【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 労働組合法一四条は、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に
主文 本件特別抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 労働組合法一四条は、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は書面に作成し両当事者が署名することによつてその効力を生ずる」と規定している。そしてここに署名とは、自ら自己の氏名を書くことをいうものと認むべきであるから、記名押印を以てこれに代えることはできない。論旨は同条署名の意義を、自署に限ると解することは憲法二八条の団体交渉権を不当に制限するものであると主張する。しかし、労働協約が両当事者の署名のある書面を作成することによつて効力を生ずるとしたことは、労働協約の確実性を保持せんがためであつて、団体交渉権そのものを制限することにはならない。従つて、右説明と同一趣旨を説示した原決定は正当であり、その余の論旨はいずれも独自の見解にすぎないから、採用できない。 よつて民訴九五条及び八九条により、裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重- 1 -裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官 谷勝重- 1 -裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
▼ クリックして全文を表示