【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関口緝の上告趣意のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、実質は単 なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条三項違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関口緝の上告趣意のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決の支持する第一審判決は、被告人の自白のほか同判決列記の証拠を総合して被告人に殺意があつたことを認定しているのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反(記録に徴しても、所論各供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しない)および量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年六月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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