昭和39(オ)383 資本減少無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)195
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      本件を長崎地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人高橋正、同国武格、同由布惟友の上告理由について。

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判決文本文1,280 文字)

主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      本件を長崎地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人高橋正、同国武格、同由布惟友の上告理由について。  上告人が「上告人は、昭和三四年一一月一五日当時においては、被上告会社に対 し五一〇万五九三〇円の国税債権を有していたが、被上告会社は、右同日、その臨 時社員総会において、資本額五五万円の減少の決議をなし、同額の出資金五五万円 を払い戻した。しかし、被上告会社は、右資本減少の手続において、上告人ら債権 者に対する法定の公告、催告をしていないから、右資本の減少は無効である。」と 主張して提起した本件減資無効の訴に対し、原審は、資本減少による変更登記の経 由されていない本件においては、減資は完了していないというべく、上告人は右登 記がなされた日から六月内に訴を提起すれば足りるのであつて、本件訴は、結局、 訴訟要件を欠く不適法なものであると判断し、同一の見解から上告人の本件訴を却 下した第一審判決を是認した。  しかし、減資の効力は、減資実行手続が完了したときに発生するのであつて、そ の登記は、右効力発生の要件ではないと解するのが相当である。ところで、有限会 社法五八条が準用する商法三八〇条一項は、減資無効の訴は登記をなしたる日より 六月内に提起することができる旨規定している。同条項が、出訴期間の起算日を登 記の日と定めた趣旨は、もつぱら、減資の無効を主張しようとする者の利益を保護 する点にあり、右起算日前の訴提起を許さないとする点にあるのではないと解すべ きである。したがつて、減資実行手続が完了している以上、原告適格を有する者は、 減資による変更登記がなされていなくても、減資無効の訴を提起することができる というべきである。上告人が、被上告会社の減資実行手続が完了した旨主張して本 行手続が完了している以上、原告適格を有する者は、 減資による変更登記がなされていなくても、減資無効の訴を提起することができる というべきである。上告人が、被上告会社の減資実行手続が完了した旨主張して本 - 1 - 件訴を提起したことは、その主張自体に徴し明らかであるから、上告人主張の減資 実行手続が行われたかどうかの点につき審理判断をすべきであるのに、この点につ いての審理を尽さず、前記理由により本件訴を不適法とした原判決及び第一審判決 には、有限会社法五八条、商法三八〇条一項の解釈適用を誤つた違法があり、論旨 は理由があるものというべきである。  よつて、民訴法四〇七条、三九六条、三八八条に従い、裁判官全員の一致で主文 のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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