昭和39(オ)930 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1002
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人朴宗根の上告理由第一点について。  所論は、原判決にいわゆる弁論主義

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判決文本文1,483 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人朴宗根の上告理由第一点について。  所論は、原判決にいわゆる弁論主義違背の違法があるという。  しかしながら、原判決中所論指摘の判示の趣旨は、訴外Dおよび同Eが上告人か ら本件土地を買い受けた当時において、いわゆる非居住大韓民国人である右訴外人 らは、外国人の財産取得に関する政令により主務大臣の認可がなければ適法に本件 土地の所有権を取得しえないとされていたところから、右訴外人らは、本件土地買 受けに当り、これにつき主務大臣の認可があるか、あるいはその認可を要しなくな ることを前提とし、その条件の下にこれを買い受けたものであるところ、昭和二七 年八月二一日大蔵省通商産業省告示第一号により、大韓民国の国籍を有する者は、 同令の適用を受けないことになり、その時以降右売買契約が有効となつた旨判示し たものと解すべきである。そして、被上告人は、第一審以来前記告示により本件売 買契約が有効となつた旨を主張していること記録上明らかであるところ、本件にお ける被上告人の弁論の全体を斟酌すると、被上告人の前記主張の趣旨は、原判決の 前記判示に対応する内容のものであると解すべきである。従つて、原判決には所論 のようにいわゆる弁論主義に違反した違法がなく、論旨は採用できない。  同第二点について。  所論は、本件契約につき判示のような条件が附せられていたことを認めるべき証 拠がないから、原判決は証拠に基づかないで事実を認定した違法があるという。  しかしながら、原判決は、本件契約が前記の事情の下に締結されたものである以 上、特段の事情がないかぎり、本件契約を締結した当事者の意思を判示のように解 - 1 - すべきである旨判示した趣旨であること判文上明らかであつて、 は、本件契約が前記の事情の下に締結されたものである以 上、特段の事情がないかぎり、本件契約を締結した当事者の意思を判示のように解 - 1 - すべきである旨判示した趣旨であること判文上明らかであつて、右推認は正当であ り、その前提要件も原判決挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論のよう に証拠に基づかないで事実を認定した違法があるとはいえない。論旨は採用できな い。  同第三点について。  所論は、前記訴外人らの本件土地買受けは、前記政令所定の条件を具備しないか ら無効であり、その後において前記告示が施行されたからといつて遡及してこれが 有効となるものではないから、原判決に法律解釈を誤つた違法および理由齟齬の違 法があるという。  しかしながら、原判決は、本件土地売買契約は前記のよらな条件附売買であつて、 その条件の成就により効力を生じた旨判示したものであつて、所論の告示により遡 及的に有効となつた旨を判示したものではないから、原判決に所論の違法がない。 論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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