主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人小河虎彦の上告趣意は、違憲をいうものと解されるが、憲法の条項の明示を欠き、被告人Bの弁護人高井昭美の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年六月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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