昭和25(あ)388 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人河原田隆吉の上告趣意第一点について。  論旨は原判決の量刑不

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判決文本文422 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人河原田隆吉の上告趣意第一点について。 論旨は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから、適法な上告理由とならないこと明らかである。 同第二点について。 論旨は、原判決がプリキ罐二、一升壜五本等を没収したことを以て、憲法上保障された財産権の侵害であると主張するのであるが、これ等の物を没収し得るか否かは刑法一九条の解釈の問題であつて、憲法問題ではないから、これを上告の理由あるものとして採用することはできない。 以上の次第で本件には刑訴四〇五条に定める上告の理由がないこと明らかであるのみならず、同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四〇八条、一八一条一項に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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