555 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人武田弦介の上告理由一について。論旨は、上告人が本件債務の引受けをなしたのは長田登喜夫が刑事訴追を受けないことを絶対の条件としたものである旨主張するが、この点に関する原審及びその引用する一審判決の事実認定は、挙示の証拠に照らし首肯できなくはない。論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を争そうに帰するから、採るを得ない。同二について。論旨は、上告人が原審で、本件債務の引受は法律行為の要素の錯誤によるものであるから無効である旨主張したのに、原審はこの点についてなんらの判断を示していないというのであるが、そのいわゆる錯誤は表示されなかつた動機の錯誤を出でないものであること判文の全趣旨に徴し明らかであるから、この点に関する原判決の不備は、原判決の結果に影響を及ぼすこと明らかな法令違反とは認められない。それゆえ論旨は採るを得ない。同三について。所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -
▼ クリックして全文を表示