昭和37(あ)1043 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河原太郎の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法二二一条一項一号及び 四号は、公職に関する選挙の公正を確保するために

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判決文本文334 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河原太郎の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法二二一条一項一号及び四号は、公職に関する選挙の公正を確保するために設けられた規定であり、右規定によつて報酬の授受が禁止されている選挙運動者となることは個人の自由意思に委ねられているわけであるから、右規定が憲法二九条に違反するという主張は、その前提において採ることをえず、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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