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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩田満夫、同布施誠司の上告理由について。所論は、要するに、訴外D商店と上告会社は別個独立の権利主体であつて、Eは前者の被用者であり、かつ本件事故当時、自己の私用のため本件加害自動車を運転していたにすぎないから、同人と上告会社との間には民法七一五条にいわゆる使用関係があるとはいえないにもかかわらず、右使用関係の存在を肯定した原判決には、同条の解釈適用を誤つた違法があるというのである。しかしながら、原審の確定したところによれば、右Eは本件事故の約一年前である昭和三六年二月五日から訴外D商店に自動車運転手として雇われていたものであるところ、同商店は上告会社と同様米穀雑穀および飼料の加工販売を業とし、上告会社の代表取締役であるFの経営になる個人企業であつて、後には株式会社に改組して上告会社と合併した関係にあつたものである。もつとも本件事故当時、上告会社は自己の車庫を有しなかつたため、その所有にかかる本件加害自動車を右D商店の車庫に保管させておつたが、その自動車の管理保管の権限は、上告会社の取締役であつたGに委ねられていたもので、右Eも本件事故当日右Gの許可を受けてこれを運転したというのである。この認定事実によれば、D商店は本件事故当時、上告会社と法律上別個の権利主体であつたとはいえ、D商店は上告会社の支配を受け、これに対して多分に従属的関係に立つていたこと、ことに、本件加害自動車につき上告会社はD商店にその使用を許諾する関係にあつたことが認められるから、D商店の被用運転手であるEも、上告会社の指揮監督下にあつたものというを妨げず、本件事故につき、民法七一五- 1 -条の適用上、同人を上告会社の被用者にあた 諾する関係にあつたことが認められるから、D商店の被用運転手であるEも、上告会社の指揮監督下にあつたものというを妨げず、本件事故につき、民法七一五- 1 -条の適用上、同人を上告会社の被用者にあたるものと解するのが相当である。 とが認められるから、D商店の被用運転手であるEも、上告会社の指揮監督下にあつたものというを妨げず、本件事故につき、民法七一五- 1 -条の適用上、同人を上告会社の被用者にあた 諾する関係にあつたことが認められるから、D商店の被用運転手であるEも、上告会社の指揮監督下にあつたものというを妨げず、本件事故につき、民法七一五- 1 -条の適用上、同人を上告会社の被用者にあたるものと解するのが相当である。そうであれば、本件において、右Eを民法七一五条にいう上告会社の被用者であるとして、上告会社に対し同条に基づき本件事故の責任を認めた原判決は相当であつて、これと異る論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -
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