昭和25(れ)551 恐喝、同幇助等

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56778.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人B、同Cの弁護人石井平雄の上告趣意について。  所論は、原審の事実の誤認量刑の不当を主張するものであつて、上告適法

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,043 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人B、同Cの弁護人石井平雄の上告趣意について。 所論は、原審の事実の誤認量刑の不当を主張するものであつて、上告適法の理由とならない。 被告人Dの弁護人鍛治利一、溝淵春次の上告趣意第一乃至第四点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決摘示にかかる被告人の犯罪事実を認定することができる。その間所論のような採証法則の違反、若しくは、審理不尽等の違法を認めることはできない。所論は畢竟原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断事実の認定を非難するに帰着するのであつて、上告の理由として採用することはできない。 被告人Dの弁護人溝淵春次、鍛治利一、平岡啓道の上告趣意について。 所論Aに対する司法警察官の聴取書について、本件記録中所論のような落丁のあることは認めざるを得ない。しかしながら、原審公判調書によれは、右聴取書は同公判において、被告人および弁護人立会の上適法に証拠調が行われたことが明白であり、その際被告人からも、弁護人からも何等異議の申立なくその後原審公判を終結する迄の間において、被告人側から何等異議の申立のなされた形跡のない本件においては右書類は原審がこれを採証した当時においては、存在したものと認めるを相当とする。とすれば、その後においてその書類の一部が紛失したとしても、それが紛失したという一事によつて、直ちに所論のように原審の採証を不法ならしめるものということはできない。殊に記録編綴にかかる右Aに対する検事の聴取書の記載内容からしても、同人の司法警察官に対する供述の内容は判示のごとく本件犯罪事実に照応する被害顛末の供述であつたことを推認し得るのであるから、如上、記- 1 -録上の瑕疵は未だ以て原判決を破棄すべき事由とするに足らないものと認むベきで る供述の内容は判示のごとく本件犯罪事実に照応する被害顛末の供述であつたことを推認し得るのであるから、如上、記- 1 -録上の瑕疵は未だ以て原判決を破棄すべき事由とするに足らないものと認むベきである。 其余の論旨は、畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨、判断並びに事実の認定を非難するに帰するのであつて上告適法の理由とすることはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る