審判を受ける権利を奪われないことをいうものであつて、国家機関でない私人である被害者又は一般人に訴追の権利を享有行使せしめる、いわゆる、被害者訴追主義又は一般訴追主義を保障した規定ではない。わが憲法上刑事訴追を国家に帰属せしめ国家機関をして行使せしめる、いわゆる、国家訴追主義を採るべきか又は私人訴追主義をも認むべきかは立法機関に委かされた立法政策の問題である。そして、わが訴訟法は刑訴二四七条において、「公訴は、検察官がこれを行う。」ものと規定して、原則と- 1 -して国家訴追主義のみを採用し、ただ同法二六二条乃至二六八条においてその例外を認めているに して、わが訴訟法は刑訴二四七条において、「公訴は、検察官がこれを行う。」ものと規定して、原則と- 1 -して国家訴追主義のみを採用し、ただ同法二六二条乃至二六八条においてその例外を認めているに過ぎないのであつて、右例外の場合を除く外犯罪により害を被つた者は告訴(又は請求)をし、また、一般私人は告発をして、単に、検察官の公訴の職権発動を促し得るに過ぎないのである。 わが国法上検察官の不起訴処分に対してはその監督官に対し抗告をするか若しくは検察審査会に対しその処分の当否の審査を申し立て得るに過ぎないのであつて、民事訴訟乃至行政訴訟を提起することは許さないのである。されば、原判決が本訴請求を畢竟請求自体裁判所の裁判権のない事項を目的とするものとして却下する旨の結論を為す迄の判決理由の説明は、結局正当であつて、原判決には所論の違憲違法はこれを認めることができない。それ故、論旨は、いずれもその理由がない。 以上説明するように本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田 勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 2 -裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 3 -

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