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昭和41(オ)1346 地代請求

裁判所

昭和42年8月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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494 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人馬場次郎の上告理由第一点の(1)について。所論の点に関する原審の認定、判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。同(1)について。本件記録によれば、所論の点に関する被上告人の主張事実については、上告人において明らかに争わないものと認められるから、これを自白したものとみなした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。同(3)について。原審は、所論の書証については、右各書証記載の土地につき、その位置、環境、地価、当該賃貸借の沿革、賃貸人と賃借人との関係その他賃料決定に関し重要な諸点が皆目不明であるから、右各書証によつても本件土地の賃料の認定を動かすことはできないとしているのであつて、右判断は正当である。それゆえ、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠- 2 -

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