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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、理由不備を言うが、係争宅地の昭和二五年二月当時における市場価格はDとEとの間の昭和二七年二月の売買契約における土地代金額を基準とするのを相当とする旨を上告人が従来主張していた事迹は記録に顕われていないのであるから、原審が右を斟酌して前記価格を認定したことを判示しなくとも、原判決に所論違法ありとは言い得ない。論旨は理由がない。その余の論旨はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものとは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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