【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人長 島忠信の上告趣意第一点及び第二点は、事実誤認、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人長島忠信の上告趣意第一点及び第二点は、事実誤認、または原判決の認定に反する事実を前提とする判例違反の主張に帰着しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同弁護人上告趣意第三点所論の各供述調書は勾禁後、一四日、一六日、一九日目にそれぞれ作成されたものであること記録上明白であり、右調書記載の所論の自白が不当に長い勾禁後になされた自白に該当しないことは昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日言渡(判例集二巻一一号一二七五頁以下参照)及昭和二二年(れ)三〇号同二三年二月六日言渡(判例集二巻二号一七頁以下参照)の当裁判所大法廷の判決の趣旨に徴して明らかである。それ故論旨は採るを得ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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