昭和34(し)45 上訴費用補償の請求を棄却する決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年9月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  上訴費用の補償請求を棄却する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴三 七〇条三項により、その高等裁判所に同四二八条二

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判決文本文580 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  上訴費用の補償請求を棄却する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴三 七〇条三項により、その高等裁判所に同四二八条二項に規定する異議の申立をする ことができるのである。したがつて、原決定は同四三三条にいう「この法律により 不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の 特別抗告の申立をすることはできない。そして最高裁判所に対する抗告は、右特別 抗告のほかは許されないのであるから、本件抗告は不適法といわなければならない。 (なお、第一審で無罪の判決があり、検察官が控訴したところ控訴審で免訴の判決 があつた場合、被告人は上訴費用の補償を請求することができない旨の原決定の説 示は正当である。)。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三四年九月一六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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