令和4年(ネ)第287号大垣警察市民監視国家賠償、個人情報抹消請求控訴事件令和6年9月13日名古屋高等裁判所民事第2部判決(原審・岐阜地方裁判所平成28年(ワ)第758号[甲事件]、平成30年(ワ)第51号[乙事件]) 主文 1 一審原告らの本件各控訴に基づき、原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告県は、一審原告らそれぞれに対し、110万円及びこれに 対する平成26年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 一審原告らの一審被告県に対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審被告県の本件各控訴をいずれも棄却する。 3 一審原告らの当審における訴えの変更にかかる各訴えについて⑴ 一審原告らの一審被告県に対する本判決別紙1「物件目録1」記載1⑴ないし⑶、2⑴ないし⑶、3⑴ないし⑶及び4⑴ないし⑶の各情報を抹消することを求める訴えをいずれも却下する。 ⑵ 一審原告らの一審被告国に対する本判決別紙2「物件目録2」記載 1⑴ないし⑶、2⑴ないし⑶、3⑴ないし⑶及び4⑴ないし⑶の各情報を抹消することを求める訴えをいずれも却下する。 ⑶ 一審被告県は、本判決別紙1「物件目録1」記載1⑷、2⑷、3⑷及び4⑷の各情報を抹消せよ。 ⑷ 一審原告らの一審被告国に対する本判決別紙2「物件目録2」記載 1⑷、2⑷、3⑷及び4⑷の各情報の抹消請求をいずれも棄却する。 ⑸ なお、原判決主文第1項は、一審原告らの当審における訴えの変更 により失効した。 4 訴訟費用は、当審における訴えの変更により生じた費用を含め、第1、2審を通じて、一審原告らに生じた費用の2分の1と一審被告県に生じた費用の4分の3を一審被告県の負担とし、一審原告ら 失効した。 4 訴訟費用は、当審における訴えの変更により生じた費用を含め、第1、2審を通じて、一審原告らに生じた費用の2分の1と一審被告県に生じた費用の4分の3を一審被告県の負担とし、一審原告ら及び一審被告県に生じたその余の費用と一審被告国に生じた費用を一審原告らの負担 とする。 5 この判決の主文第1項⑴は、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 一審原告ら ⑴ 原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。 一審被告県は、一審原告らそれぞれに対し、110万円及びこれに対する平成25年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 当審における訴えの変更後の各請求ア一審被告県は、別紙1「物件目録1」記載の各情報を抹消せよ(主位的請 求及び予備的請求1ないし3)。 イ一審被告国は、別紙2「物件目録2」記載の各情報を抹消せよ(主位的請求及び予備的請求1ないし3)。 2 一審被告県⑴ 原判決中、一審被告県の敗訴部分を取り消す。 ⑵ 上記取消しにかかる一審原告らの請求をいずれも棄却する。 第2 事案の概要等(略称等は、特に断りのない限り、原判決(文章としては引用しない部分も含む。)の表記を引用する。以下同じ。) 1 甲事件は、一審原告らが一審被告県に対し、市民運動等の活動を行っており、中部電力株式会社の子会社である株式会社シーテック(シーテック社)の計画し た風力発電所の建設に反対している一審原告らの個人情報を、岐阜県警察本部警 備部及び岐阜県警察の各警察署警備課が長年にわたって収集して保有していた上、大垣警察署警備課(大垣警察)の警察官らがそれらの情報の一部をシーテック社に提供したことにより、一審原告らの人格権としてのプラ 部及び岐阜県警察の各警察署警備課が長年にわたって収集して保有していた上、大垣警察署警備課(大垣警察)の警察官らがそれらの情報の一部をシーテック社に提供したことにより、一審原告らの人格権としてのプライバシー等が侵害されたなどと主張して、一審被告県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこ れに対する不法行為日であるとする平成25年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお、原判決は、岐阜県警察本部警備部を「岐阜県警」と略称し、これと岐阜県警察の各警察署警備課とを合わせて「岐阜県警等」と略称するものとしているが、本判決では、原判 決のいう「岐阜県警等」を「岐阜県警」と略称することとし、この岐阜県警には大垣警察も含まれるものである。)。 乙事件は、一審原告らが、人格権としてのプライバシー権に基づき、一審被告県に対し、原判決別紙1物件目録1に記載の一審原告らの各個人情報を岐阜県警が保有していると主張して、一審被告国に対し、原判決別紙2物件目録2に記載 の一審原告らの各個人情報を警察庁警備局(警察庁)が保有していると主張して、それぞれその抹消を求めた事案である。 2 原判決は、甲事件について、大垣警察の警察官がシーテック社に一審原告らの個人情報を提供した行為に限ってその違法性を認め、一審原告らの一審被告県に対する請求を、一審原告1人につき55万円及びこれに対する平成26年6月3 0日(大垣警察の警察官がシーテックに対してした最終の情報提供行為の日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、そ れに対する平成26年6月3 0日(大垣警察の警察官がシーテックに対してした最終の情報提供行為の日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余をいずれも棄却し、乙事件につき、抹消を求める内容の特定性を欠くから不適法であるとして、一審原告らの一審被告県及び一審被告国に対する訴えをいずれも却下したところ、一審被告県及び一審原告らがそれぞれ 敗訴部分を不服として控訴した。 なお、一審原告らは、当審において、乙事件の請求につき、一審被告県に対しては本判決別紙1「物件目録1」のとおりに、一審被告国に対しては本判決別紙2「物件目録2」のとおりに抹消請求の対象を変更して(主位的請求及び予備的請求1ないし3)、訴えの変更をした。 3 前提事実及び争点は、原判決「事実及び理由」第2の2及び3に記載のとおり であるから、これを引用する(ただし、原判決5頁18行目の「訴え」の次に「(当審における変更後のもの)」を加える。)。 4 争点に関する当事者の主張⑴ 争点1(岐阜県警が一審原告らの個人情報を収集、保有し、大垣警察がそれらの情報をシーテック社に提供した行為の違法性)、2(一審原告らの損害)及 び4(人格権としてのプライバシー権に基づく個人情報抹消請求の可否)に関する当事者の主張は、後記5のとおり、当審における争点1に関する当事者の補充主張の要旨を付加するほか、原判決「事実及び理由」第2の4⑴、⑵、⑷に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決15頁9行目の「意見のたぐいである。」を「意見のたぐいであり、保護の対象ではない。」と 改める。)。 ⑵ 争点3(乙事件の訴え(当審における変更後のもの)の適法性)に関する当事者の主張(要旨)ア 「意見のたぐいである。」を「意見のたぐいであり、保護の対象ではない。」と 改める。)。 ⑵ 争点3(乙事件の訴え(当審における変更後のもの)の適法性)に関する当事者の主張(要旨)ア一審原告ら一審原告らは、警察庁及び岐阜県警が保有する一審原告らの個人情報は、 全て違法に保有されていると主張するものであるから、まずは、違法な保有の主体である一審被告らごとに、かつ、保有の客体として、違法に保有されている一審原告らごとの個人情報という限定において、主位的請求における抹消請求の対象となる一審原告らの個人情報は特定されているというべきである。 また、本件議事録には、一審原告らの個人情報が明示的に記載され、ある いは、一審原告らの個人情報が保有されていることが推認される大垣警察の警察官らの言動が記載されているところ、予備的請求においては、本件議事録の発言内容から読み取れる個人情報(予備的請求1)、本件議事録に現れている個人情報(予備的請求2)、本件議事録に直接記載されている個人情報(予備的請求3)として、違法な保有の主体である一審被告らごとに、違 法に保有されている一審原告ごとの個人情報が個別的具体的に特定されている。 一審原告らとしては、原審における請求の趣旨であっても、抹消請求の対象となる一審原告らの個人情報は十分に特定されていたと考えるが、念のため、本件議事録に直接記載されている個人情報の抹消請求を予備的請求3と し、当審における訴えの変更により、各抹消請求の対象を本判決別紙1「物件目録1」及び本判決別紙2「物件目録2」のとおり、主位的請求及び予備的請求1ないし3に整理して、特定したものである。 したがって、乙事件の訴えはいずれも適法である。 イ一審被告国 一審原告らは 及び本判決別紙2「物件目録2」のとおり、主位的請求及び予備的請求1ないし3に整理して、特定したものである。 したがって、乙事件の訴えはいずれも適法である。 イ一審被告国 一審原告らは、主位的請求において、警察庁が保有している一審原告らに関する一切の情報の抹消を求めており、結局、どの情報を抹消請求の対象とするのかが明らかではない。また、予備的請求1及び同2についても、情報の抹消という作為の対象が、請求の趣旨及び請求の原因によって一義的に明確に特定されているとはいえない。 予備的請求3についても、予備的請求1及び同2との違いは、本件議事録に記載された文言を一言一句そのまま引用したか否かの違いに過ぎず、抹消請求の対象が特定されていないものであることに変わりはない。 したがって、乙事件の訴えは、いずれも不適法であるから、却下されるべきである。 ウ一審被告県 そもそも訴訟は紛争解決行為であるから、個人情報の抹消請求の訴えにつき、これを認容して個人情報の抹消を命ずる確定判決に対し、被請求者がこれに従わなかったときには、代替執行又は間接強制で判決を現実化させることによって、当該紛争を解決する必要があり、当該個人情報が抹消されたか否かにつき執行官又は執行裁判所が判断するためには、当該個人情報が何で あるかを特定できていなければならない。しかし、一審原告らは、抹消の対象として一審被告が保有していると主張する個人情報につき、主位的請求については個人情報の「一切」とし、予備的請求においても「等」を多用しており、執行の対象範囲が不明確であって、請求の趣旨及び請求の原因において、抹消すべき個人情報を特定できていない。この点は、一審原告らが当審 で従前のものに追加したという予備的請求3についても、主位的請 行の対象範囲が不明確であって、請求の趣旨及び請求の原因において、抹消すべき個人情報を特定できていない。この点は、一審原告らが当審 で従前のものに追加したという予備的請求3についても、主位的請求やその他の予備的請求と実質的に同様であって、単に本件議事録に記載された文言をそのまま引用したことをもって、抹消の対象を特定したと主張しているに過ぎない。 以上のとおり、一審原告らの個人情報の抹消請求は、訴訟における紛争解 決に資する程度に具体的に抹消の対象を特定できていないのであり、訴訟としては無意味であって、乙事件の訴えは、いずれも不適法却下を免れない。 5 当審における争点1(本件情報収集等及び本件情報提供の違法性)に関する当事者の補充主張(要旨)⑴ 一審原告ら ア原判決は、岐阜県警がシーテック社に対してした一審原告らの個人情報の提供(本件情報提供)の違法性は認めながら、その前提となる岐阜県警による一審原告らの個人情報の収集及び保有(以下、「収集」と「保有」とを併せて「収集等」ということがある。)については、違法性を認めずにこれを是認しており、判断に矛盾がある。 イ原判決は、個人情報がみだりに収集等されない自由が保障されると正当に 判断しながら、一審原告らによる市民運動が抽象的には公共の安全と秩序の維持を害するような事態に発展する危険性はないとはいえないなどとして、警察による違法な情報収集等を是認しているが、岐阜県警による一審原告らの情報の収集等(本件情報収集等)は、実質的には強制処分に相当する上、目的が不当であるし、必要性も欠くものであるなど、任意手段としても違法 で許されないものである。一審原告らが取り組んできた市民運動は、表現の自由の中でも特に保護されるべき政治的活動であり る上、目的が不当であるし、必要性も欠くものであるなど、任意手段としても違法 で許されないものである。一審原告らが取り組んできた市民運動は、表現の自由の中でも特に保護されるべき政治的活動であり、このような活動に対し警察が行う個人情報の収集等の活動による萎縮効果は大きく、直接的ではなくとも間接的に表現の自由に対する侵害をもたらすものであって、岐阜県警による本件情報収集等の活動は違法であって許されないものである。 ⑵ 一審被告県ア警察が公共の安全と秩序の維持という責務を果たすために行う情報収集等の活動及び他者への提供の活動(以下、このような活動を総称して、「情報収集活動」などということがある。)は、不可分一体のものであるにもかかわらず、原判決は、警察による情報収集等の必要性を認めながら、情報提供の 必要性を認めておらず、この点において判断に矛盾がある。 イ昨今の大衆運動においては、大衆団体等による組織的運動のほか、SNSによる呼びかけに呼応して、短時間で主催者等の予想をはるかに超える参会者が集まり、大規模かつ無秩序な大衆運動が展開される危険性を秘めているといえるのであり、本件風力発電事業に関しても、その計画に反対する運動 に大規模な大衆運動を行う団体等が介入することで、反対運動の拡大へと発展し、ひいては、運動の拡大により近隣住民等とのトラブルに発展するおそれがあった。このように、警察は、様々な違法行為やトラブル防止の観点から、治安情勢を的確に分析・把握するとともに、公共の安全の維持を図るために各種対策を講じているのであり、そのための情報収集活動には、必要な 範囲での情報提供活動が含まれるものである。したがって、大垣警察の行っ た本件における情報提供活動にも、その必要性は認められる。 ているのであり、そのための情報収集活動には、必要な 範囲での情報提供活動が含まれるものである。したがって、大垣警察の行っ た本件における情報提供活動にも、その必要性は認められる。 ウ大垣警察がシーテック社との間で行った情報収集活動の詳細は、公共の安全と秩序の維持に重大な影響が生じる恐れがあることから認否しないが、その方法及び態様は、特定の限られた相手との間において口頭でやり取りをしたのみであって、他者の介在もなく、大衆運動によりトラブルの当事者とな る可能性があったシーテック社以外の者に公にされたり、容易に知られたりするような前提で行われたものではなく、シーテック社としても本件議事録を内部文書として秘密保持に努めていたものであって、このような情報収集活動の方法及び態様は相当なものであったというべきである。 エプライバシー情報としての法的保護該当性は、個別の個人に関する情報に 関し、私事性、秘匿性及び非公知性の観点から検討されるべきところ、本件で問題とされる一審原告らの個人情報は、いずれも一審原告らが自ら公にしていたり、既に公になっていたりするものばかりであって、いずれも私事性、秘匿性及び非公知性がなく、プライバシー情報には該当しない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、甲事件について、一審原告らが一審被告県に対し、一審原告1人につき110万円及びこれに対する平成26年6月30日(大垣警察署の警察官がシーテックに対してした最終の情報提供行為の日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これらを認容し、その余の請求(遅延損害金請求の一部)はいずれも棄却すべき ものと判断する。また、乙事件(当審における訴えの変更後のもの)について、一 害金の支払を求める限度で理由があるから、これらを認容し、その余の請求(遅延損害金請求の一部)はいずれも棄却すべき ものと判断する。また、乙事件(当審における訴えの変更後のもの)について、一審原告らの一審被告らに対する、主位的請求、予備的請求1及び同2の各訴えはいずれも不適法であるから却下し、一審原告らの一審被告県に対する予備的請求3についてはいずれも理由があるから認容し、一審被告国に対する予備的請求3についてはいずれも理由がないから棄却すべきものと判断する。 その理由は、以下のとおりである。 2 認定事実原判決を引用した前提事実及び顕著な事実に加え、証拠(甲1、10ないし13、証人E、証人F、一審原告A本人、同B本人、同C本人及び同D本人のほか、後掲の証拠(なお、上記各証拠についても、注意的に再掲することがある。また、甲1の頁数は、各頁左下の手書きの通し番号である。))及び弁論の全趣旨(特に 注記しない。以下同じ。)によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 一審原告ら、シーテック社及びその他の関係者らア一審原告Aは、大垣市G町H地区(H地区)の住民で、同地区に生まれ育ち、昭和45年頃から現在に至るまで、家業として養鶏業を営んでおり、大垣市と合併する前のG町の町議会議員を務めたことがある。 一審原告Aは、平成元年頃、G町内にゴルフ場(メナードゴルフ場)が建設されることによりH地区の自然が破壊されることを懸念して、ゴルフ場建設に反対するため、「ゴルフ場を考える会」(後に「鍛治屋川を守る会」に名称を変更した。)を立ち上げて役員に就任し、署名活動、ハンガーストライキ、ビラ配り等の活動をし、弁護士法人ぎふコラボ(ぎふコラボ)所属の弁 護士に委任して事務監査請求等を行うなどの活動を行ってきた 変更した。)を立ち上げて役員に就任し、署名活動、ハンガーストライキ、ビラ配り等の活動をし、弁護士法人ぎふコラボ(ぎふコラボ)所属の弁 護士に委任して事務監査請求等を行うなどの活動を行ってきた。 一審原告Aは、上記署名活動等において自分の氏名を出し、上記ゴルフ場建設の反対運動について、新聞社に対して情報提供をしたことがある。 (甲11、一審原告A本人13、14頁)イ一審原告Bは、H地区の住民であり、昭和59年6月から同地区に居住し、 同地区に所在する寺の住職を務めている。 一審原告Bは、自然を守り、安心して暮らせる環境(生態系)を残すために、鍛治屋川を守る会の事務局長として、一審原告Aとともに、メナードゴルフ場建設反対の活動を行ってきたほか、「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」、「長良川を愛する会」に入って活動を行ったり、福島原発事 故による被災者の支援活動を行ったりしてきた。 一審原告Bは、メナードゴルフ場建設反対運動を行ったことを「くらし・しぜん・いのち、岐阜県民ネットワークニュース12号」において公表したことがある。 (甲12、乙8)ウ一審原告Cは、大垣市(ただし、H地区ではない。)の住民であり、昭和5 2年1月から大垣市内に居住している。 一審原告Cは、平成7年頃、亡夫らとともに「徳山ダム建設中止を求める会」を立ち上げて同会の事務局長として活動してきたほか、産廃処分場の反対運動、原発問題、ぎふコラボ西濃法律事務所が中心となって毎年開催している「平和・人権・民主主義を考える西濃憲法集会」(西濃憲法集会)に関与 するなどの活動を行ってきた。 一審原告Cは、徳山ダム建設中止を求める会での活動をホームページで公表し、また、同会での活動その他の市民運動における活動や自 濃憲法集会」(西濃憲法集会)に関与 するなどの活動を行ってきた。 一審原告Cは、徳山ダム建設中止を求める会での活動をホームページで公表し、また、同会での活動その他の市民運動における活動や自らの履歴等について、新聞や雑誌の記者から取材を受け、記事になったことがある。 (甲13、乙9〜12、一審原告C本人12、13頁) エ一審原告Dは、大垣市(ただし、H地区ではない。)の住民であり、平成元年から大垣市内に居住している。 一審原告Dは、平成2年以降、ぎふコラボの前身である西濃法律事務所の事務員として勤務し、平成12年1月から平成26年3月までの間、ぎふコラボの事務局長を務めた。また、一審原告Dは、ぎふコラボ友の会で、クレ ジットサラ金被害者運動、外国人労働者の支援、西濃憲法集会の開催に尽力するなどしたほか、福島原発事故以降は脱原発運動に関与するなどの活動を行ってきた。 (甲14、乙13、14)オ弁護士法人ぎふコラボ(ぎふコラボ)は、平成25ないし26年当時、大 垣市内に主たる事務所である西濃法律事務所、岐阜市内に従たる事務所であ る岐阜法律事務所を有していた弁護士法人である。 ぎふコラボ友の会は、地域住民が参加するぎふコラボの後援組織であり、ぎふコラボと共に西濃憲法集会を開催するなどしている。 ぎふコラボのホームページには、「地域の人々の基本的人権を守り、平和で民主的な社会をめざしています」などと記載され、「西濃憲法集会」及び 「9条の会・おおがき」等のリンクが貼られている。 (甲1の28頁、甲14、乙15)カシーテック社(本社は名古屋市)は、中部電力株式会社(中部電力)の子会社であり、再生可能エネルギー事業本部・風力発電部等が設置され、従前から、東海三県下で風力発電所を設置した 甲14、乙15)カシーテック社(本社は名古屋市)は、中部電力株式会社(中部電力)の子会社であり、再生可能エネルギー事業本部・風力発電部等が設置され、従前から、東海三県下で風力発電所を設置したり、設置を計画したりするなどし ていた。 シーテック社は、平成24年4月頃、G町及び岐阜県不破郡M町において、風車発電機16基を設置する風力発電事業(本件風力発電事業)を計画し、平成25年7月頃、大垣市内に設置した駐在所(大垣駐在所)に、本件風力発電事業に伴って必要となる土地の権利の確保等を目的とする「地域対応グ ループ」という部署を発足させた。なお、シーテック社に地域対応グループが設置されたのは、大垣駐在所が初めてであった。 (甲18〜20、証人E2、4、5、28頁)キ E及びFは、平成25ないし26年当時、大垣駐在所に勤務し、地域対応グループに所属していた。 Eは、平成25年7月頃、中部電力からシーテック社に出向し、同月に発足した地域対応グループのグループ長として、大垣駐在所に常駐して勤務するようになった。Fは、シーテック社に、昭和50年頃(社名変更前の時期)入社して以来勤務していた。 Eは、中部電力在勤中から、一審原告Cの名前を知っていたが、Fはこれ を知らなかった。 (証人E2、3、15、24、25頁、証人F1、16、25頁)⑵ 第1回情報交換(平成25年8月7日)に至るまでの経緯ア一審原告Aは、平成24年4月頃、I連合自治会の会長会議の後、出席者から資料をもらい、初めて本件風力発電事業の計画を知り、家業として飼育している鶏への悪影響や、人体への低周波被害に対する懸念を抱くようにな った(甲11の10、11頁)。 イシーテック社は、平成24年11月3日、H公民館に 発電事業の計画を知り、家業として飼育している鶏への悪影響や、人体への低周波被害に対する懸念を抱くようにな った(甲11の10、11頁)。 イシーテック社は、平成24年11月3日、H公民館において本件風力発電事業についての説明会を開いた。この説明会において、一審原告Aが主に低周波の問題を、一審原告Bが主に景観の問題を指摘したほか、害獣や土砂災害が心配であるとの意見が出るなど、住民から疑問や不安の声が上がった。 これらの住民らからの声に対して、シーテック社は、低周波被害は因果関係に関する医学的根拠が示されていない、景観については建設すると観光客が来るので地域の活性化につながる、土砂災害については法に則るので大丈夫である、獣害は牧草等を吹き付けるので問題はない、などと回答したが、一審原告A及び同Bは、上記のような回答に納得しなかった。 (甲11の11、12頁、甲12の7頁、一審原告A本人4頁)ウ平成25年1月ないし2月頃、H自治会総会が開催され、シーテック社による財産区所有の土地への立入調査に同意するかどうかが議題となった。 一審原告A及び同Bは、本件風力発電事業により健康被害、自然災害及び獣害等が生じるおそれがあるため、本件風力発電についての賛否は一旦保留 とし、1年をかけて風力発電について勉強会を行った上で賛否を決めることにしたいとの意見を述べた。上記意見は賛成多数で承認され、H自治会は、風力発電について勉強会を実施することとなった。 (甲11の12頁、甲12の8頁、一審原告A本人2頁、一審原告B本人1、2頁) エ H自治会は、平成25年6月30日、H公民館において、風力発電による 健康被害や自然環境への悪影響等の問題について各地で講演等を行っていた三重県伊賀市在住の医学博士J( 頁) エ H自治会は、平成25年6月30日、H公民館において、風力発電による 健康被害や自然環境への悪影響等の問題について各地で講演等を行っていた三重県伊賀市在住の医学博士J(以下「J博士」という。)を講師に招いて、風力発電について学ぶ「風力発電勉強会」を開催した。 一審原告A及び同Bは、これに先立ち、「『風力発電勉強会』ご案内」と題し、風力発電は「本当に人間に、環境にやさしいエネルギーなのでしょうか」、 「まずは風力発電とはどういうものかを勉強したいと思います」などと記載し、上記勉強会への参加を呼びかけるビラ(甲22)を、広報会を通じて、H地区内の各戸に配布し、上記勉強会には、H地区46戸から、20ないし25名くらいが参加した。 (甲22、一審原告A本人2、3頁、一審原告B本人2頁) オ上記勉強会の後、一審原告A及び同Bは、風力発電の問題性を認識したことから、「自然エネルギーを考える会」を立ち上げた。会員数は5ないし6名で、一審原告Aが代表に、一審原告Bが事務局となった。 (甲23、一審原告B本人2、3、13頁)カ自然エネルギーを考える会は、H地区のみならず、低周波や景観など本件 風力発電事業の影響を受ける可能性があるI地区の人々にも風力発電の問題点を知ってほしいと考え、平成25年7月28日、G地域事務所前の農村環境改善センターにおいて、J博士を講師として招き、風力発電勉強会を開催した。当日の参加者は、一審原告Bの認識では十数名程度であった。 一審原告A及び同Bは、これに先立ち、「風力発電勉強会」と題し、「風力 発電についての基本的なことを勉強したいと思います」などと記載した、上記勉強会への参加を呼びかけるビラ(甲23)を、中日新聞及び岐阜新聞の新聞折込みの方法で配布した。なお 会」と題し、「風力 発電についての基本的なことを勉強したいと思います」などと記載した、上記勉強会への参加を呼びかけるビラ(甲23)を、中日新聞及び岐阜新聞の新聞折込みの方法で配布した。なお、このビラには、一審原告Aの氏名並びに一審原告Bの氏名、住所及び電話番号が記載されていた。 (甲23、一審原告A本人14頁、一審原告B本人2~4、12頁) キ平成25年7月31日付け岐阜新聞に、同月28日にG地区で風力発電の 影響を学ぶ勉強会が参加者11名で開催された旨の記事が掲載された(甲1の31頁)。 シーテック社のE及びFは、上記勉強会開催の事実を知っており、参加者情報から、参加者は9名だと認識していたが、新聞に掲載されたことは知らなかった(甲1の8頁)。 ク前記7月31日付け新聞報道の後、大垣警察は、中部電力岐阜支店に対し、南伊吹風力の事業概要情報を必要としている旨の電話を入れた。 大垣警察の上記要請は、中部電力大垣営業所を経由して、シーテック社大垣駐在所の地域対応グループに伝えられ、シーテック社は、E及びFに大垣警察署を訪問させることとした。 (甲1の8頁、証人E8、9頁、証人F3、4頁)⑶ 第1回情報交換(平成25年8月7日)ア平成25年8月7日午後1時30分から、大垣警察署別館3階において、大垣警察から警備課長のK警部(K)及びL巡査長(L)が、シーテック社からE及びFが出席して、第1回情報交換が行われた。 イ第1回情報交換でのやりとりの内容は、原判決別紙3第1回議事録(甲1の8、9頁)に記載のとおりであり、その概要は以下のとおりである。 ① まず、前記7月31日付け岐阜新聞の記事と勉強会のことが話題とされた。(原判決別紙3Ⅰc~e)② KないしLは、上記勉強会の主 8、9頁)に記載のとおりであり、その概要は以下のとおりである。 ① まず、前記7月31日付け岐阜新聞の記事と勉強会のことが話題とされた。(原判決別紙3Ⅰc~e)② KないしLは、上記勉強会の主催者である一審原告A及び同Bが「風力 発電のみならず自然に手を入れる行為自体に反対する人物」であることをご存じかなどと尋ね、EないしFは、一審原告A及び同BがH自治会関係者であることを把握しており、かつてゴルフ場建設反対活動をしたことも知っているなどと答えた。(原判決別紙3Ⅰf~h)③ KないしLは、E及びFに対し、一審原告A及び同Bは活発に自然破壊 反対や希少動物保護運動に参画し、ぎふコラボとも繋がりを持っている旨 を伝え、大垣市内に、自然破壊に繋がることに敏感に反対する一審原告Cがいることを知っているか問い掛けた上、一審原告Cは「60歳を過ぎているが、東京大学を中退しており、頭もいいし、喋りも上手であるから、このような人物と繋がるとやっかいになる」などと述べ、このような人物とぎふコラボとの連携により、大々的な市民運動へと展開すると、御社(シ ーテック社)の事業も進まないことになりかねず、大垣警察としても回避したい行為であり、今後情報交換をすることにより、平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いするなどと述べた。(原判決別紙3Ⅰl~r)④ そのほか、EないしFは、K及びLに対し、本件風力発電事業の工事概要や工期、環境アセスメントの進捗状況等を説明した。(原判決別紙3Ⅰ i~k)ウなお、Eは、同日当時、一審原告Cの名前を知っており、後の情報交換で出てくるJ博士の名前も知っていたが、ぎふコラボのことは知らなかった(証人E11、14、15頁)。 また、一審原告Cは、同日当時、本件風力発電事業の計画 原告Cの名前を知っており、後の情報交換で出てくるJ博士の名前も知っていたが、ぎふコラボのことは知らなかった(証人E11、14、15頁)。 また、一審原告Cは、同日当時、本件風力発電事業の計画等について、何 も知らなかった(一審原告C本人1頁)。 ⑷ 第1回情報交換後第2回情報交換(平成26年3月4日)までア Fは、第1回情報交換(平成25年8月7日)の後、原判決別紙3の第1回議事録記載の内容の議事録を作成した。表題の会議名は、第1回意見交換の中心的話題を反映させる趣旨から「大垣市G町風力発電反対派による勉強 会の実施について」と題された(証人F22頁)。 また、Fは、平成25年8月8日、インターネットでぎふコラボのホームページを閲覧し、ぎふコラボの事務所案内及びぎふコラボ友の会のウェブページ等を印刷して保管した(甲1の35~42頁、証人F5頁)。 第1回議事録は、地域対応グループ内で回覧されて確認され、同グループ 長のEほか、本社再生可能エネルギー事業本部の部長など4名による決裁が された(甲1の8頁、証人E3、4、7、8頁、証人F1頁)。 イシーテック社は、平成25年10月26日、H地区において、本件風力発電事業に関する説明会を行い、同地区の住民約20名が参加した。 一審原告Aは、上記説明会について、住民の立場からは説明が不十分であり、住民の納得を得られるものではないと思った。 (甲1の33頁、一審原告A本人4頁)ウ自然エネルギーを考える会は、平成26年1月26日午後2時からH公民館において、同日午後6時30分から農村環境改善センターにおいて、風力発電について学ぶ勉強会を実施した。 自然エネルギーを考える会は、これに先立ち、「『風力発電勉強会』ご案内」 と題し、上記勉強 いて、同日午後6時30分から農村環境改善センターにおいて、風力発電について学ぶ勉強会を実施した。 自然エネルギーを考える会は、これに先立ち、「『風力発電勉強会』ご案内」 と題し、上記勉強会において風車発電機による被害に遭っている人物を招いて、その体験を聞く予定であることなどと記載して、上記勉強会への参加を呼び掛けるビラを、H地区内の各戸に配布するとともに、新聞折込みの方法で配布した。なお、このビラには、一審原告Bの氏名及び電話番号が記載されていた。 (甲1の33、一審原告A本人5~7頁)エ一審原告Aは、平成26年2月2日に実施されたH地区総会において、自治会長に選出された。 また、上記総会において、本件風力発電事業のための測量について、H財産区の土地への立入りを認めるか否かが採決され、反対27、賛成11で、 反対することが決定された。 (甲11の14頁)⑸ 第2回情報交換(平成26年3月4日)ア前記⑷エのH地区総会から約1か月後の平成26年3月4日、本件風力発電事業にかかる用地交渉の進み具合の報告と、地区からの反対運動を発生さ せないための相談を目的(第2回議事録の「1.概要(主旨)欄に明記され ている。)として、大垣警察署において、大垣警察の警察官2名(K及びL)と、シーテック社のE及びFとの間で、本件風力発電事業に関する情報交換が実施された。 イ第2回情報交換でのやりとりの内容は、原判決別紙3第2回議事録(甲1の10頁、11頁)に記載のとおりであり、その概要は以下のとおりである。 ① まず、EないしFが、住民説明会等が順調に進み、M町10地区全てと、G町9地区のうちH地区を除く8地区の測量に伴う土地への立入りの了解が得られたこと、H地区では、2月2日の自治総会で、 ① まず、EないしFが、住民説明会等が順調に進み、M町10地区全てと、G町9地区のうちH地区を除く8地区の測量に伴う土地への立入りの了解が得られたこと、H地区では、2月2日の自治総会で、測量に伴う土地への立入禁止が決議され、平成26年度の自治会長に反対運動者の一審原告Aが選出されたことがショッキングであること、それに先立つ1月26 日に風力発電勉強会という名の反対集会が開催され、山口県と和歌山県から風力反対者を招いて体験話がされたこと等を勉強会での配布資料等(甲1の12~17頁)を示して報告した。(原判決別紙3Ⅱe~i)② KないしLは、E及びFに対し、一審原告Bが平成26年度のぎふコラボ友の会の役員となり、一審原告Aと交代で役員となっているようである こと(この情報は、間違いであった。一審原告B本人6頁)、「風車事業」に関して法律事務所に相談に行った気配があること等を情報提供し、EないしFは、これに礼を述べた上、一審原告Bの妻がG町の広報的な役目を担っており厄介であるなどと述べた。(原判決別紙3Ⅱj~m)③ 今後の進め方として、KないしLが、E及びFに、G町役場と具体的な 進め方を相談するよう勧め、EないしFが、H地区を除く地区でアセスメントの準備を進めること、交渉可能な地区や役場等から話を進めて周囲を固めることにより、H地区を孤立化させて、周りの地区から「なぜ賛成できないのか。」との声が上がるように仕向けたいので、今後も大垣警察からの情報提供をお願いしたいと要請し、K及びLはこれを了解した。(原 判決別紙3Ⅱn~r) ⑹ 第2回情報交換後第3回情報交換(平成26年5月26日)までア第2回情報交換(平成26年3月4日)の後、Fは、原判決別紙3の第2回議事録記載の内容の議事録 判決別紙3Ⅱn~r) ⑹ 第2回情報交換後第3回情報交換(平成26年5月26日)までア第2回情報交換(平成26年3月4日)の後、Fは、原判決別紙3の第2回議事録記載の内容の議事録を作成し(甲1の12~17頁の資料添付)、地域対応グループ内で回覧されて確認され、同グループ長のEによる決裁がされた(甲1の10、11)。 イ一審原告Dは、平成26年4月18日、自身のツイッターに、「仕事を少しお休みして、心のリハビリ中」などとの投稿をした。なお、一審原告Dは、自身のツイートを公開し、平成24年10月20日付けの投稿において「Dさん(わたし!)」と記載していた。(乙1の1、1の4)ウ平成26年4月頃、シーテック社従業員は、一審原告Aのもとを訪れ、H 地区の戸別訪問をしたい旨を申し出た。これに対し、一審原告Aは、土地が財産区の土地であり、既に財産区の総会の決議があることから、立入り等について再検討をするためには、戸別訪問ではなく総会に諮るべきであるとして、上記申出を断った。(一審原告A本人7、8頁)エシーテック社は、H財産区の山林に無断で立ち入り、杭を打って調査する などした。そのため、H財産区議会・H自治会は、シーテック社に対し、平成26年5月11日付けで、全役員6名の署名押印のある「要望書」(甲1の20頁)を送付した。 上記「要望書」には、H財産区の山は一村総持ちになっており、関係者全員の同意を得なければ立ち入ることができないところ、前記⑷エのとおり、 H地区総会においてシーテック社の立入調査に反対することが決定されたことや、同地区住民が同意していないにもかかわらず、シーテック社が、無断でH財産区の山に立ち入った上、杭打ちし、調査を行ったことについて、社会的責任のある会社とは認められな 反対することが決定されたことや、同地区住民が同意していないにもかかわらず、シーテック社が、無断でH財産区の山に立ち入った上、杭打ちし、調査を行ったことについて、社会的責任のある会社とは認められない、などと抗議するとともに、住民がいがみあうことになり地域の崩壊を招く本件風力発電事業を即刻中止する ことを強く要望する旨の記載がされていた。 (甲1の20頁)オ H自治会は、本件風力発電事業の中止を求めて、平成26年5月20日に大垣市長宛てに嘆願書を提出し、同月21日に岐阜県知事宛てに嘆願書を郵送した(甲1の21~23頁)。 カ平成26年5月21日付けの朝日新聞、毎日新聞及び岐阜新聞で、H自治 会が大垣市長宛てに嘆願書を提出したこと及び岐阜県知事宛てに嘆願書を郵送する予定であることが報道された(甲1の18、21~23頁)。 シーテック社大垣駐在所は、上記新聞各紙をコピーしてシーテック社本社の関係部署に送付した(甲1の21~23)。 ⑺ 第3回情報交換(平成26年5月26日) ア前記⑹エ、オの直後である平成26年5月26日、大垣警察署において、大垣警察の警察官2名(Kの後任の大垣警察署警備課長であるN警部(N)及びL)と、F(Eは不出席)との間で、本件風力発電事業に関する第3回情報交換が実施された(なお、後記イの議事録の「概要(趣旨)」として「5月20日G町H地区から風力発電中止の嘆願書が大垣市長あてに出された旨 の新聞報道がなされた。元来、過激な運動を起こす可能性のあるH地区であり、今回のような行動を危惧し大垣警察署警備課との話し合いの場を設けている。」とするなどしており、大垣警察及びシーテック社は、嘆願書の提出等を、過激な行動と位置付けていたことが認められる。)。 イ第3回情報交換でのや 危惧し大垣警察署警備課との話し合いの場を設けている。」とするなどしており、大垣警察及びシーテック社は、嘆願書の提出等を、過激な行動と位置付けていたことが認められる。)。 イ第3回情報交換でのやりとりの内容は、原判決別紙3第3回議事録(甲1 の18、19頁)に記載のとおりであり、その概要は以下のとおりである。 ① Fは、前記⑹エの要望書が平成26年5月15日にシーテック社本社に届いたとして、その概略と、大垣市長宛てに嘆願書が提出され、岐阜県知事宛てに嘆願書を郵送する予定である旨の新聞報道がされたことを報告して、5月21日付け朝日新聞、毎日新聞及び岐阜新聞の記事の各コピー を手渡し、NないしLは、新聞記事は読んでおり、承知していたと返答す るなどした。(原判決別紙3Ⅲe~l)② NないしLは、Fに対し、一審原告Aは、ぎふコラボの事務局長である一審原告Dと強くつながっており(なお、これは誤解を招く表現であり、正確な情報とはいえない。一審原告A本人10頁、一審原告D本人5頁)、そこから全国に広がっていくことを懸念しているが、現在、一審原告Dは 気を病んで入院中であり(なお、これは事実に反するものである。一審原告D2、3頁)、すぐには次の行動に移りにくいと考えられるなどと述べた。 (原判決別紙Ⅲm~r)③ Fは、H地区一村総持の土地を通過して道路を作ることはかなり困難となったが、本件風力発電事業を断念するつもりはなく、現行の計画で理解 してもらえるように今後も押し進めていくつもりで、大垣警察から情報提供の連絡をお願いしたいと要請し、N及びLはこれを了解した。(原判決別紙Ⅲs~u)⑻ 第3回情報交換後第4回情報交換(平成26年6月30日)までア第3回情報交換(平成26年5月26日 情報提供の連絡をお願いしたいと要請し、N及びLはこれを了解した。(原判決別紙Ⅲs~u)⑻ 第3回情報交換後第4回情報交換(平成26年6月30日)までア第3回情報交換(平成26年5月26日)の後、Fは、原判別紙3の第3 回議事録記載のとおりの議事録を作成し(資料-1として「要望書」のコピー、資料-2として平成26年5月21日付け3紙のコピーを添付)、地域対応グループ内で回覧されて確認され、同グループ長のEによる決裁がされた。 その後、地域対応グループ所属の従業員がインターネットで情報収集した 際、一審原告Dの名前に誤記があることに気づき、「D´」とある2か所を「D」と訂正した。 (甲1の18~23頁、証人F10、11頁)イ地域対応グループ所属の従業員は、一審原告Cのブログをチェックするなどしていたところ、平成26年5月28日、ある人物の写真を発見し、これ を一審原告Cと認識して印刷した(実際は一審原告Cの写真ではなかった。 甲1の30頁、甲13の15頁、証人F14、15頁)。 ウ自然エネルギーを考える会は、平成26年6月20日、J博士を講師に招き、Oグリーンプラザ(大垣市役所O支所2階)において、風力発電について学ぶ勉強会を開催した。 自然エネルギーを考える会は、これに先立ち、「風力発電勉強会」と題し、 自然破壊及び健康被害をもたらす風車発電機が必要なのか、風力発電とはどういうものかを勉強したいなどと記載し、上記勉強会への参加を呼びかけるビラを新聞折込みの方法で配布した。このビラには、一審原告Aの氏名並びに一審原告Bの氏名、住所及び電話番号が記載されていた。 (甲1の26頁、一審原告B本人7、8頁) エ一審原告Cは、平成26年5月21日付けの新聞報道により、初めて本件 原告Aの氏名並びに一審原告Bの氏名、住所及び電話番号が記載されていた。 (甲1の26頁、一審原告B本人7、8頁) エ一審原告Cは、平成26年5月21日付けの新聞報道により、初めて本件風力発電事業の計画等を知り、同年6月23日、件名に「Gに計画されているシーテック(株)の風力発電の件」と、本文に、本件風力発電事業について、「Gは『大垣市』です。知らん顔はできないのでは、と感じています」、前記ウの勉強会等で講師を務めたJ博士の名前は川上ダム反対運動の際に 知ったなどと記載し、一審原告Bからメール送信された資料等のファイルを添付して、西濃憲法集会のメーリングリストに宛ててメール送信した(甲13の14、15頁、甲25、26、一審原告C本人1、2頁)。 オ大垣警察のLは、平成26年6月24日、シーテック社のFに対し、一審原告Cが本件風力発電事業に対して動き出す気配がある旨の電話をした(甲 1の24頁、証人F11頁)。 カ一審原告Cは、平成26年6月26日、中部電力の株主総会に出席し、中部電力に対して種々の質問をした(甲1の24頁、一審原告C8頁)。 ⑼ 第4回情報交換(平成26年6月30日)ア Fは、前記⑻オのLからの電話連絡で、一審原告Cが「風車事業に対して 動き出す気配がある」と聞いたこと(原判決別紙3Ⅳa)や、前記⑻ウのと おり、一審原告A及び同Bの主宰する自然エネルギーを考える会が、同人らの地元(H地区)ではないO地区で風力発電勉強会を開催したことを知ったことから、同勉強会に関する報告と一審原告Cの動向を聞くため(原判決別紙Ⅳb、c)、平成26年6月30日、大垣警察署を訪問し、LとFとの間で、本件風力発電事業に関する情報交換が実施された(甲1の24頁、証人F1 1、12頁)。 イ Cの動向を聞くため(原判決別紙Ⅳb、c)、平成26年6月30日、大垣警察署を訪問し、LとFとの間で、本件風力発電事業に関する情報交換が実施された(甲1の24頁、証人F1 1、12頁)。 イ第4回情報交換でのやりとりの内容は、原判決別紙3第4回議事録(甲1の24、25頁)に記載のとおりであり、その概要は以下のとおりである。 ① Fは、Lに対し、6月20日に前記⑻ウの風力発電勉強会がJ博士を迎えて開催されたこと、その開催を知らせるチラシがO地区及びI地区にお いて、6月16日の新聞折込みにより配布されたこと、出席者及び人数などは調査中であるが、地元有力者からの情報はまだ入手できていないこと、大垣市O支所の支所長は、風車事業に対して協力的な立場をとってくれているが、Oグリーンプラザの使用申込者が一審原告Aではあったものの、「勉強会」名目であったため、使用が承諾されたことなどを報告した。(原 判決別紙3Ⅳd~g)② Fは、Lに対し、シーテック社の風力発電事業部から大垣駐在所に送られたメールの記載内容をもとに、一審原告Cが、6月26日に開催された中部電力の株主総会に出席し、中部電力の取締役は原子力稼働を前提として発言しており不安を感じる旨、地元の声を聞いているかをCSR(企業 の社会的責任)の観点から、取締役としての意見を明確にしてもらいたい旨、本件風力発電事業が地元を無視している旨意見を述べ、中部電力副社長が、中部電力としてCSRについてどう考えているか一般的な回答をし、シーテック社の風力発電事業に対し、親会社としてしっかり指導していきたい旨を回答したなどと報告した。(原判決別紙3Ⅳh~k) ③ Lは、Fに対し、一審原告Cが、毎年5月3日憲法記念日にぎふコラボ が主催する西濃憲法集会が してしっかり指導していきたい旨を回答したなどと報告した。(原判決別紙3Ⅳh~k) ③ Lは、Fに対し、一審原告Cが、毎年5月3日憲法記念日にぎふコラボ が主催する西濃憲法集会が「一息ついた」ので、本件風力発電事業への反対運動に「本腰を入れそう」であること、西濃憲法集会では、「原子力反対と戦争反対を唱えていた」ことを伝え、一審原告Cは、徳山ダム建設中止訴訟を起こした「張本人」で、その際に伊賀の歯医者であるJ博士と知り合い、原子力発電反対でも繋がっており、その意味でも、本件風力発電事 業に対する反対に乗り出してきているのではないか、反原発・自然破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを懸念しているなどと述べた。 (原判決別紙3Ⅳm~r)④ Fは、Lに対し、新しい情報が入り次第大垣警察へ連絡すると述べ、大垣警察からいただける情報があれば連絡をお願いしたいと要請し、Lはこ れを了解した。(原判決別紙3Ⅳs、t)⑽ 第4回情報交換後の状況第4回情報交換(平成26年6月30日)の後、Fは、原判決別紙3の第4回議事録記載の内容の議事録を作成し(資料-1として前記⑻ウの風力発電勉強会におけるチラシ等を、資料-2としてインターネットで検索し第4回情報 交換当日である平成26年6月30日にプリントアウトしたぎふコラボ主催の西濃憲法集会の行事案内等を、資料-3として一審原告Cと誤認した別人の写真を添付)、地域対応グループ内で回覧されて確認され、同グループ長のEによる決裁がされた。 なお、この第4回議事録を含め、第1回から第4回までの議事録(本件議事 録)の原本は、地域対応グループにおいてファイリングして保管され、本件議事録のデータは、シーテック社本社のサーバーに送られて保有された。 (甲1の1、2、 回から第4回までの議事録(本件議事 録)の原本は、地域対応グループにおいてファイリングして保管され、本件議事録のデータは、シーテック社本社のサーバーに送られて保有された。 (甲1の1、2、24〜30頁、証人E27、28頁、証人F13頁)⑾ 大垣警察とシーテック社との関係についての新聞報道平成26年7月24日付け朝日新聞朝刊において、大垣警察がシーテック社 に対し、本件風力発電事業につき、反対住民の過去の活動や、関係のない市民 運動家及び法律事務所の実名を挙げ、連携を警戒するよう助言した上、学歴、病歴、年齢などの個人情報を漏洩していた旨を第1面トップの記事で報道した。 そして、これ以降、大垣警察とシーテック社との意見交換会は行われなくなった(証人Fの証言によれば、シーテック社は、自ら「行くべきじゃない」と判断したものと認められ、良識的な判断であったといえる。)。 (甲2の1・2、証人F4頁)。 ⑿ 一審原告らによる情報開示請求等と一審被告らの対応ア抗議、要求及び苦情申立て等とこれらに対する回答一審原告ら4名及びぎふコラボは、前記⑾の朝日新聞の報道を受けて、平成26年7月31日付け「抗議・要求書」をもって連名で、岐阜県警察本部 長及び岐阜県公安委員会委員長に宛てて、大垣警察がシーテック社との間で、本件発電事業に対する反対運動をさせない方向で情報提供(意見交換)を行っていることにつき厳重に抗議し、今後、H地区の住民の活動に対する監視等やシーテック社との意見交換を行わないこと、上記報道に関する事実解明を徹底的に行い、その結果を開示すること等を要求した(甲7の1・2)。 また、同年11月10日付け「苦情申立書」をもって連名で、岐阜県公安委員会に宛てて、岐阜県警(大垣警察)が一審原告ら及び を徹底的に行い、その結果を開示すること等を要求した(甲7の1・2)。 また、同年11月10日付け「苦情申立書」をもって連名で、岐阜県公安委員会に宛てて、岐阜県警(大垣警察)が一審原告ら及びぎふコラボに関し、どのような情報を収集したのか、あるいは、収集した情報のうち、どのような情報をシーテック社やそれ以外の民間企業等に対して開示したのかを調査して回答することや、市民活動に対する情報収集活動及び私企業に対する 情報提供を行っていた警察職員を明らかにし、その処分結果等についても開示することなどを求めた(甲7の3)。 岐阜県警察本部長は、上記「抗議・要求書」に対し、同年11月19日付けで、「大垣警察署員の行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという職務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断し」た旨回答 した(甲8の1)。 また、岐阜県公安員会委員長は、上記「苦情申立書」に対し、同年12月5日付けで、調査等の結果、大垣警察署員がシーテック社担当者と会っていたことは確認されたが、「これは、公共の安全と秩序の維持に当たるという職務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断し」た旨回答した(甲8の2)。 イ各情報開示請求とこれらに対する回答一審原告らは、岐阜県個人情報保護条例に基づき、いずれも平成26年7月31日付けで、岐阜県警察本部長に対し、それぞれ、前記朝日新聞で報道された意見交換等に関する情報等につき、個人情報開示請求を行ったが、同本部長は、同年8月14日付けから同月21日付けにかけての各一審原告宛 の「個人情報非開示決定通知書」(各1通)により、一審原告らそれぞれに対し、いずれも同条例15条の2に該当することを理由として非開示とする旨の決定をしたことを通知した にかけての各一審原告宛 の「個人情報非開示決定通知書」(各1通)により、一審原告らそれぞれに対し、いずれも同条例15条の2に該当することを理由として非開示とする旨の決定をしたことを通知した。いずれの上記通知書にも、同条例15条の2に該当する理由として、開示請求された情報を開示することにより、「警察が特定の個人に係る情報を収集しているか否かが明らかとなり、警察の情 報収集活動に支障を及ぼすおそれがある」、「本件開示請求に係る保有情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなる」などと記載されていた。(甲9の1ないし4)ウ国会答弁平成27年5月26日に開催された第189回国会の参議院内閣委員会 において、P議員は、本件情報交換その他の情報収集及び提供活動に関する必要性や相当性等について、本件議事録や本件情報交換に関する新聞記事等を示し、Q国務大臣(国家公安委員長)に質問したところ、同大臣は、大垣警察の警察官が関係会社の担当者と会っていたという報告は受けているが、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で、通常行っている警察業務 の一環として事業者の担当者と会っていたものと承知しており、警察法と各 都道府県の個人情報保護条例の規定にのっとり適正に取り扱っているものと報告を受けている、警察が行う個々の情報活動、情報収集活動については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、詳細な答えは差し控えたい、などとの答弁を繰り返した。また、R政府参考人(警察庁警備局長)は、P議員からの質問に対して、一審原告らが行った個人情報開示請求に対 して岐阜県警察がこれに応じない理由として、前記イと同旨の答弁をした。 また、同年6月4日に開催された同委員会において、R政府参考 議員からの質問に対して、一審原告らが行った個人情報開示請求に対 して岐阜県警察がこれに応じない理由として、前記イと同旨の答弁をした。 また、同年6月4日に開催された同委員会において、R政府参考人(警察庁警備局長)は、P議員からの質問に対し、本件に関しては岐阜県警から報告を受けており、その報告内容に基づき、事業者との面会の趣旨、日時を含む本事案の概要やその後の対応について国務大臣(Q国家公安委員長)に報 告しているが、その詳細については、今後の警察活動に支障があるので、この場で説明できないなどと答弁した。 (甲10の1・2)エ本件訴訟における一審被告らの対応(当裁判所に顕著)① 一審被告県は、本件訴訟の審理において、一審原告らが主張する事実の うち、本件議事録の存在につき不知と認否し、本件情報交換の内容についてはあえて認否をせず、岐阜県警による一審原告らの個人情報の収集、保有、保管、利用及び他者への提供の状況につき、これらを明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるなどとして一切明らかにしない。 一審被告国は、一審原告ら主張の諸事実につき、岐阜県警に関する事項であるから認否の限りでないとして、認否しない。 ② 原審における証人申請と一審被告県(岐阜県警察本部長)の不承認本件の原審裁判所は、原審において一審原告らが証人申請したK(本件情報交換時の大垣警察署警備課長)、N(Kの後任の警備課長)及びS(本 件情報交換当時の岐阜県警察本部警備部警備第一課長)の3名につき、本 件情報交換の内容や警察による一審原告らを含む個人情報の収集活動等の状況などを尋問事項として、いずれも証人採用することを予定して、裁判所書記官の令和3年1月29日付け事務連絡書面 き、本 件情報交換の内容や警察による一審原告らを含む個人情報の収集活動等の状況などを尋問事項として、いずれも証人採用することを予定して、裁判所書記官の令和3年1月29日付け事務連絡書面をもって、岐阜県警察本部長に対し、職務上の秘密について尋問する場合における民事訴訟法191条1項所定の監督官庁の承認を求めた。 これに対し、岐阜県警察本部長は、同年3月16日付け書面をもって、証人予定者3名の経歴、大垣警察署の管轄地域及び岐阜県警察本部警備部警備第一課の所管する業務内容以外の尋問事項については、いずれも民事訴訟法191条2項にいう「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合」に該当するなどとして、尋問に対する承 認を拒絶した。 以上の経過を経て、原審裁判所は、令和3年5月17日に開催された第13回口頭弁論期日において、上記3名の証人申請をいずれも不採用とし、同人らに対する証人尋問は実施することができなかった。 ③ 当審における証人申請と一審被告県(岐阜県警察本部長)及び一審被告 国(警察庁長官)の不承認当裁判所は、一審原告らが実質的に原審と同内容のもの(ただしより詳細なもの)を尋問事項として証人申請したK、N及びSの3名につき、いずれも採用することを予定して、裁判所書記官の令和5年9月28日付け書面及び同年10月3日付け書面により、K及びNについて本判決別紙3 及び本判決別紙4(本判決別紙3の(A)、(B)、(C)の内容)、Sについて本判決別紙5の各尋問事項について、岐阜県警察本部長に対し、職務上の秘密について尋問する場合における民事訴訟法191条1項所定の監督官庁の承認を求めた。 これに対し、岐阜県警察本部長は、同年10月25日付け回答書面をも って、上記証 本部長に対し、職務上の秘密について尋問する場合における民事訴訟法191条1項所定の監督官庁の承認を求めた。 これに対し、岐阜県警察本部長は、同年10月25日付け回答書面をも って、上記証人予定者3名の尋問事項として特定された職歴以外の尋問事 項については、いずれも民事訴訟法191条2項にいう「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合」に該当するなどとして、尋問に対する承認を拒絶した。 また、当裁判所は、一審原告らが、警察庁警備局における警備公安情報としての個人情報の取扱い一般、都道府県警察との連携及び情報共有の状 況等の一般、一審原告らの個人情報に関する収集、保有及び利用等の状況、警察庁警備局への本件議事録の提出の有無、本件情報交換に関する岐阜県警察からの報告の内容並びにその報告に対する警察庁警備局からの指示の有無及び内容などを尋問事項として証人申請したR(本件情報交換当時の警察庁警備局長)につき、採用することを予定し、裁判所書記官の令和 5年9月28日付け書面により、本判決別紙6の尋問事項について、警察庁長官に対し、職務上の秘密について尋問する場合における民事訴訟法191条1項所定の監督官庁の承認を求めた。 これに対し、警察庁長官は、同年10月27日付け回答書面をもって、Rの経歴及び警察庁警備局長としての在任期間以外の尋問事項について は、いずれも民事訴訟法191条2項にいう「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合」に該当するなどとして、尋問に対する承認を拒絶した。 以上の経過により、当裁判所は、令和5年12月6日付けで、上記4名に対する証人尋問の申出を、「いずれも尋問が必要であると認められるが、 尋問が必要であると認められる尋 対する承認を拒絶した。 以上の経過により、当裁判所は、令和5年12月6日付けで、上記4名に対する証人尋問の申出を、「いずれも尋問が必要であると認められるが、 尋問が必要であると認められる尋問事項につきいずれも監督官庁が尋問の承認を拒絶しており、これらの尋問を行うことができないので、採用しない」との理由で、その旨の決定をし、一審原告らが申し出た上記各証人に対する証人尋問は、実施することができなかった。 3 本件議事録の存否及び信用性について ⑴ 本件議事録の存否 一審被告県は、本件議事録の存在を「不知」としている。 しかし、前記2⑿ウのとおり、国会において国家公安委員長が、大垣警察の警察官が関係会社の担当者と会っていたという報告を受けていると答弁しているし、前記2⑽の認定事実のとおり、本件議事録の原本がシーテック社大垣駐在所の地域対応グループにおいてファイリングして保管されるとともに、本 件議事録のデータがシーテック社本社に送付されたものと認められ、原判決を引用した前提事実のとおり、シーテック社本社において実施された検証(証拠保全)において、実際、本件議事録のPDFファイルが存在していたものであるから、本件議事録が存在することは明らかである。 ⑵ 本件議事録の信用性 一審被告県は、本件議事録の信用性を争っている。 しかし、前記2の認定事実及び証人Fの証言によれば、Fは、本件情報交換の場において、その都度メモした内容を基に、各情報交換が実施されるごとに、それらの直後頃において、本件議事録の素案を作成しており、かかる本件議事録の素案は、インターネットで検索するなどした参考資料等が添付され、その 都度、地域対応グループ内で回覧されて確認され、上司(地域対応グループの長であり第1回及び第2回 ており、かかる本件議事録の素案は、インターネットで検索するなどした参考資料等が添付され、その 都度、地域対応グループ内で回覧されて確認され、上司(地域対応グループの長であり第1回及び第2回情報交換に出席したEなど)の決裁を受けていたこと、このようにして作成された本件議事録は、シーテック社における正式な社内文書として、大垣駐在所の地域対応グループ内及びシーテック社本社の少なくとも2か所において保管されていることが認められ(前記2⑷ア、⑹ア、⑻ ア、⑽、証人F13、14、16、17頁)、本件議事録に記載された本件情報交換の内容は、シーテック社にとって有用なものとして社内で共有されていたものであるということができる。そうすると、このような性質の本件議事録にあえてFが虚偽の内容を記載する必要はないということができ、実際、本件議事録記載の内容が、客観的な事実経過に整合すること(例えば、原判決別紙 3のⅠcの記載は、自然エネルギーを考える会が平成25年7月28日に風力 発電について学ぶ勉強会を実施し、それが新聞報道されたこと〔前記2⑵カ、キ〕に、原判決別紙3のⅡgの記載は、一審原告Aが平成26年2月2日に実施されたH地区総会において自治会長に選出されたこと〔前記2⑷エ〕に、それぞれ整合する。)並びに証人F及び証人Eの各証言とも矛盾しないことなどからすれば、本件議事録は、できる限り正確に作成されたものと認められ、そ の内容は十分信用できるものというべきである。 この点につき、一審被告県は、本件議事録は正確な記録に基づくものではないなどとして、正確性及び信憑性が損なわれている旨主張する。しかし、一審被告県は、信用性を抽象的に争うのみであって、本件議事録の具体的な内容に関する反証を一切しない。また、一審被告県に所属す ではないなどとして、正確性及び信憑性が損なわれている旨主張する。しかし、一審被告県は、信用性を抽象的に争うのみであって、本件議事録の具体的な内容に関する反証を一切しない。また、一審被告県に所属する監督官庁の長(岐阜県 警察本部長)は、本件情報交換の場における具体的なやりとりをさらに明確に立証しようとする趣旨も含まれている一審原告らの証人申請につき、原審裁判所及び当裁判所がこれを必要と認めて行った民事訴訟法191条1項所定の承認請求に対し、これを拒否して、一審原告らによるさらなる立証を妨げているものである。したがって、一審被告県は自ら一審原告らの立証を妨げながら、 これが不十分であるなどと主張するもので、民事訴訟法上の信義誠実の原則(同法2条)にも反するものであって、一審被告県の上記主張は、到底採用できないものである。 なお、証人Fの証言によれば、本件議事録には、本件情報交換の場でFの受けた印象が記載された部分もあるとはいえるが、上記のとおり、本件議事録が シーテック社の正式文書として同社の本社等において保管され、これにより本件情報交換の内容が同社にとっても有用なものとして社内で共有されていたことなどからすると、本件情報交換の具体的内容につき、少なくとも事実と異なる内容が記載されているとは考え難いのであり、本件議事録は、正確性、信憑性を欠くものとはいえず、十分信用できるものと認められ、これに反する証 拠はない。 4 一審原告らが行ってきた活動等について(前記2の認定事実に基づき判断する。 以下同じ。)一審原告Aは、町議会議員を務めたことがあり、居住する地域の自然破壊を懸念して、ゴルフ場の建設に反対する会を立ち上げ、役員として活動したり、弁護士に委任して事務監査請求を行ったりしていたものであり、 一審原告Aは、町議会議員を務めたことがあり、居住する地域の自然破壊を懸念して、ゴルフ場の建設に反対する会を立ち上げ、役員として活動したり、弁護士に委任して事務監査請求を行ったりしていたものであり、一審原告Bは、寺の 住職で、居住する地域での、ゴルフ場の建設に反対する会の事務局長として活動したり、自然保護活動等を行う会に入って活動したり、福島原発事故の被災者の支援活動を行ったりしていたものであり、一審原告Cは、居住する県内のダム建設中止を求める会を立ち上げ、事務局長として活動したり、産廃処分場の反対運動等や弁護士事務所を中心とする憲法集会に関与するなどしていたものであり、 一審原告Dは、弁護士事務所の事務局長を務めた者で、クレジットサラ金被害者運動、外国人労働者支援、憲法集会開催等に尽力し、脱原発運動に関与するなどしていたものであり、いずれも犯罪行為を行ったり、反社会的集団と関係を持ったりしていたものではない。 そして、一審原告らが種々の反対運動等を行っていたことについては、例えば、 原子力発電所は、その立地を含めた建設計画、建設工事、実際の運転及び避難計画等が完全なものでなければ極めて危険な施設(公共の安全を害する施設)であり、いったん事故を起こせば、広範囲に回復困難で深刻な影響を生じさせることは公知の事実であるところ、完璧を求めたり、その水準に達しない原子力発電所の建設に反対したりすることは、極めて正当な行為であって、原子力発電所が建 設される地域の住民のみならず、国民全体の福祉ないし利益に資するものであるし、ダムについても、治水、利水に有用なものではあるが、その建設によって地域社会や自然環境が破壊されたり、ゲートの誤操作等によって下流に危険を及ぼしたり、場合によっては上流側へも背水の影響等を生じさせたりする ついても、治水、利水に有用なものではあるが、その建設によって地域社会や自然環境が破壊されたり、ゲートの誤操作等によって下流に危険を及ぼしたり、場合によっては上流側へも背水の影響等を生じさせたりするなど、常に建設が望ましいわけではなく、これに反対したり、建設計画に不備がないか検討 したり、その改善を求めたりすることは、同様に極めて正当な行為である。また、 ゴルフ場建設や産業廃棄物処分場についても、同様にプラス面、マイナス面があるのであって、賛成、反対いずれの立場に立って運動等を行うなどしても、非難されるべきものではない。また、その他の一審原告らの活動についても、社会通念に従って考えて、非難されるべきものはなく、むしろ推奨されるべきものも含まれているのである。 そうすると、一審原告らのいずれについても、平成25年ないし同26年頃までに、公共の安全や秩序に悪影響を及ぼしたことがあるとは認められないし、その後、公共の安全や秩序に悪影響を及ぼす恐れがあったとも認められないのであって、少なくとも公共の安全や秩序という面において、一般国民と何ら異なるところはないものである。 5 シーテック社が行う本件風力発電事業について風力発電事業は、自然エネルギーを活用するものとして、その利点が強調されることが多いものと考えられる。しかし、本件風力発電事業において懸念されていた問題点について、シーテック社は、低周波被害は因果関係に関する医学的な根拠が示されていない、景観の問題は観光客が来るので地域の活性化につながる などと説明していたようであるが、前者については、当初は健康被害との因果関係が不明とされたり、別の事象と因果関係があるとされたりしたものが、後に因果関係が明らかになった事例は多々存在するもので、その間に被害が拡 ていたようであるが、前者については、当初は健康被害との因果関係が不明とされたり、別の事象と因果関係があるとされたりしたものが、後に因果関係が明らかになった事例は多々存在するもので、その間に被害が拡大したり、取り返しがつかない事態になった場合があることは、公害や薬害など公知の事実であって、今のところ医学的な証明がないというだけでは、健康被害の懸念は払 拭されるものではない。また、後者についても、風力発電が少ない時代に観光的な効果があったとしても、全国各地に建設された後には、陳腐化して、観光客が集まるとは限らないのである。そうすると、風力発電事業が、一般的には推奨されているものであったとしても、それが建設される地域にとっては、別途問題が生じ得るものであり、一審原告A及び同Bをはじめとする地域住民がシーテック 社の説明に対して納得しないことも十分理解できるものである。 したがって、このような本件風力発電事業については、賛成か、反対か、いずれが正しいともいえないのであって、少なくとも、これに反対の立場であったり、後に反対の立場に加わる可能性があったりする一審原告らに非があるとはいえないのであるし、同様に、シーテック社の立場が直ちに正しいものともいえないのである。 なお、シーテック社は、本件風力発電事業を押し進めるために、一審原告A及び同Bの居住するH地区を周辺の地域から孤立させようとしていたのであるが、後記のとおり、このような行為は、地域を分断させ、いわば地区単位の村八分を目論むものとして、違法である可能性が高いものであった。さらに、シーテック社は、H財産区の山林に無断で立ち入り、杭打ちまで行うなどの行為を行ってい たのである。 また、一審被告県は、市民運動等について、具体性のない一般的、抽象的な公共 あった。さらに、シーテック社は、H財産区の山林に無断で立ち入り、杭打ちまで行うなどの行為を行ってい たのである。 また、一審被告県は、市民運動等について、具体性のない一般的、抽象的な公共の安全と秩序の維持を主張しているが、そのような面からいうのであれば、大規模な事業計画の裏では、原子力発電事業などでみられるような贈収賄ないし不透明な金銭の授受等が行われる可能性があるし、産業廃棄物処理施設などでみら れるような反社会的勢力の関与等の可能性があることは公知の事実であって、本件風力発電事業を行うシーテック社も、公共の安全と秩序に悪影響を及ぼす可能性があったということになってしまうのである。すなわち、一般的、抽象的な「公共の安全と秩序の維持」という点では、一審原告らとシーテック社とでこの間に違いはないのである。 6 本件風力発電事業に対する一審原告らの対応等についてまず、一審原告ら全員が当初から本件風力発電事業に反対であったり、反対運動を行っていたりしたわけではない(そもそも、これを全く知らなかった者もいる。)。そして、一審原告ら(ただし、その一部である場合も含む。)が、本件風力発電事業について行ってきた活動は、①シーテック社が行った説明会に出席す る、②風力発電に関する勉強会を地区の自治会で賛否をとり、その承認を得た上 で実施をし、種々の方法で参加を募り、講師を招く、③自治会(財産区)の総会で、財産区の土地への測量のための立入りを認めるか否かを採決し(結果は立入りの承認に反対)、シーテック社の無断立入り等に対しては、書面で抗議を行う、④自治会として、本件風力発電事業の中止を求める嘆願書を、大垣市長宛に提出する、⑤同様の嘆願書を、岐阜県知事宛に提出するというものであり、いずれも 民主的、平和的な 対しては、書面で抗議を行う、④自治会として、本件風力発電事業の中止を求める嘆願書を、大垣市長宛に提出する、⑤同様の嘆願書を、岐阜県知事宛に提出するというものであり、いずれも 民主的、平和的なもので、何ら社会的に非難されるべきものではない。そもそも、企業や公共団体等が、何らかの事業を行う場合、事業計画が発表されるまでに、相当の資金及び人員を使って、相当の期間をかけて計画が練り上げられているのに対し、その発表を受けて、これによって健康等に影響を受ける可能性のある私人が、その問題点を認識し、これを具体的に指摘して、計画の中止や改善等を求 めことは、単独では、資金も人も時間もないことが多く、通常は非常に困難な作業である。そのため、必然的に、同様の影響を受ける立場にある者らが連携したり、協力者を募ったり、勉強会を開いたり、専門家を招いたり、法律家に依頼したり、意見を表明したりするなどの活動が必要となってくるのである。したがって、このような活動は、国民が、自らの権利を侵害されないようにするために、 当然に認められなければならないものであり、憲法によっても、集会・結社・表現の自由(21条1項)などとして保障されているものである。 また、仮に、一審原告らのこのような活動が市民運動に発展したとしても、何ら犯罪行為等の恐れが生じるものではなく、マスコミ等や、場合によって地方議会等で取り上げられるなどすれば、より透明性のある、公共の場での実質的な議 論が可能となるし、より広い地域の住民や国民全体のこのような問題への関心が高まることも期待できるから、むしろ社会的にも望ましいことであるといえる。 さらに、仮に、一審原告らの活動が市民運動に発展するなどして、その結果、本件風力発電事業が中止になったとしても、それは単に私企業が計画した一つの事 るから、むしろ社会的にも望ましいことであるといえる。 さらに、仮に、一審原告らの活動が市民運動に発展するなどして、その結果、本件風力発電事業が中止になったとしても、それは単に私企業が計画した一つの事業が実現しなかったというだけのことに過ぎない。 そして、嘆願書の提出については、憲法(16条)によって認められている権 利であり、何人も、これを行ったためにいかなる差別待遇も受けないことが保障されているのである(ところが、大垣警察及びシーテック社は、嘆願書の提出等を過激な行動と位置付け、一審原告らが嘆願を行うことを危惧して、話合いの場を設けていたのである。)。 そうすると、本件風力発電事業に対して一審原告らが行ってきた対応等は、い ずれも公共の安全や秩序に悪影響を及ぼしたとは認められないし、将来においても、公共の安全や秩序に悪影響を及ぼす恐れがあるとは認められないのであって、少なくとも公共の安全や秩序という面において、一審原告らが、捜査機関等の公権力を有する者から、一般国民と異なる扱いを受けてよいという理由は認められないものである。 7 大垣警察からシーテック社への情報提供及び岐阜県警の情報収集について大垣警察の警察官らとシーテック社の社員らは、「地区からの反対運動を発生させないための相談」(第2回議事録)等を行っていたもので、大垣警察の警察官らは、シーテック社の社員らに対し、一審原告らに関する情報の提供を続けるとともに、①一審原告らの活動が大々的な市民運動へと展開するとシーテック社の 事業も進まないことになりかねず、大垣警察としても回避したい行為であり、今後情報交換をすることで、平穏な大垣市を維持したいなどとし、②シーテック社の社員らがG町役場と相談するようアドバイスする、③シーテック社の社員らが、 りかねず、大垣警察としても回避したい行為であり、今後情報交換をすることで、平穏な大垣市を維持したいなどとし、②シーテック社の社員らがG町役場と相談するようアドバイスする、③シーテック社の社員らが、一審原告らが居住する地区を孤立させて、周りの地区から「なぜ賛成できないのか」との声が上がるように仕向けたいとして、情報提供の継続を要請したのを了 解した上、その提供を継続するなどしているのであって、これによれば、大垣警察の警察官らは、シーテック社による本件事業の推進を援助し、これに反対しようとする一審原告らの活動を妨害するという目的を有しており、そのために、一審原告らに関する情報のシーテック社への提供を続けていたものと認められる(一方当事者の活動状況を相手方当事者に知らせるということは、相手方当事者 がこれに対応し易くなるのであり、これを利するものである。)。 しかし、上記のような、本件風力発電事業を進めるか中止させるかという、立場の異なる私人間の民事的な紛争について、一方当事者であるシーテック社の活動を援助するために、他方当事者である一審原告らに関する情報を提供して、一審原告らの活動を妨害するということは、私的自治への不当な介入であり、警察法が、警察の活動について、「その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中 正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」(同法2条2項)としていることに真っ向から反する不公平なものであり、明らかに違法なものといわざるを得ない。そして、上記のような民事的事項に、警察等の公権力が、その内部的な判断に基づいて一方当事者に肩入れするという介入行為は、自由主義における法 人等を含む国民の自律的な行動とそれに ざるを得ない。そして、上記のような民事的事項に、警察等の公権力が、その内部的な判断に基づいて一方当事者に肩入れするという介入行為は、自由主義における法 人等を含む国民の自律的な行動とそれによる結果を捻じ曲げてしまうことにもなる。また、大垣警察の警察官らによるシーテック社への情報提供行為は、相手に強力な支援者が現れる可能性を示唆して、シーテック社の危機感を煽り、かつ、自らが後ろ盾になってやることを示すというもので、かえって両者を対立させ、その間の溝を深くさせることになっていく可能性が高く、「平穏な大垣市を維持」 することと矛盾しているのである。 さらに、大垣警察の警察官らは、シーテック社の社員らに対し、一審原告A及び同Bについて、風力発電のみならず自然に手を入れる行為自体に反対する人物であることをご存じかなどと尋ね、一審原告A及び同Bが岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動に参画しているなどと伝え、自然破壊に繋がること に敏感に反対する一審原告Cをご存じかなどと尋ね、一審原告Cは、「徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人である」などと述べていることからすると、大垣警察の警察官ら(後記のとおり、岐阜県警の他の部署の警察官らも関与していた可能性がある。)は、上記のとおり本件風力発電事業について行っていたのと同様に、訴訟提起の「張本人」などと否定的な位置付けをした上、上記のような訴 えの提起(憲法32条によって保障されている)等を含む一審原告らの自然保護 運動や希少動物保護運動等の正当な活動を妨害し、その相手方当事者等を援助する目的で、以前から一審原告らに関する情報を収集していたもので、さらに、シーテック社の社員らからも、一審原告らの情報を入手しようとしていたものと認められる。 そして、このような 方当事者等を援助する目的で、以前から一審原告らに関する情報を収集していたもので、さらに、シーテック社の社員らからも、一審原告らの情報を入手しようとしていたものと認められる。 そして、このような偏頗な行為が、不偏不党、公平中正を求める警察法2条2 項に反するものであることは明らかであるし、自然保護運動、希少動物保護運動等を行う者の活動を妨害し、その相手方による自然保護に抵触するような活動や、希少動物に危険を及ぼす可能性のある活動を援助するということは、環境基本法の定める「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微 妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。」(同法3条)、「環境の保全は、社会経済 活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支 障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。」(同法4条)などの基本理念や、これに基づく地方公共団体の責務(同法7条)にも反するもので、公共の福祉ないし公共の利益に反するものであることは明らかで がれることを旨として、行われなければならない。」(同法4条)などの基本理念や、これに基づく地方公共団体の責務(同法7条)にも反するもので、公共の福祉ないし公共の利益に反するものであることは明らかである。 大垣警察の警察官らは、シーテック社の社員らに対し、一審原告A及び同Bが、同Cと繋がるとやっかいになるとし、一審原告らの活動が、ぎふコラボとの連携 で、大々的な市民運動へと展開すると、シーテック社の事業が進まないことにな りかねないし、これらは大垣警察としても回避したい行為であるなどとして、情報交換を行うことを持ち掛けているが、これは、個人間の交流や弁護士事務所との連携、市民運動になることの妨害ということであるから、憲法によって保障された集会・結社の自由(憲法21条1項)等を侵害するもので、差し迫って違法行為が行われる可能性があるなどの特段の事情がない限り、許されないものであ るが、一審被告県は、一般的、抽象的な公共の安全と秩序の維持を主張するだけで、本件に即した具体的な主張立証をしていないのであり、違法であることは明らかである。 さらに、シーテック社の社員らが、周囲を固めることにより、H地区を孤立化させ、周りの地区から「なぜ賛成できないか」の声が上がるよう仕向けたいなど とし、そのための地元交渉等のために、大垣警察から情報が欲しいと要請したのを、大垣警察の警察官らは了解し、実際にもこれに従ってその後の情報提供を続けている。上記のようにH地区を周辺地域から孤立化させるということは、地域社会や地域住民を分断させ、地区単位でいわば村八分にするということであり、いわゆる共同絶交として不法行為を構成し得るものである。そうすると、大垣警 察のシーテック社への情報提供行為は、シーテック社の不法行為を幇助するものと 位でいわば村八分にするということであり、いわゆる共同絶交として不法行為を構成し得るものである。そうすると、大垣警 察のシーテック社への情報提供行為は、シーテック社の不法行為を幇助するものとして、共同不法行為を構成する(民法719条2項)可能性のある行為である。 また、シーテック社は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)における「個人情報取扱事業者」(個人情報保護法2条3項(本件情報交換当時。以下同じ)。現行法では16条2項)であって、個人情報の利用目 的の特定(同法15条。現行法では17条)、利用目的による制限(同法16条。 現行法では18条)、適正な取得(同法17条。現行法では20条)、データ内容の正確性の確保(同法19条。現行法では22条)等の諸義務を履行する義務を有するものであるが、本件情報交換の実態は、不正確な情報の交換も含め、双方共にこのようなシーテック社の法律上の義務に何らの配慮もなく行われてい るといわざるを得ず、大垣警察が、シーテック社に対して、このような法律違反 を積極的に行わせ、助長させているという側面を有している(なお、証人Fの証言によれば、Fは、当時、シーテック社のホームページに「個人情報の取り扱いについて」(甲17)として掲載されている個人情報保護方針を知らなかったもので、シーテック社ではこれが形骸化していたものといえるが、大垣警察の警察官らは、これに付け込んだものといえる。)。 以上のとおり、大垣警察からシーテック社への情報提供行為や大垣警察ないし岐阜県警による一審原告らの情報の収集及び保有は、いずれも違法ないし少なくとも著しく社会的相当性を欠いた不当な目的で行われていたものと認められ、これに反する証拠はない(岐阜県警察本部長、岐阜県公安委員会委員長 よる一審原告らの情報の収集及び保有は、いずれも違法ないし少なくとも著しく社会的相当性を欠いた不当な目的で行われていたものと認められ、これに反する証拠はない(岐阜県警察本部長、岐阜県公安委員会委員長及び警察庁警備局長は、本件の大垣警察の警察官らの行為を、「通常行っている警察業務の 一環」と説明しているが、仮に上記のような違法ないし著しく社会的相当性を欠いた不当な目的による行為が上記説明のとおり「通常行っている警察業務」であるとすれば、大きな問題である。)。 8 本件情報交換の実態及び収集、保有された一審原告らの個人情報等⑴ 前記2によれば、大垣警察とシーテック社との間で、一審原告らに関して、 少なくとも以下のとおりの個人情報が交換されたことが認められる。 ア大垣警察がシーテック社に対し提供した情報大垣警察は、本件情報交換の場等において、シーテック社に対し、① 一審原告A及び同Bが本件風力発電事業に関連して行っている活動に関する情報(原判決別紙3のⅠc、Ⅱl)、 ② 一審原告A、同B及び同Cの本件風力発電事業に関連する今後の活動の予測に関する情報(原判決別紙3のⅠn、Ⅰo、Ⅲmないしq、Ⅳb(第4回情報交換前の電話)、Ⅳm、Ⅳq、Ⅳr)、③ 一審原告A、同B及び同Cが過去に関与した市民運動に関連する情報(一審原告A及び同Bに関し原判決別紙3のⅠf、Ⅰl〔前記2⑴ア、イ のとおり、原告A及び原告Bが、ゴルフ場の建設に反対するため、鍛治屋 川を守る会で活動するなどしていたことを踏まえると、上記情報は、一審原告A及び同Bが過去に関与していた市民運動に関連する情報であると認められる。〕、一審原告Cに関し原判決別紙3のⅠm、Ⅳoないしq〔前記2⑴ウのとおり、一審原告Cが、徳山ダム建設中止を求めて 、一審原告A及び同Bが過去に関与していた市民運動に関連する情報であると認められる。〕、一審原告Cに関し原判決別紙3のⅠm、Ⅳoないしq〔前記2⑴ウのとおり、一審原告Cが、徳山ダム建設中止を求めて、徳山ダム建設中止を求める会で活動するなどしていたことを踏まえると、上記情報 は、一審原告Cが過去に関与していた市民運動に関連する情報であることが認められる。〕)、④ 一審原告らとぎふコラボとの関係性を示す情報(原判決別紙3のⅠl、Ⅱj、Ⅱk、Ⅲo、Ⅳm)を少なくとも提供している。 そして、これらの提供情報には、㋐一審原告らの氏名(原判決別紙3のⅠf、Ⅰm、Ⅲo、Ⅳb)、一審原告Cの居住地域(同Ⅰm)及び年齢(同Ⅰn)等の個人の特定に関する情報、㋑一審原告C及び同Dの属性(原判決別紙3のⅠm、Ⅰn、Ⅲo)や一審原告Dの病状(同Ⅲp)に関する情報、㋒一審原告らの思想信条をうかがわせる情報(一審原告A及び同Bについて原 判決別紙3のⅠf、Ⅰl、Ⅲn。一審原告Cについて同ⅣmないしⅣp。一審原告Dについて同Ⅲo。)、㋓その他一審原告らの私生活に関するものともいえる情報(原判決別紙3のⅡl、Ⅲo、Ⅳm、Ⅳp)などが含まれている。 なお、一審被告県は、本件議事録記載の、「気配がある」(原判決別紙3のⅡl、Ⅲm、Ⅳb)、「頭もいいし、喋りも上手である」及び「やっかい」(同 Ⅰn)、「事業も進まないことになりかねない」(同Ⅰo)、「一息ついた」及び「本腰を入れそうである」(同Ⅳm)などの文言は、事実の摘示ではなく、評価ないし意見のたぐいであるから、保護の対象ではないなどと主張する。 しかし、このような情報は、主語、述語、修飾語等を含めたひとつの文として意味があるのであり、一文全体が個人情報なのであるから、その一部(1 たぐいであるから、保護の対象ではないなどと主張する。 しかし、このような情報は、主語、述語、修飾語等を含めたひとつの文として意味があるのであり、一文全体が個人情報なのであるから、その一部(1 単語ないし数単語)だけ取り出して揚げ足を取ろうとすること自体、失当と いわざるを得ない。そして、個人情報は、「事実」に限られるものではなく、個人に関する「評価」ないし「意見」に属するものも、それ自体、個人に関する情報そのものであるから、この点に関する一審被告県の主張は、その意味でも失当というほかない。また、誤りであったり、バイアスがかかった「評価」ないし「意見」が収集されたり、収集後の過程で加えられたりして、こ れが保存された場合には、捜査機関は、誤りであったり、バイアスがかかった「評価」ないし「意見」を利用して行動することになるから、行動も誤ったり、バイアスがかかったものとなったりする(例えば、外形的に同じ行為がなされたとして、その人物について「危険である」という情報が保存されていた場合には、客観的には危険でない場合にも、「危険である」ものとし て対応する可能性が高くなるし、逆に「安全である」という情報が保存されていた場合には、客観的には危険な場合にも、「危険がない」ものとして対応する可能性が高くなってしまうのである。)のであって、むしろ非常に有害であり、「評価」ないし「意見」だから保護の対象とならないなどとして放置することが許されるべきでないことは明らかである。 イ大垣警察がシーテック社から収集した情報他方、シーテック社の従業員は、本件情報交換の場において、大垣警察の警察官らに対し、原判決別紙3のⅠd、Ⅰe、Ⅰg、Ⅰh(第1回情報交換)、同Ⅱe~i、Ⅱm(第2回情報交換)、同Ⅲe~k(第3回情報交換)、 ーテック社の従業員は、本件情報交換の場において、大垣警察の警察官らに対し、原判決別紙3のⅠd、Ⅰe、Ⅰg、Ⅰh(第1回情報交換)、同Ⅱe~i、Ⅱm(第2回情報交換)、同Ⅲe~k(第3回情報交換)、同Ⅳd~k(第4回情報交換)のとおり発言しており、大垣警察は、シーテック 社からこれらの情報を収集したことが認められる。これらの情報には、①一審原告A及び同Bが本件風力発電事業に関連して行っている活動や自治会に関する情報(原判決別紙3のⅠd、Ⅰe、Ⅱe~Ⅱi、Ⅳd~Ⅳg)、②一審原告A及び同Bが過去に関与した市民運動に関連する情報(同Ⅰg)、③一審原告Cの中部電力の株主総会における言動等(同Ⅳh~k)、④一審 原告A及び同Bの思想信条に関する情報(同Ⅰg、Ⅰh)、⑤一審原告Bの 配偶者に関する情報(同Ⅱm)などが含まれている。 ⑵ 以上によれば、大垣警察は、少なくとも、前記⑴アの各情報につき、従前からかなりのものを収集し保有していた上、本件風力発電事業に対しての一審原告らの具体的な動向を探りつつ、これらの情報をさらに収集し保有していたことが認められるし、また、本件情報交換によって、前記⑴イの各情報をシーテ ック社から収集して保有したことが認められる。そうすると、その後、これらの情報が抹消されたりしたことを認めるに足りる証拠はないから、少なくとも前記⑴ア、イの各情報は、現在でも、大垣警察を含む岐阜県警内で、何らかの形式で保有されているものと認められる。 なお、これらの情報の内容をみると、一審原告らの遠い過去におけるゴルフ 場建設やダム建設等に反対する市民運動や本件情報交換の直前ないし期間内における本件風力発電事業等に関する行動、ぎふコラボとの関係のほか、一審原告らの属性、病状のほか思想信条に及ぶ事実等の多 場建設やダム建設等に反対する市民運動や本件情報交換の直前ないし期間内における本件風力発電事業等に関する行動、ぎふコラボとの関係のほか、一審原告らの属性、病状のほか思想信条に及ぶ事実等の多岐にわたる情報が長期間にわたり継続的に、かつ、本人の知らないところで密行的に収集されて保有されてきているものであることが認められ、しかも、本件情報交換の場において、 大垣警察の警察官らが「風力発電のみならず自然に手を入れる行為自体に反対する人物」、「自然破壊に繋がることに敏感に反対する」、「頭も良いし、喋りも上手」、「このような人物と繋がるとやっかいになる」、「徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人」などと述べていることからすると、予断や偏見に基づく評価や予想等も加えながら、一審原告らの個人情報の集積が行われてきているも のと認められる(個人情報を収集している者の予断や偏見が加われば、当該個人の実際のものとは異なる人物像が捜査機関等の公的機関の中で形成されてしまうことになる。)。 そして、大垣警察の警察官らが、一審原告A及び同Bが、「岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも参加しており」などと述べているように、 少なくとも岐阜県内において同様の情報収集活動が広く行われていることが 推認されるし、一審原告Cが岐阜県外在住者であるJ博士と原子力発電反対でも繋がっているなどとしていることからすると、さらに広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、少なくとも岐阜県警としての指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた 可能性も否定できないものである。 ⑶ そして、前記⑵のとおり、少なくとも 督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた 可能性も否定できないものである。 ⑶ そして、前記⑵のとおり、少なくとも大垣警察を含む岐阜県警がこれまでに収集し保有しているといえる一審原告らの個人情報につき、それらの現時点における存在形態については、一審被告らが本件訴訟の内外において全く明らかにしないので(前記2⑿)、詳細において不明であるが、これらの情報は、メモ や報告書等の文書又は磁気データ(以下、これらを総称して「情報等が記載等された文書等」ということがある。)として保有されているものと推認され、これを覆すに足りる証拠はない。したがって、これら一審原告らの個人情報等が記載等された文書等として、少なくとも次のア~エのとおりのものが存在し、これらが大垣警察を含む岐阜県警において現在も保有されているものと推認 され、これを覆すに足りる証拠はない(なお、上記のとおり、これらの存在形態の詳細等は不明であるが、一般的にいっても、実際の管理、利用の方法や実際に使用しているシステムの内容次第では、これらの情報が芋づる式に外部に流出することや、不当なデータマッチングによって、法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して、自ら利用し、又は第三者に開示若し くは公表される具体的な危険が生じ得るものといわなければならない。)。 ア一審原告Aに関して本件議事録に直接記載されている個人情報等が記載等された文書等である本判決別紙1「物件目録1」記載1⑷のAア(原判決別紙3に記載された交換情報であるⅠc)、同イ(同Ⅰf)、同ウ(Ⅰf)、同エ(同Ⅰl)、同オ (同Ⅰl)、同カ(同Ⅱk)、同キ(同Ⅱl)、同ク(同Ⅲm)、同ケ(同Ⅲn)、 Aア(原判決別紙3に記載された交換情報であるⅠc)、同イ(同Ⅰf)、同ウ(Ⅰf)、同エ(同Ⅰl)、同オ (同Ⅰl)、同カ(同Ⅱk)、同キ(同Ⅱl)、同ク(同Ⅲm)、同ケ(同Ⅲn)、 同コ(同Ⅲo)、同サ(同Ⅲo)、Bア(同Ⅰg)、同イ(同Ⅰg)、同ウ(同Ⅰh)、同エ(同Ⅱg)、同オ(同Ⅱh)、同カ(同Ⅱi)、ク(同Ⅲe)、同ケ(同Ⅲf)、同コ(同Ⅲg)、同サ(同Ⅲh)、同シ(同Ⅲi)、同ス(同Ⅲj)、同セ(同Ⅳd)、同ソ(同Ⅳe)、同タ(同Ⅳf)、チ(同Ⅳg)(なお、「Bキ」は欠番である。) イ一審原告Bに関して本件議事録に直接記載されている個人情報等が記載等された文書等である本判決別紙1「物件目録1」記載2⑷のAア(原判決別紙3に記載された交換情報であるⅠc)、同イ(同Ⅰf)、同ウ(同Ⅰf)、同エ(同Ⅰl)、同オ(同Ⅰl)、同カ(同Ⅱj)、同キ(同Ⅱk)、同ク(同Ⅱl)、同ケ(同Ⅲ m)、同コ(同Ⅲn)、Bア(同Ⅰg)、同イ(同Ⅰg)、同ウ(同Ⅰh)、同エ(同Ⅱh)、同オ(同Ⅱi)、同カ(同Ⅱm)、同キ(同Ⅲe)、同ク(同Ⅲf)、同ケ(同Ⅲg)、同コ(同Ⅲh)、同サ(同Ⅲi)、同シ(同Ⅲj)、同ス(同Ⅳd)、同セ(同Ⅳe)、同ソ(同Ⅳf)、同タ(同Ⅳg)ウ一審原告Cに関して 本件議事録に直接記載されている個人情報等が記載等された文書等である本判決別紙1「物件目録1」記載3⑷のAア(原判決別紙3に記載された交換情報であるⅠm)、同イ(同Ⅰn)、同ウ(同o)、同エ(同Ⅳb)、同オ(同Ⅳm)、同カ(同Ⅳo)、同キ(同Ⅳp)、同ク(同Ⅳq)、同ケ(同Ⅳr)、Bア(同Ⅳh)、同イ(同Ⅳi)、同ウ(同Ⅳj) エ一審原告Dに関して本件議事録に直接記載されている個人情報等が記載等された (同Ⅳo)、同キ(同Ⅳp)、同ク(同Ⅳq)、同ケ(同Ⅳr)、Bア(同Ⅳh)、同イ(同Ⅳi)、同ウ(同Ⅳj) エ一審原告Dに関して本件議事録に直接記載されている個人情報等が記載等された文書等である本判決別紙1「物件目録1」記載4⑷のAア(原判決別紙3に記載された交換情報であるⅢo)、同イ(同Ⅲo)、同ウ(同Ⅲo)、同エ(同Ⅲp)、同オ(同Ⅲq) ⑷ 一審被告国(警察庁)による個人情報の保有について これに対し、警察庁については、前記⑵のとおり、岐阜県警による一審原告らの個人情報の収集、保有及び利用につき、通達などによる基本的な指示ないし指針の提示(非公式なものである可能性もある。)や一定程度の関与は推認されるものの、一審原告らは、いずれも岐阜県大垣市という一地方に在住する一般市民であって、その活動も居住する地域を中心としたものであり、直ちに 警察庁等の一審被告国の組織がこのような一審原告らの個人情報を収集し、保有しているものとは認められない。 そうすると、一審被告国については、一審原告らが主張する一審原告らの個人情報を現時点で保有しているものとは認められない(一審被告国(警察庁長官)が、当時の警察庁警備局長であったRの尋問に対する承認を拒絶したこと を弁論の全趣旨として勘案したとしても、保有の可能性があるとはいえるものの、直ちに保有していると認めることまではできない。)から、一審原告らの一審被告国に対する個人情報の抹消を求める請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない(ただし、争点3については、訴えの適法性の問題であり、一審被告県に対するものと共通するので、後に判断する。 また、仮に、一審被告国に属する警察庁等の捜査機関が、大垣警察や岐阜県警と同様に、自然 だし、争点3については、訴えの適法性の問題であり、一審被告県に対するものと共通するので、後に判断する。 また、仮に、一審被告国に属する警察庁等の捜査機関が、大垣警察や岐阜県警と同様に、自然保護運動や希少動物保護運動等を行っている者の正当な活動を妨害したり、その相手方に相当する立場にある者(一審被告国を含む。)等を援助したりなどする目的で、このような活動を行っている国民に関する情報を収集し、保有し、利用しているとすれば、大きな問題である。)。 9 争点1(岐阜県警が一審原告らの個人情報を収集、保有し、大垣警察がそれらの情報をシーテック社に提供した行為の違法性)について⑴ 憲法上の人格権としてのプライバシー憲法13条は、個人の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保障されるべきことを規定しているものであり、何人も、個人の私生活上の自由の一つと して、少なくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されな い自由を有しているものと解される(最高裁平成19年(オ)第403号、同年(受)第454号同20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号665頁、最高裁令和4年(オ)第39号同5年3月9日第一小法廷判決・民集77巻3号627頁参照)。そして、個人情報をみだりに第三者に開示又は公表(提供)されない自由のみならず、その前段階ともいえる個人情報の収集及び保有 についても、個人の私生活上の自由を侵害するようなものは許されないというべきであって、そのような個人情報の収集及び保有がみだりにされない自由もまた、憲法13条により保障されているものと解すべきである。このように憲法で保障された自由に基づく国民の権利ないし利益は、人格権の一つであるプライバシーの権利として、不法行為法上も法的保護に値するものであ 憲法13条により保障されているものと解すべきである。このように憲法で保障された自由に基づく国民の権利ないし利益は、人格権の一つであるプライバシーの権利として、不法行為法上も法的保護に値するものであるから、 これらが侵害された場合に損害賠償請求ができるのはもちろんのこと、人格権に基づく妨害排除請求として、保有している情報の抹消等の一定の作為を求める具体的な権利としても認められるというべきである。 すなわち、私人が発信した自己の情報を公権力が広く収集し、分析しているとすると、私人が自ら情報発信すること自体を躊躇する可能性があるし、情報 発信する内容についても、公権力がこれを収集していることを前提とした内容にしてしまう可能性があるのであって、いずれにせよ、私人が自らの行動に対する心理的抑制が働き、少なくとも自由な情報発信に対する事実上の制約が生じることは明らかであって、憲法で保障された表現の自由(21条1項)や内心の自由(19条)に対する間接的な制約になるのである。そして、公権力が、 ある者の個人情報を収集しているということは、その者と接触する者の個人情報や、その者が所属する団体ないしグループ等の情報も公権力によって収集されることになるから、そのような者との交友を避けたり、そのような者がグループ等に入ることを嫌ったりすることが考えられるのであって、現実的な社会生活への影響を生じさせるものといえるのである。 そして、公権力が、本人の知らないまま、特定の個人に関する個人情報を、 その要保護性の高低、推定的同意の有無、収集方法の強制処分性又は任意手段性の如何、正確性の有無や程度等にかかわらず、多数収集してこれらを集積し、分析し、保有するなどすれば、当該個人の実際の人間像(人物像)とは異なる人間像がその中で形 、収集方法の強制処分性又は任意手段性の如何、正確性の有無や程度等にかかわらず、多数収集してこれらを集積し、分析し、保有するなどすれば、当該個人の実際の人間像(人物像)とは異なる人間像がその中で形成され、これが独り歩きして、誤った個人情報に基づく措置等を行ってしまう可能性がある。また、保有する情報が不十分なもの(重要 な意味を持つ関連情報が欠落する場合などもあり得る。)である場合は、本来であれば考慮すべき情報を考慮せずに意思決定し、それに基づく措置等を行ってしまう危険性も生じ得るのである(部分的情報によって、当該個人に関する虚像が形成され、そのような予断に基づく意思決定がされる恐れがある。)。しかも、このような個人情報の収集及び保有等を警察組織が行った場合には、そ の利用のされ方(本件ではこの点自体も明らかではないが。)によっては、正確性を欠く情報(誤った情報、不十分な情報、最新のものではない古い情報等)に基づき、監視の対象とされたり、犯罪捜査の対象として取り上げられたりして、誤認逮捕等の身柄拘束が生じる可能性も否定できないのである。 さらには、公権力から誤った情報(部分的情報のみが提供されることも含む。) が当該個人に関係する第三者に提供されれば、当該第三者は、誤った情報に基づく意思決定(部分的情報に基づいて虚像が形成され、これに基づいて意思決定されることも含む。)をし、当該個人に対して行動することになってしまうという弊害も生じ得るのである。 ⑵ 一審原告らは、警察による個人情報の収集、保有及び利用は、個人のプライ バシーに関わる行政警察活動の一種で、基本的人権を侵害するおそれがあるから、法律上の根拠がなければ行うことができず、警察による上記活動に関する具体的な法律上の根拠はなく、組織規範である警察法2条1項 バシーに関わる行政警察活動の一種で、基本的人権を侵害するおそれがあるから、法律上の根拠がなければ行うことができず、警察による上記活動に関する具体的な法律上の根拠はなく、組織規範である警察法2条1項は、法律上の根拠たり得ず、仮に、組織規範のうち、規範としての明確性があるものに限り、行政活動の法律上の根拠になると解しても、警察法2条1項は、国民のどのよ うな活動が公安警察による情報収集、保有及び利用の対象となるか明確に規定 していないから、警察による個人情報の収集、保有及び利用の根拠となり得ないなどと主張する。 そして、一審原告らが主張するように、警察による情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場 合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなどを明確に規定する具体的な法律上の根拠があることが望ましいことは明らかである。 しかし、このような具体的な法律上の根拠がないからといって、直ちに警察法2条に基づき警察が行っている情報収集活動が全て否定されるものではなく、一審原告らが主張するように警察が行う情報収集活動が一切許されないと までいうことはできない。ただし、情報収集活動については、法律上の明文の根拠がないのであり、基準となるべき具体的な規律がないのであるから、当然のことながら、厳に同条の枠内で行われなければならないのであって、みだりにプライバシー等の国民の権利、利益や自由を制限することは許されない(警察法2条2項は、「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干 渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」としている。)のであり、特定の個人について、これら されない(警察法2条2項は、「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干 渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」としている。)のであり、特定の個人について、これらの制限を行うためには、当該個人について、一般国民とは異なり、捜査機関が情報収集活動を行うなどしてこれらの制限を行うことを正当とする個別的、具体的な根拠が必要であり、これを主張立証する責任を負うというべきである。すなわち、警察法2条を根拠とする以上、 同条1項のみを援用し、「公共の安全と秩序の維持」を名目としてフリーハンドで活動することは許されないのであり、当然のこととして、同条2項による制限が及んでいるのである。そして、具体的な根拠としては、少なくともその目的及び必要性(国民の権利を侵害してもやむを得ないといえるだけの目的及び必要性)が捜査機関の側から個別的、具体的に明らかにされなければならな い(主張立証されなければならない)ものである(ただし、これらのみで十分と いうわけではなく、さらに方法の相当性等も検討されるべきである。)。なお、一審被告県は、捜査機関が情報収集の目的や必要性を個別的、具体的に明らかにしなければならないとするのでは、警察の情報収集活動が妨げられ、公共の安全と秩序の維持ができなくなるなどと言うのかもしれない。しかし、上記のとおり、警察による情報収集活動について、どのようなものが収集、保有及び 利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのかなどを明確にした法律上の規律はないし、捜査機関の情報収集活動が恣意的なものとなって、国民の権利、利益や自由を侵害しないように、一般的な監視、監督だけではなく、個別的、具体的なケースについても監視、監督を行う、捜査機関から完全に独立した公平、公正な判 集活動が恣意的なものとなって、国民の権利、利益や自由を侵害しないように、一般的な監視、監督だけではなく、個別的、具体的なケースについても監視、監督を行う、捜査機関から完全に独立した公平、公正な判断ができる第三者機関も存在しない以上、やむを得 ないことであるといわざるを得ない(このように解さなければ、捜査機関は、事実上何らの制約もなしに、捜査機関のみの判断によって、プライバシー等の侵害が可能となってしまうのであり、情報収集する対象者についても、何らの歯止めもないのであるから、全国民に及ぶ可能性もないとはいえないのである。 すなわち、捜査機関による情報収集について、現状は、個人情報を安全かつ適 正に管理するための何らの規制もないし、取得、保有及び利用について濫用防止のための何らの制度的保障もない状態なのである。そして、本件における大垣警察ないし岐阜県警による一審原告らの個人情報の取得、保有及び利用は、警察法2条2項の「その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし」との定めに反する違法ないし著しく社会的相当性を欠いた恣意的な運用 が行われていたのであり、それにもかかわらず、一審被告県は、これを改めようとはせず、一般的、抽象的な公共の安全と秩序維持を唱えて擁護しようとするばかりであるし、前述の対応等をみれば、岐阜県公安委員会のほか、警察庁や国家公安委員会による監督等も期待できないのであって、警察組織内部での自浄作用は全く機能していないのである。)。 ⑶ 大垣警察ないし岐阜県警による一審原告らの個人情報の収集及び利用につ いてア前記2の認定事実に加え、同認定から認められる前記4ないし7に述べた一審原告らが行ってきた活動、シーテック社の本件風力発電事業とこれに対する一審原告らの対応等及びこれ 用につ いてア前記2の認定事実に加え、同認定から認められる前記4ないし7に述べた一審原告らが行ってきた活動、シーテック社の本件風力発電事業とこれに対する一審原告らの対応等及びこれらに関する大垣警察とシーテック社でされた情報交換の実情等を踏まえ、4回にわたる本件情報交換の経過をその前 後も含めて概観すると、以下のとおりである。 ① 平成24年4月にシーテック社が本件風力発電事業の計画を発表して以降、地元住民である一審原告A及び同Bが、シーテック社からの説明会や自ら立ち上げた勉強会を経て、他の地域住民らとともに本件風力発電事業に疑義を抱くようになり、平成25年7月下旬には、本件風力発電事業 の問題性を、その影響を受ける他地区の住民らに知ってもらうための勉強会を開催して、地元の新聞で報道されたところ、大垣警察は、本件風力発電事業の概要等の情報を得たいなどとして、シーテック社の担当者を大垣警察署に来させ、同年8月7日に第1回情報交換が実施された。(前記2⑴、⑵) 本件第1回議事録の表題に「大垣市G町風力発電反対派による勉強会の実施について」とされ、また、大垣警察の警察官らは、第1回情報交換において、本件風力発電事業への反対派が「大々的な市民運動へと展開すると御社(シーテック社)の事業も進まないことになりかね」ず、そのようなことは「大垣警察署としても回避したい行為」であると述べているよう に、本件風力発電事業の計画遂行を援助して、地元住民らがこれに疑義を持って勉強会の輪を広げていくことや、本件風力発電事業に反対する活動をすること(これらの活動が、憲法21条等によって保障された正当な活動であることはいうまでもない。)が、あたかも「平穏な大垣市」を害するものであるかのように否定的に位置付けた上、このよ 反対する活動をすること(これらの活動が、憲法21条等によって保障された正当な活動であることはいうまでもない。)が、あたかも「平穏な大垣市」を害するものであるかのように否定的に位置付けた上、このような活動の広がりを 阻止する目的で、シーテック社の担当者らに対し、それまでに収集してい た遠い過去のゴルフ場建設反対運動等を含む一審原告A及び同Bの属性や行動等に関する諸情報を提供し、一審原告Cがその当時は本件風力発電事業計画の存在すら知らなかったにもかかわらず、同原告が今後本件風力発電事業の反対運動に関与してくる可能性がある旨を述べ(ある面、さすがというべきか、後にそのとおりになった。)、一審原告A及び同Bと繋が っているぎふコラボと一審原告Cとが「繋がると、やっかいになる」との認識をもって、一審原告Cの年齢、学歴及び人物の特徴等に関する諸情報を提供するなどし、他方、シーテック社の社員らからも、大垣警察に、シーテック社が地元情報として把握していた上記勉強会への参加人数や一審原告A及び同Bに関する情報を提供し、大垣警察の警察官らは、今後の 情報提供を要請し、シーテック社の社員らもこれを了解した。 (前記2⑶)② 平成26年に入って、一審原告A及び同Bの主宰する自然エネルギーを考える会の活動がさらに行われ、同年2月には、H地区の自治会の総会で、一審原告Aが自治会長に選出され、本件風力発電事業のための測量に伴う財産区への立入りを認めない旨の決議がされたことを受け、平成26年3 月4日に、「地区からの反対運動を発生させないための相談」等を目的として、第2回情報交換が実施され、シーテック社と大垣警察との間で、それまでの一審原告A及び同Bの行動等についての情報交換がされた上、周囲の地区から「H地区を孤立化させる」よ いための相談」等を目的として、第2回情報交換が実施され、シーテック社と大垣警察との間で、それまでの一審原告A及び同Bの行動等についての情報交換がされた上、周囲の地区から「H地区を孤立化させる」よう画策するために今後も情報交換を継続することが合意された。(前記2⑷、⑸) ③ 平成26年5月になって、H自治会が、シーテック社に対し、同社が同地区財産区の同意なく行った財産区所有の山林への立入りや杭打ち調査に抗議し、本件風力発電事業の即時中止を求める要望書を送付するとともに、大垣市長及び岐阜県知事に、本件風力発電事業の中止を求める嘆願書を提出して、これが新聞報道されると、このような「過激な」運動を危惧 していたとして、同月26日に第3回情報交換が実施され、上記嘆願書提 出等に関する情報交換がされるとともに、大垣警察署の警察官らは、シーテック社に、一審原告Aとぎふコラボ事務局長の一審原告Dとの間には深い繋がりがあるなどといった真実性ないし正確性に疑問のある情報や、一審原告Dの病状といった極めてセンシティブな情報まで提供した。(前記2⑹、⑺) ④ 平成26年6月20日、一審原告A及び同Bの主宰する自然エネルギーを考える会は、H地区周辺のO地区において勉強会を実施した。また、前記嘆願書に関する新聞報道で本件風力発電事業の計画を知った一審原告Cが、同月23日、大垣市民としてこれに知らない顔はできない旨のメールをメーリングリストに送信したところ、その翌日である同月24日、こ れを何らかの方法でキャッチした大垣警察のLは、シーテック社のFに対し、一審原告Cが本件風力発電に対して動き出す気配があるとの電話連絡をした。(前記2⑻)そして、同月30日には、第4回情報交換が実施され、それまでに大垣警察及びシーテック 、シーテック社のFに対し、一審原告Cが本件風力発電に対して動き出す気配があるとの電話連絡をした。(前記2⑻)そして、同月30日には、第4回情報交換が実施され、それまでに大垣警察及びシーテック社においてそれぞれ把握した一審原告A、同B及び同 Cの行動や今後の動向等に関する諸情報の情報交換をしたが、その際、大垣警察の警察官は、一審原告Cがかつて徳山ダム建設中止訴訟を起こした「張本人」で、全国から本件風力発電事業に反対する者らを全国から呼び寄せることを懸念しているなどと述べた。(前記2⑼)イ前記8⑶のとおり、大垣警察は、シーテック社と、一審原告らの個人情報 の交換を行い、大垣警察を含む岐阜県警は、本判決別紙1「物件目録1」記載1ないし4の各⑷に記載の各個人情報を取得し、保有して、適宜利用しているものと認められる。 そうすると、一審原告らについて、一般国民とは異なり、大垣警察を含む岐阜県警が、これらの個人情報の取得、保有及び利用(上記シーテック社と の交換を含む。)を、特に行うことができるという個別的、具体的な根拠が求 められるところ、一審被告県は、漠然と一般的、抽象的な公共の安全と秩序の維持を繰り返し唱えるだけで、これを主張立証しない。しかも、本件においては、前記7及び8⑵で述べたとおり、大垣警察ないし岐阜県警の警察官らは、一審原告らの自然保護運動や希少動物保護運動等の活動を妨害し、その相手方当事者を援助する目的で、相当以前から一審原告らに関する個人情 報を収集していたのであり、大垣警察の警察官らは、シーテック社による本件事業の推進を援助し、これに反対し、又は反対する可能性のある一審原告らの活動を妨害する目的で、一審原告らに関する個人情報のシーテック社への提供を続けていたのであるから、その目的に テック社による本件事業の推進を援助し、これに反対し、又は反対する可能性のある一審原告らの活動を妨害する目的で、一審原告らに関する個人情報のシーテック社への提供を続けていたのであるから、その目的において、これらは違法であり(警察法2条2項は、「その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正 を旨とし」としている。)、少なくとも明らかに社会的相当性を欠いたものであって、警察官の情報収集活動等に裁量権があるとしても、裁量権を逸脱するものであり、少なくともこれを濫用するものであるといわざるを得ない。 そうすると、さらにその必要性等について論ずるまでもなく、大垣警察ないし岐阜県警の警察官らの上記各行為は、国家賠償法1条1項の適用上も違法 なもので、故意に、少なくとも重大な過失により、一審原告らのプライバシーを侵害したものと認められ、一審原告らに対し、損害賠償義務を負う。なお、上記のような違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、思想信条に係わるものや、健康等の秘匿性の高いものは当然として、要保護性が低いとされるいわゆる単 純個人情報といわれるものについても、みだりにこれらを取得し、保有し、利用しているものであり、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されず、損害賠償請求等が認められるべきである。すなわち、単純個人情報であっても、警察がこれを収集、保有しているということは、それだけでは意味がないのであるから、警察が有用と考える何らかの情報等と結びつ けて収集、保有されているものと考えられ、収集、保有及び利用の目的の正 当性及び必要性が立証されない以上、プライバシーを侵害する違法なものとして、損害賠償請求等が認められるべきなのである。 ⑷ 一審被告 れているものと考えられ、収集、保有及び利用の目的の正 当性及び必要性が立証されない以上、プライバシーを侵害する違法なものとして、損害賠償請求等が認められるべきなのである。 ⑷ 一審被告県の主張について一審被告県は、大垣警察の警察官らが使っていた「市民運動」という単語を「大衆運動」と言い換えるなどした上、昨今の「大衆運動」においては、「大衆 団体」等による組織的運動のほか、SNSによる呼びかけに呼応して、短時間で主催者等の予想をはるかに超える参会者が集まり、大規模かつ無秩序な「大衆運動」が展開される危険性を秘めているなどと主張した上、本件風力発電事業への反対も、反対運動の拡大へと発展したりするおそれがあったから、大垣警察が行った本件における情報収集活動にも、その必要性は認められるなどと 主張する。 しかし、このような主張によれば、昨今の市民(大衆)運動は、すべてこれに当てはまることになりかねないのであって、結局は、市民運動全てを危険視して、その情報を収集し、これを監視する必要があるということになってしまうのである(もし、一審被告県が、そうではないと言うのであれば、市民運動 の中で、その情報を収集して監視する必要があるものと、その必要がないものとを具体的かつ明確に区分した上、本件の一審原告らが行っていた活動が、その情報を収集して監視する必要があるものであったことを、具体的に主張立証すべきである。)。このように、市民運動やその萌芽の段階にあるものを際限なく危険視して、情報収集し、監視を続けるということが、憲法(21条1項) による集会・結社・表現の自由等の保障に反することは明らかであり、一審被告県の上記主張は失当というほかない。また、企業や公共団体等が行う事業に反対する場合、その事業が不当 憲法(21条1項) による集会・結社・表現の自由等の保障に反することは明らかであり、一審被告県の上記主張は失当というほかない。また、企業や公共団体等が行う事業に反対する場合、その事業が不当なもので、反対することが正当なものであればあるほど、一時的な炎上等にとどまらず、着実に市民運動に発展して、拡大していく可能性が高くなるのであり、そうすると、一審被告県の主張によれば、 反対運動が正当なものであればあるほど捜査機関の情報収集及び監視の対象 になってしまうのであり、少なくとも大垣警察及び岐阜県警に関する限り、実際にもそうである可能性が高い。 そして、一審被告県は、個別的、具体的な主張立証をせずに、上記のような一般的、抽象的な主張を繰り返しているだけであるが、そもそも市民運動が広がれば違法行為や近隣住民らとのトラブルが発生するとの経験則はないので あり、その意味でも一審被告県の上記主張は失当である。一審原告らが行ってきたこれまでの活動をみても、何ら犯罪性や、公共の安全や秩序に対する危険性も認められないのであり、一審原告らは、勉強会の開催、嘆願書や要望書の提出、訴訟の提起など、適法かつ平穏な方法によって活動しているものと認められ、本件風力発電事業に対する反対運動が広がったとしても、公共の安全や 秩序の維持が損なわれるような事態が生じるような可能性は全くうかがわれない(例えば、弁護士事務所との連携は、当然ながら訴訟等の適法な手段による解決を目指しているといえるのであるから、公共の安全や秩序が保たれる方向に働くのである。)。したがって、一審被告県の上記のような主張は、市民運動一般に対する誤った理解に基づく独自の見解といわざるを得ないのであっ て、到底採用することができない。そして、大垣警察の警察官らが、シ 。)。したがって、一審被告県の上記のような主張は、市民運動一般に対する誤った理解に基づく独自の見解といわざるを得ないのであっ て、到底採用することができない。そして、大垣警察の警察官らが、シーテック社の社員らからの、H地区を孤立化させて、周りの地区から「なぜ賛成できないか」の声を上げさせるために大垣警察からの情報が欲しいという要請を了解していることからすると、むしろ、シーテック社及び大垣警察が、相互に交換した情報を利用した情報操作等によって地域住民を分断させ、住民間のトラ ブルを発生させようとしているものといえるのであり、「平穏な大垣市」が維持されないようになり、公共の安全や秩序が害されることにもなり得るのであって、まさにマッチポンプともいい得るものであるが、少なくとも本件の一審原告らのこれまでの活動をみる限り、そのような事態に至る可能性は認められないのである。 一審被告県は、本件で問題とされる一審原告らの個人情報には私事性、秘匿 性及び非公知性がなく、プライバシー情報に該当しないなどと主張する。そして、岐阜県警による本件情報収集等の対象とされた一審原告らの個人情報の中には、一審原告ら又はその主宰ないし所属する団体等がビラを配布したり、ホームページやSNS等で公開したり、新聞等で報道されたりしている情報が少なからず含まれていることが認められ(例えば、前記2⑴ア、イ、ウ、オ、⑵ エ、⑶イ①、⑷ア、ウ、⑸イ①、⑹イ、カ、⑺イ①、⑻アないしウ、⑼イ①、⑽に記載されたもの)、これらは一審原告らが自ら公表等している情報であり、配布された地域の誰かを通じてビラを入手することができるし、新聞やホームページ等は、購読したり検索したりして、閲覧すること自体は誰でもなし得ることである。これに対し、前記2⑻エのようなメ 報であり、配布された地域の誰かを通じてビラを入手することができるし、新聞やホームページ等は、購読したり検索したりして、閲覧すること自体は誰でもなし得ることである。これに対し、前記2⑻エのようなメーリングリストの内容を大垣 警察やシーテック社が入手することについては、メーリングリストがそこに含まれる限られた者の中での通信手段であり、外部に公開されているものではないことからすると、憲法(21条2項)の保障する通信の秘密を害する行為であると認められ、情報を入手する手段において違憲、違法といわざるを得ない。 また、ビラの配布についても、一審原告A及び同Bが限られた地域の住民に勉 強会等への参加を呼び掛けるものであり、その地域の外にあるそもそも勉強会への参加が想定されない大垣警察やシーテック社に知らせるためのものではない(事業活動を行う企業や公共団体等は、自らの情報を内部限りのものとして、外部には出さないことが可能であるが、これに対し、事業に反対したり変更を求めたりする私人が活動を行うためには、私人間の連携や協力が不可欠で あり、そのために、自らの情報を一定程度外部に出さざるを得ないのであるから、そのことによって、そのために外部に出した情報についてプライバシー等の権利を放棄したなどと解することはできないのである。自己が欲しない他者(特に捜査機関や相手方当事者)にはみだりに自己の情報を取得されたくないと考えることは極めて自然なことである。)。そして、そもそも警察法にも反す る違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた目的によるプライバシーに係わ る情報の収集は、それが公表されているか否かにかかわらず、許されないものというべきである。 また、一審被告県は、大垣警察がシーテック社から一審原告らの情報を収集したことにつ シーに係わ る情報の収集は、それが公表されているか否かにかかわらず、許されないものというべきである。 また、一審被告県は、大垣警察がシーテック社から一審原告らの情報を収集したことについて、任意捜査の方法によるものであるから許されるかのように主張する。しかし、本件は、そもそも犯罪捜査における任意性の問題ではない から失当である。公権力による個人情報収集等の手段としての任意性についていうのであれば、シーテック社の大垣警察に対する情報提供が、シーテック社にとっては任意のものであったとはいい得ても、一審原告らは、大垣警察が一審原告らの活動を妨害する目的で行っている本件情報収集に対して同意などしていない(同意などするはずがない)のであるから、一審原告らとの関係に おいても任意性が認められるものとはいい難い。そして、シーテック社から収集したもの以外の情報については、岐阜県警がどのような方法で収集したのか明らかでない情報であり、そもそも任意性についての判断材料がないのであるから、任意の方法によるものと認めることはできないのであり、取得行為の正当性は認められるものではない。 そのほか、一審被告県は、大垣警察がシーテック社との間で行った情報収集活動等が、その方法及び態様において相当なものであったなどと主張する。しかし、国民の自らの生活や周辺環境を守ろうとする活動の反対当事者を、公権力の大きな一翼を担う捜査機関が援助するなどということは通常想定できない明らかに不相当なものであるし、以上のとおり、大垣警察の情報提供等によ る援助という利益誘導に基づいて、一審原告らの知らない形で秘密裏にされた大垣警察とシーテック社との間の情報交換が、その方法及び態様においても不相当なものであることは明らかであって、一審被告県の上記主張 援助という利益誘導に基づいて、一審原告らの知らない形で秘密裏にされた大垣警察とシーテック社との間の情報交換が、その方法及び態様においても不相当なものであることは明らかであって、一審被告県の上記主張も到底認め難いものである。 争点2(一審原告らの損害)について 一審原告らは、いずれも、大垣警察ないし岐阜県警から違法にプライバシーに 係る情報(個人情報)を収集し保有された上、民事的な相手方当事者であるシーテック社に違法かつ意図的に個人情報を提供されたことにより、多大な精神的苦痛を被ったものと認められる。 そして、一審原告A、同B及び同Cの本件風力発電事業に反対する活動や、過去に関与した市民運動に関連する情報は、同人らの思想信条に関連する情報であ り、一審原告らとぎふコラボとの関係性に関する情報も、ぎふコラボが憲法や基本的人権に関心を持ち、憲法に関する問題点を取り上げる集会を行っていることなどを考慮すると、一審原告らの思想信条に関連する情報というべきであって、このような思想信条に関連する情報は、憲法19条により個人の思想良心の自由が保障されていることからしても、プライバシーに関する情報の中でも要保護性 が特に高いものである。また、一審原告C及び同Dの私生活に関する情報は、私事性及び秘匿性が特に高いものである。 大垣警察の警察官らは、上記のような要保護性の高い個人情報を含む一審原告らの情報を、一審原告らの活動を妨害して、シーテック社の本件風力発電事業の推進を援助するために、シーテック社に対して情報交換の機会を設けることを積 極的に提案して、継続的に情報提供を続けたものであり、このような個人情報の提供行為のみに着目しても、非常に悪質である。 さらに、シーテック社の社員らは、周囲を固めることにより、H ることを積 極的に提案して、継続的に情報提供を続けたものであり、このような個人情報の提供行為のみに着目しても、非常に悪質である。 さらに、シーテック社の社員らは、周囲を固めることにより、H地区を孤立化させ、周りの地区から「なぜ賛成できないか」の声が上がるよう仕向けたいなどとして、そのための地元交渉等のために、大垣警察から情報が欲しいとしていた のであるから、シーテック社は、大垣警察が提供した一審原告らに関する情報(誤りの情報を含む。)を使って、H地区を周辺地区から孤立化させるよう仕向けるなどの行動をしていたものと認められ、このような面において、一審原告らは、本件風力発電事業に反対する活動を種々の面で妨げられていたと考えられ、現実的な不利益を被っていたものと認められる。 以上によれば、一審原告らの精神的苦痛は非常に大きいものと認められ、一審 原告らに支払われるべき慰謝料額としては、一審原告らのいずれについても、各請求額である100万円を下らないというべきである。また、本件訴訟の内容等からすると、一審被告県の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用についても、各請求額である10万円を下らないものと認められる。 なお、上記損害は4回にわたる本件情報交換において大垣警察がした情報提供 行為まで継続して行われた情報収集行為及びそれらの提供行為によって発生したものであるといえるから、これに対する遅延損害金の起算点は、このような継続的な不法行為の最終日といえる第4回情報交換が行われた平成26年6月30日とするのが相当である。 11 争点3(乙事件の訴え(当審における変更後のもの)の適法性)について 一審原告らは、乙事件の訴えに係る抹消請求の対象となる情報は、いずれも十分特定されている旨主張する。これに対 る。 11 争点3(乙事件の訴え(当審における変更後のもの)の適法性)について 一審原告らは、乙事件の訴えに係る抹消請求の対象となる情報は、いずれも十分特定されている旨主張する。これに対し、一審被告らは、乙事件の訴えは、抹消請求の対象が請求の趣旨及び原因において特定されておらず、いずれも不適法である旨主張する。 この点に関し、個人情報の抹消請求は、被請求者に対し、情報の抹消という作 為を求めるものであるから、作為の対象は明確に特定される必要があり、この抹消すべき対象となる情報の特定は、先ずは請求者において行うべきことであって、そのような特定を欠く請求に係る訴えは不適法であると解される。 しかし、一審原告らが当審における訴えの変更により抹消請求の対象を整理した乙事件の訴えにおいて、少なくとも一審被告県に対する予備的請求3に掛かる 訴えについては、前記8⑶で述べたとおり、岐阜県警が同⑴、⑵のとおり特定される一審原告らの個人情報を収集しており、これらの特定された個人情報が、同⑶のとおり、岐阜県警において文書等の形で現在も保有しているものと認められ、作為の対象として十分に特定されているものである。したがって、一審原告らによる乙事件の訴えは、予備的請求3に係る訴えに関する限り適法なものと認めら れる。なお、一審原告らの訴訟活動によって上記の程度にまで特定された抹消請 求の対象となる個人情報につき、岐阜県警においてこれらを違法に保有していると認められる状況にあるにもかかわらず、さらに具体的に特定する趣旨も含まれた一審原告らの訴訟行為(証人尋問)を妨げておきながら、一審被告県がその不特定性をなおも主張して、訴えの不適法を主張すること自体、民事訴訟法上の信義誠実の原則(同法2条)に著しく反する(以上の本件におけ 審原告らの訴訟行為(証人尋問)を妨げておきながら、一審被告県がその不特定性をなおも主張して、訴えの不適法を主張すること自体、民事訴訟法上の信義誠実の原則(同法2条)に著しく反する(以上の本件における認定及び判断によ れば、尋問の承認の拒絶が、濫用的に利用されているものといえる。)もので、許されないというべきである(本件においては、シーテック社に本件議事録が保存されていたため、これによって一審原告らによる更なる立証がなくても特定することができたが、これがなければ特定はほぼ不可能だったのであり、公務員の行為によって違法に権利を侵害されている者に、これを特定するための有効な手 段が与えられていない現状は、非常に問題である。)。 また、一審原告らの一審被告国に対する乙事件の訴えについても、上記の一審被告県に対する訴えにおけるのと同様に、予備的請求3に係る訴えに関する限り、抹消請求の対象となる情報の特定自体はされており、適法な訴えであると認められる。 これに対し、乙事件に係る訴えのうち、主位的請求、予備的請求1及び予備的請求2に係る訴えについては、上記のような問題はあるものの、一審被告県に対するものも、一審被告国に対するものも、いずれも抹消請求の対象が十分に特定されているとはいえないから、不適法なものとして却下せざるを得ない。 12 争点4(人格権としてのプライバシー権に基づく個人情報抹消請求の可否)に ついて前記8⑴ないし⑶のとおり、大垣警察は、シーテック社と、一審原告らの個人情報の交換を行い、大垣警察を含む岐阜県警は、本判決別紙1「物件目録1」記載1ないし4の各⑷に記載の各個人情報を取得し、保有して、適宜利用しているものと認められる。 そして、前記9のとおり、大垣警察を含めた岐阜県警による一審原告 は、本判決別紙1「物件目録1」記載1ないし4の各⑷に記載の各個人情報を取得し、保有して、適宜利用しているものと認められる。 そして、前記9のとおり、大垣警察を含めた岐阜県警による一審原告らの上記 個人情報の保有は、一審原告らのプライバシーを侵害するもので違法であり、とりわけ本件においては、一審原告らの個人情報が、法令の根拠に基づかず、正当な行政目的の範囲を逸脱して、第三者であるシーテックに開示され提供されているのであり、岐阜県警が保有する一審原告らの個人情報が、法令等の根拠に基づかず、正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示される具体的現実的な危険 が生じていると認められるから、一審原告らは、人格権に基づく妨害排除請求として、一審被告県に対し、上記各個人情報の抹消を請求できるものと認められ、一審原告らの乙事件の変更後の一審被告県に対する予備的請求3は、いずれも理由がある(なお、大垣警察の警察官らは、岐阜県警が一審原告らについて有している個人情報の全部をシーテック社に提供しているとは限らず、これ以外にも一 審原告らの個人情報を保有している可能性があるが、自然保護運動や希少動物保護運動を行っている者の正当な活動を妨害したりする目的で保有を続けるとすれば大きな問題であり、自主的に抹消すべきものである。)。 これに対し、一審原告らの乙事件の変更後の一審被告国に対する予備的請求3は、前記8⑷のとおり、一審被告国が一審原告らの個人情報を保有しているもの とは認められないから、いずれも理由がない。 13 一審原告ら及び一審被告県は、その他にもそれぞれ種々主張するが、いずれも以上の認定及び判断を左右するものではなく、理由がない。 第4 結論よって、甲事件について、一審原告らの本件各控訴に基づき、原判決を一部 び一審被告県は、その他にもそれぞれ種々主張するが、いずれも以上の認定及び判断を左右するものではなく、理由がない。 第4 結論よって、甲事件について、一審原告らの本件各控訴に基づき、原判決を一部変 更(一審原告らの損賠賠償請求をいずれも請求どおり認容し、平成26年6月30日より前の遅延損害金請求を棄却)し、一審被告県の本件各控訴をいずれも棄却し、乙事件について、一審原告らの当審における訴えの変更後の請求につき、不適法な訴えとなる部分(一審被告らに対する主位的請求、予備的請求1及び同2)をいずれも却下し、適法な訴えにかかる請求のうち、一審被告県に対する予 備的請求3をいずれも認容し、一審被告国に対する予備的請求3をいずれも棄却 することとして、主文のとおり判決する。なお、一審被告県は、担保を条件とする仮執行免脱宣言を付すこと及び執行開始時期を判決送達後14日経過した時とすることを求めているが、いずれも相当でないから、これらの措置をしないこととする。 名古屋高等裁判所民事第2部 裁判長裁判官長谷川恭弘 裁判官上杉英司 裁判官寺本明広 別紙1物件目録 岐阜県警察本部警備部及び岐阜県警察各警察署警備課において保有している下記物件に記載等された情報 1 一審原告Aについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Aに関する一切の個人情報、行動記録などを記載した文書(図画、 写真、録音テープ、ビデオテープその他情報を表すために作成された物件を含む。以下同じ。)及び磁気データ、並びに収 一審原告Aに関する一切の個人情報、行動記録などを記載した文書(図画、 写真、録音テープ、ビデオテープその他情報を表すために作成された物件を含む。以下同じ。)及び磁気データ、並びに収集した文書及び磁気データ(以下、これらを総称して「情報等が記載等された文書等」という。)⑵ 予備的請求1に関するもの株式会社シーテック(以下「シーテック社」という。)作成の議事録(以下「議 事録」という。)の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Aに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの議事録に現れている個人情報 ア一審原告Aの、シーテック社が大垣市G町に計画している「ウインドパーク南伊吹風力発電事業」への関与に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Aのゴルフ場開発反対運動に関する情報等が記載等された文書等ウ一審原告Aの弁護士法人ぎふコラボ(以下「ぎふコラボ」ということがる。)及び同友の会との関係に関する情報等が記載等された文書等 エ一審原告Aの一審原告D(以下「一審原告D」ということがある。)との交 友関係に関する情報等が記載等された文書等オ一審原告Aの特定政党への関与に関する情報等が記載等された文書等⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報 [第1回議事録]ア大垣市G町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたとの情報等が記載等された文書等イ同勉強会の主催者であるとの情報等が記載等された文書等ウ風力発電に拘らず、自然に手を ア大垣市G町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたとの情報等が記載等された文書等イ同勉強会の主催者であるとの情報等が記載等された文書等ウ風力発電に拘らず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であるとの 情報等が記載等された文書等エ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも参画しているとの情報等が記載等された文書等オ岐阜コラボ法律事務所と繋がりを持っているとの情報等が記載等された文書等 [第2回議事録]カ一審原告Bと交代で「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員を行っているとの情報等が記載等された文書等キ風力発電事業に関して法律事務所に相談を行った気配があるとの情報等が記載等された文書等 [第3回議事録]ク今回の行動(要望書及び嘆願書の提出)は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配があるとの情報等が記載等された文書等ケ共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではないかと思うとの情報等が記載等された文書等 コ岐阜コラボ法律事務所の事務局長である一審原告Dと強くつながってい るとの情報等が記載等された文書等サそこから全国に広がっていくことを懸念しているとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有した個人情報[第1回議事録] ア H自治会関係者であるとの情報等が記載等された文書等イメナードゴルフ場建設時にも反対派として活動していたとの情報等が記載等された文書等ウ何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報等が記載等された文書等[第2回議事録] エ平成26年度のH自治会長に選出されたとの情報等が記載等された文 記載等された文書等ウ何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報等が記載等された文書等[第2回議事録] エ平成26年度のH自治会長に選出されたとの情報等が記載等された文書等オ 1月26日(日)にG町H公民館と農村開発センターの2か所で、午後2時と午後5時30分の2回に分け「風力発電勉強会」という名の反対集会が開催されたとの情報等が記載等された文書等 カ山口県と和歌山県から2名の風力反対者を招き、体験話がされているとの情報等が記載等された文書等[第3回議事録](キは欠番)ク 5月11日付けで、シーテック社本店及び中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)本店に「南伊吹風力発電事業中止」を求める「要望書」が5 月15日に届いたとの情報等が記載等された文書等ケ 「①地区の同意も得ぬうちに測量杭を打ち、調査を行った。そんな会社は社会的責任ある会社とは認められない」との情報等が記載等された文書等コ 「②2月の総会で測量立入に対する『賛否』をとり、11:27で否決された。そのうち賛成11は測量にともなう立入に賛成するものであり、風力 発電事業に賛成するものではない」との情報等が記載等された文書等 サ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山を管理・保全するものであり、風力発電事業のものではない。」との情報等が記載等された文書等シ 「④当事業を行うことにより、H地区の住民がいがみあうことになり地域が崩壊する、となっていた」との情報等が記載等された文書等ス 5月21日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞 報道がなされたとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]セ 「6月20日(金)大垣市役所G地域事務所O支所2階で 日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞 報道がなされたとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]セ 「6月20日(金)大垣市役所G地域事務所O支所2階で(Oグリーンプラザ)においてAが主宰する『風力発電勉強会』が伊賀市のJを迎へて行われた」との情報等が記載等された文書等 ソ 「勉強会のチラシは、OおよびI地区へ6月16日の新聞に挟まれて配られた。(どこの新聞に挟まれたかは不明である)」との情報等が記載等された文書等タ 「6月30日(月)現在、勉強会出席者人数などを調査中である。地元有力者からの情報は入手出来ていない」との情報等が記載等された文書等 チ 「O支所の支所長(T氏)は風車事業に対し、協力的な立場をとって頂いている。Oグリーンプラザ使用申込がAであったが『勉強会』の名目の為、使用を承諾されたとのことであった」との情報等が記載等された文書等 2 一審原告Bについて⑴ 主位的請求に関するもの 一切の個人情報一審原告Bに関する情報等が記載等された文書等⑵ 予備的請求1に関するもの議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Bに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条 に関する情報等が記載等された文書等 ⑶ 予備的請求2に関するもの議事録に現れている個人情報ア一審原告Bの、シーテック社が大垣市G町に計画している「ウインドパーク南伊吹風力発電事業」への関与に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Bのゴルフ場開発反対運動に関する情報等が記載等された文書等 ウ一審原告Bのぎふコラボ及び同友の会との関係に関する情報等が記載等された文書等 が記載等された文書等イ一審原告Bのゴルフ場開発反対運動に関する情報等が記載等された文書等 ウ一審原告Bのぎふコラボ及び同友の会との関係に関する情報等が記載等された文書等エ一審原告Bの特定政党への関与に関する情報等が記載等された文書等⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報 A 警察が収集・保有していた個人情報[第1回議事録]ア大垣市G町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたとの情報等が記載等された文書等イ同勉強会の主催者であるとの情報等が記載等された文書等 ウ風力発電に拘らず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であるとの情報等が記載等された文書等エ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも参画しているとの情報等が記載等された文書等オ岐阜コラボ法律事務所と繋がりを持っているとの情報等が記載等された 文書等[第2回議事録]カ一審原告Bが、平成26年度「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員になったとの情報等が記載等された文書等キ一審原告Aと交代で「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員を行っている との情報等が記載等された文書等 ク風力発電事業に関して法律事務所に相談を行った気配があるとの情報等が記載等された文書等[第3回議事録]ケ今回の行動(要望書及び嘆願書の提出)は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配があるとの情報等が記載等された文書等 コ共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではないかと思うとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有した個人情報[第1回 の情報等が記載等された文書等 コ共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではないかと思うとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有した個人情報[第1回議事録]ア H自治会関係者であるとの情報等が記載等された文書等 イメナードゴルフ場建設時にも反対派として活動していたとの情報等が記載等された文書等ウ何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報等が記載等された文書等[第2回議事録]エ 1月26日(日)にG町H公民館と農村開発センターの2か所で、午後2 時と午後5時30分の2回に分け「風力発電勉強会」という名の反対集会が開催されたとの情報等が記載等された文書等オ山口県と和歌山県から2名の風力反対者を招き、体験話がされているとの情報等が記載等された文書等カ B住職の奥さんは、G町の広報的な役目を担っており厄介だと感じている との情報等が記載等された文書等[第3回議事録]キ 5月11日付けで、シーテック社本店及び中部電力本店に「南伊吹風力発電事業中止」を求める「要望書」が5月15日に届いたとの情報等が記載等された文書等 ク 「①地区の同意も得ぬうちに測量杭を打ち、調査を行った。そんな会社は 社会的責任ある会社とは認められない」との情報等が記載等された文書等ケ 「②2月の総会で測量立入に対する『賛否』をとり、11:27で否決された。そのうち賛成11は測量にともなう立入に賛成するものであり、風力発電事業に賛成するものではない」との情報等が記載等された文書等コ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山を管理・保全するもの であり、風力発電事業のものではない。」との情報等が記載等された文書等サ 「④当事業 」との情報等が記載等された文書等コ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山を管理・保全するもの であり、風力発電事業のものではない。」との情報等が記載等された文書等サ 「④当事業を行うことにより、H地区の住民がいがみあうことになり地域が崩壊する、となっていた」との情報等が記載等された文書等シ 5月21日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞報道がなされたとの情報等が記載等された文書等 [第4回議事録]ス 「6月20日(金)大垣市役所G地域事務所O支所2階で(Oグリーンプラザ)においてAが主宰する『風力発電勉強会』が伊賀市のJを迎へて行われた」との情報等が記載等された文書等セ 「勉強会のチラシは、OおよびI地区へ6月16日の新聞に挟まれて配ら れた。(どこの新聞に挟まれたかは不明である)」との情報等が記載等された文書等ソ 「6月30日(月)現在、勉強会出席者人数などを調査中である。地元有力者からの情報は入手出来ていない」との情報等が記載等された文書等タ 「O支所の支所長(T氏)は風車事業に対し、協力的な立場をとって頂い ている。Oグリーンプラザ使用申込がAであったが『勉強会』の名目の為、使用を承諾されたとのことであった」との情報等が記載等された文書等 3 一審原告Cについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報 一審原告Cに関する情報等が記載等された文書等 ⑵ 予備的請求1に関するもの議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Cに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの 議事録に現れてい ることが読み取れる個人情報一審原告Cに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの 議事録に現れている個人情報ア一審原告Cのぎふコラボとの関係に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Cの2014年6月26日に行われた中部電力の株主総会における発言内容などの情報等が記載等された文書等ウ一審原告Cのぎふコラボが主催する西濃憲法集会への関与に関する情報等 が記載等された文書等エ一審原告CのJとの関係に関する情報等が記載等された文書等オ一審原告Cの徳山ダム建設中止運動及び同訴訟への関与に関する情報等が記載等された文書等カ一審原告Cの反原発・自然破壊禁止活動への関与、及び同活動によって一審 原告Cと関係があるとされる人物に関する情報等が記載等された文書等⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報[第1回議事録] ア大垣市内に自然破壊につながることは敏感に反対する「C氏」という人物がいるとの情報等が記載等された文書等イ本人は、60歳を過ぎているが、東京大学を中退しており、頭もいいし、喋りも上手であるから、このような人物と繋がると、やっかいになるとの情報等が記載等された文書等 ウこのような人物と岐阜コラボ法律事務所との連携により、大々的な市民運 動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねないとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]エ一審原告Cが風車事業に対して動き出す気配があるとの情報等が記載等された文書等 オ弁護士法人「岐阜コラボ」が毎年5月 りかねないとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]エ一審原告Cが風車事業に対して動き出す気配があるとの情報等が記載等された文書等 オ弁護士法人「岐阜コラボ」が毎年5月3日「(憲法の日)」に主催する「西濃憲法集会」が一息ついたので、風車事業反対活動に本腰を入れそうであるとの情報等が記載等された文書等カ一審原告Cは、徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人であるとの情報等が記載等された文書等 キその時に伊賀の歯医者「J」と知り合い、原子力発電反対でもJと繋がっているとの情報等が記載等された文書等クそういう意味でも、風車事業反対に乗り出してきているのではないかとの情報等が記載等された文書等ケ反原発・自然破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを懸念してい るとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有していた個人情報[第4回議事録]ア 6月26日(木)中部電力株主総会に「大垣市のC」が出席し、質問をしているとの情報等が記載等された文書等 イ中部電力の取締役は、原子力稼働を前提として発言をしており、不安を感じると述べたとの情報等が記載等された文書等ウ地域との共生と言いつつ、地元の声を聞いているのか、CSRの観点から取締役の意見を明確にしてもらいたい。大垣市において、シーテック社が進めている風力発電事業は地元を無視しているとの意見を述べたとの情報等 が記載等された文書等 4 一審原告Dについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Dに関する情報等が記載等された文書等⑵ 予備的請求1に関するもの 議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情 位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Dに関する情報等が記載等された文書等⑵ 予備的請求1に関するもの 議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Dに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条、健康状態に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの議事録に現れている個人情報 ア一審原告Dの職歴に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Dの病歴に関する情報等が記載等された文書等ウ一審原告Dの一審原告Aとの交友関係に関する情報等が記載等された文書等エ一審原告Dとぎふコラボとの関係に関する情報等が記載等された文書等 ⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報[第3回議事録]ア岐阜コラボ法律事務所の事務局長であるとの情報等が記載等された文書 等イ一審原告Aと強くつながっているとの情報等が記載等された文書等ウ全国に広がっていくことを懸念しているとの情報等が記載等された文書等エ現在、一審原告Dは、気を病んでおり入院中であるので、速、次の行動に 移りにくいと考えられるとの情報等が記載等された文書等 オ今後、過激なメンバーが岐阜に応援に入ることが考えられるとの情報等が記載等された文書等以上 別紙2物件目録 警察庁警備局が保有している下記物件に記載等された情報 1 一審原告Aについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Aに関する一切の個人情報、行動記録などを記載した文書(図画、 下記物件に記載等された情報 1 一審原告Aについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Aに関する一切の個人情報、行動記録などを記載した文書(図画、 写真、録音テープ、ビデオテープその他情報を表すために作成された物件を含む。以下同じ。)及び磁気データ、並びに収集した文書及び磁気データ(以下、これらを総称して「情報等が記載等された文書等」という。)⑵ 予備的請求1に関するもの株式会社シーテック(以下「シーテック社」という。)作成の議事録(以下「議 事録」という。)の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Aに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの議事録に現れている個人情報 ア一審原告Aの、シーテック社が大垣市G町に計画している「ウインドパーク南伊吹風力発電事業」への関与に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Aのゴルフ場開発反対運動に関する情報等が記載等された文書等ウ一審原告Aの弁護士法人ぎふコラボ(以下「ぎふコラボ」ということがる。)及び同友の会との関係に関する情報等が記載等された文書等 エ一審原告Aの一審原告D(以下「一審原告D」ということがある。)との交 友関係に関する情報等が記載等された文書等オ一審原告Aの特定政党への関与に関する情報等が記載等された文書等⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報 [第1回議事録]ア大垣市G町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたとの情報等が記載等された 議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報 [第1回議事録]ア大垣市G町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたとの情報等が記載等された文書等イ同勉強会の主催者であるとの情報等が記載等された文書等ウ風力発電に拘らず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であるとの 情報等が記載等された文書等エ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも参画しているとの情報等が記載等された文書等オ岐阜コラボ法律事務所と繋がりを持っているとの情報等が記載等された文書等 [第2回議事録]カ一審原告Bと交代で「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員を行っているとの情報等が記載等された文書等キ風力発電事業に関して法律事務所に相談を行った気配があるとの情報等が記載等された文書等 [第3回議事録]ク今回の行動(要望書及び嘆願書の提出)は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配があるとの情報等が記載等された文書等ケ共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではないかと思うとの情報等が記載等された文書等 コ岐阜コラボ法律事務所の事務局長である一審原告Dと強くつながってい るとの情報等が記載等された文書等サそこから全国に広がっていくことを懸念しているとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有した個人情報[第1回議事録] ア H自治会関係者であるとの情報等が記載等された文書等イメナードゴルフ場建設時にも反対派として活動していたとの情報等が記載等された文書等ウ何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報等が記載等された 会関係者であるとの情報等が記載等された文書等イメナードゴルフ場建設時にも反対派として活動していたとの情報等が記載等された文書等ウ何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報等が記載等された文書等[第2回議事録] エ平成26年度のH自治会長に選出されたとの情報等が記載等された文書等オ 1月26日(日)にG町H公民館と農村開発センターの2か所で、午後2時と午後5時30分の2回に分け「風力発電勉強会」という名の反対集会が開催されたとの情報等が記載等された文書等 カ山口県と和歌山県から2名の風力反対者を招き、体験話がされているとの情報等が記載等された文書等[第3回議事録](キは欠番)ク 5月11日付けで、シーテック社本店及び中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)本店に「南伊吹風力発電事業中止」を求める「要望書」が5 月15日に届いたとの情報等が記載等された文書等ケ 「①地区の同意も得ぬうちに測量杭を打ち、調査を行った。そんな会社は社会的責任ある会社とは認められない」との情報等が記載等された文書等コ 「②2月の総会で測量立入に対する『賛否』をとり、11:27で否決された。そのうち賛成11は測量にともなう立入に賛成するものであり、風力 発電事業に賛成するものではない」との情報等が記載等された文書等 サ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山を管理・保全するものであり、風力発電事業のものではない。」との情報等が記載等された文書等シ 「④当事業を行うことにより、H地区の住民がいがみあうことになり地域が崩壊する、となっていた」との情報等が記載等された文書等ス 5月21日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞 報道がなされたとの情 、H地区の住民がいがみあうことになり地域が崩壊する、となっていた」との情報等が記載等された文書等ス 5月21日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞 報道がなされたとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]セ 「6月20日(金)大垣市役所G地域事務所O支所2階で(Oグリーンプラザ)においてAが主宰する『風力発電勉強会』が伊賀市のJを迎へて行われた」との情報等が記載等された文書等 ソ 「勉強会のチラシは、OおよびI地区へ6月16日の新聞に挟まれて配られた。(どこの新聞に挟まれたかは不明である)」との情報等が記載等された文書等タ 「6月30日(月)現在、勉強会出席者人数などを調査中である。地元有力者からの情報は入手出来ていない」との情報等が記載等された文書等 チ 「O支所の支所長(T氏)は風車事業に対し、協力的な立場をとって頂いている。Oグリーンプラザ使用申込がAであったが『勉強会』の名目の為、使用を承諾されたとのことであった」との情報等が記載等された文書等 2 一審原告Bについて⑴ 主位的請求に関するもの 一切の個人情報一審原告Bに関する情報等が記載等された文書等⑵ 予備的請求1に関するもの議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Bに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条 に関する情報等が記載等された文書等 ⑶ 予備的請求2に関するもの議事録に現れている個人情報ア一審原告Bの、シーテック社が大垣市G町に計画している「ウインドパーク南伊吹風力発電事業」への関与に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Bのゴルフ場開発反対運動に関する情報等が記載 一審原告Bの、シーテック社が大垣市G町に計画している「ウインドパーク南伊吹風力発電事業」への関与に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Bのゴルフ場開発反対運動に関する情報等が記載等された文書等 ウ一審原告Bのぎふコラボ及び同友の会との関係に関する情報等が記載等された文書等エ一審原告Bの特定政党への関与に関する情報等が記載等された文書等⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報 A 警察が収集・保有していた個人情報[第1回議事録]ア大垣市G町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたとの情報等が記載等された文書等イ同勉強会の主催者であるとの情報等が記載等された文書等 ウ風力発電に拘らず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であるとの情報等が記載等された文書等エ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも参画しているとの情報等が記載等された文書等オ岐阜コラボ法律事務所と繋がりを持っているとの情報等が記載等された 文書等[第2回議事録]カ一審原告Bが、平成26年度「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員になったとの情報等が記載等された文書等キ一審原告Aと交代で「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員を行っている との情報等が記載等された文書等 ク風力発電事業に関して法律事務所に相談を行った気配があるとの情報等が記載等された文書等[第3回議事録]ケ今回の行動(要望書及び嘆願書の提出)は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配があるとの情報等が記載等された文書等 コ共産党の株を少しでも上げることに利用したいの 回議事録]ケ今回の行動(要望書及び嘆願書の提出)は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配があるとの情報等が記載等された文書等 コ共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではないかと思うとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有した個人情報[第1回議事録]ア H自治会関係者であるとの情報等が記載等された文書等 イメナードゴルフ場建設時にも反対派として活動していたとの情報等が記載等された文書等ウ何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報等が記載等された文書等[第2回議事録]エ 1月26日(日)にG町H公民館と農村開発センターの2か所で、午後2 時と午後5時30分の2回に分け「風力発電勉強会」という名の反対集会が開催されたとの情報等が記載等された文書等オ山口県と和歌山県から2名の風力反対者を招き、体験話がされているとの情報等が記載等された文書等カ B住職の奥さんは、G町の広報的な役目を担っており厄介だと感じている との情報等が記載等された文書等[第3回議事録]キ 5月11日付けで、シーテック社本店及び中部電力本店に「南伊吹風力発電事業中止」を求める「要望書」が5月15日に届いたとの情報等が記載等された文書等 ク 「①地区の同意も得ぬうちに測量杭を打ち、調査を行った。そんな会社は 社会的責任ある会社とは認められない」との情報等が記載等された文書等ケ 「②2月の総会で測量立入に対する『賛否』をとり、11:27で否決された。そのうち賛成11は測量にともなう立入に賛成するものであり、風力発電事業に賛成するものではない」との情報等が記載等された文書等コ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山 27で否決された。そのうち賛成11は測量にともなう立入に賛成するものであり、風力発電事業に賛成するものではない」との情報等が記載等された文書等コ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山を管理・保全するもの であり、風力発電事業のものではない。」との情報等が記載等された文書等サ 「④当事業を行うことにより、H地区の住民がいがみあうことになり地域が崩壊する、となっていた」との情報等が記載等された文書等シ 5月21日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞報道がなされたとの情報等が記載等された文書等 [第4回議事録]ス 「6月20日(金)大垣市役所G地域事務所O支所2階で(Oグリーンプラザ)においてAが主宰する『風力発電勉強会』が伊賀市のJを迎へて行われた」との情報等が記載等された文書等セ 「勉強会のチラシは、OおよびI地区へ6月16日の新聞に挟まれて配ら れた。(どこの新聞に挟まれたかは不明である)」との情報等が記載等された文書等ソ 「6月30日(月)現在、勉強会出席者人数などを調査中である。地元有力者からの情報は入手出来ていない」との情報等が記載等された文書等タ 「O支所の支所長(T氏)は風車事業に対し、協力的な立場をとって頂い ている。Oグリーンプラザ使用申込がAであったが『勉強会』の名目の為、使用を承諾されたとのことであった」との情報等が記載等された文書等 3 一審原告Cについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報 一審原告Cに関する情報等が記載等された文書等 ⑵ 予備的請求1に関するもの議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Cに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活 る情報等が記載等された文書等 ⑵ 予備的請求1に関するもの議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Cに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの 議事録に現れている個人情報ア一審原告Cのぎふコラボとの関係に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Cの2014年6月26日に行われた中部電力の株主総会における発言内容などの情報等が記載等された文書等ウ一審原告Cのぎふコラボが主催する西濃憲法集会への関与に関する情報等 が記載等された文書等エ一審原告CのJとの関係に関する情報等が記載等された文書等オ一審原告Cの徳山ダム建設中止運動及び同訴訟への関与に関する情報等が記載等された文書等カ一審原告Cの反原発・自然破壊禁止活動への関与、及び同活動によって一審 原告Cと関係があるとされる人物に関する情報等が記載等された文書等⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報[第1回議事録] ア大垣市内に自然破壊につながることは敏感に反対する「C氏」という人物がいるとの情報等が記載等された文書等イ本人は、60歳を過ぎているが、東京大学を中退しており、頭もいいし、喋りも上手であるから、このような人物と繋がると、やっかいになるとの情報等が記載等された文書等 ウこのような人物と岐阜コラボ法律事務所との連携により、大々的な市民運 動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねないとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]エ一審原告Cが 人物と岐阜コラボ法律事務所との連携により、大々的な市民運 動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねないとの情報等が記載等された文書等[第4回議事録]エ一審原告Cが風車事業に対して動き出す気配があるとの情報等が記載等された文書等 オ弁護士法人「岐阜コラボ」が毎年5月3日「(憲法の日)」に主催する「西濃憲法集会」が一息ついたので、風車事業反対活動に本腰を入れそうであるとの情報等が記載等された文書等カ一審原告Cは、徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人であるとの情報等が記載等された文書等 キその時に伊賀の歯医者「J」と知り合い、原子力発電反対でもJと繋がっているとの情報等が記載等された文書等クそういう意味でも、風車事業反対に乗り出してきているのではないかとの情報等が記載等された文書等ケ反原発・自然破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを懸念してい るとの情報等が記載等された文書等B シーテック社から収集し保有していた個人情報[第4回議事録]ア 6月26日(木)中部電力株主総会に「大垣市のC」が出席し、質問をしているとの情報等が記載等された文書等 イ中部電力の取締役は、原子力稼働を前提として発言をしており、不安を感じると述べたとの情報等が記載等された文書等ウ地域との共生と言いつつ、地元の声を聞いているのか、CSRの観点から取締役の意見を明確にしてもらいたい。大垣市において、シーテック社が進めている風力発電事業は地元を無視しているとの意見を述べたとの情報等 が記載等された文書等 4 一審原告Dについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Dに関する情報等が記載等さ 視しているとの意見を述べたとの情報等 が記載等された文書等 4 一審原告Dについて⑴ 主位的請求に関するもの一切の個人情報一審原告Dに関する情報等が記載等された文書等⑵ 予備的請求1に関するもの 議事録の発言内容から収集等をしていることが読み取れる個人情報一審原告Dに関する生活環境及び自然保護等の社会的政治的活動、思想信条、健康状態に関する情報等が記載等された文書等⑶ 予備的請求2に関するもの議事録に現れている個人情報 ア一審原告Dの職歴に関する情報等が記載等された文書等イ一審原告Dの病歴に関する情報等が記載等された文書等ウ一審原告Dの一審原告Aとの交友関係に関する情報等が記載等された文書等エ一審原告Dとぎふコラボとの関係に関する情報等が記載等された文書等 ⑷ 予備的請求3に関するもの議事録に直接記載されている個人情報A 警察が収集・保有していた個人情報[第3回議事録]ア岐阜コラボ法律事務所の事務局長であるとの情報等が記載等された文書 等イ一審原告Aと強くつながっているとの情報等が記載等された文書等ウ全国に広がっていくことを懸念しているとの情報等が記載等された文書等エ現在、一審原告Dは、気を病んでおり入院中であるので、速、次の行動に 移りにくいと考えられるとの情報等が記載等された文書等 オ今後、過激なメンバーが岐阜に応援に入ることが考えられるとの情報等が記載等された文書等以上 別紙3尋問事項 第1 K証人につき 1 証人自身について ① 証人の経歴など 2 シーテック社への情報提供((A 等された文書等以上 別紙3尋問事項 第1 K証人につき 1 証人自身について ① 証人の経歴など 2 シーテック社への情報提供((A)、(B)、(C))⑴ シーテック社との情報交換開始① 本件情報交換開始時点において、大垣署警備課あるいは岐阜県警警備部において一審原告らの個人情報を収集・保有していたか(C) ② 一審原告らの個人情報が収集・保有の対象となっていたか(A)、(B)、(C)③ 一審原告らの個人情報を収集・保有する目的ないし理由は何か(A)、(B)、(C)④ 一審原告らの個人情報を収集した方法を述べよ(B)、(C) ⑤ 一審原告らの個人情報をどのような方法で保有・管理していたか(B)、(C)⑥ 一審原告らの個人情報をシーテック社に提供することとなった理由(B)、(C)⑦ 警備課においてシーテック社と情報交換をする目的ないし理由は何か (C)⑵ 第1回情報交換(2013年8月7日)について⑧ 大垣署警備課がシーテック社と情報交換を行うことになったいきさつを述べよ(B)、(C)⑨ 情報交換を行うことに岐阜県警警備部の指示あるいは了解があったか (B)、(C) ⑩ A、B、Cの個人情報を保有・管理していたのは大垣署警備課か岐阜県警警備部か、双方か(B)、(C)⑪ 情報交換に際して、A、B、Cの個人情報をどこから、どのような方法で入手したのか(B)、(C)⑫ 情報交換に際して、A、B、Cの個人情報を提供することを決めたのは どの機関で誰か(B)、(C)⑬ 情報交換に際して、A、B、Cの個人情報のうち提供 手したのか(B)、(C)⑫ 情報交換に際して、A、B、Cの個人情報を提供することを決めたのは どの機関で誰か(B)、(C)⑬ 情報交換に際して、A、B、Cの個人情報のうち提供する個人情報は、誰が、どのように決めたのか(B)、(C)⑭ 情報交換に際して、A、B、Cの個人情報を提供した理由は何か(B)、(C) ⑮ 「風力発電について学ぶ勉強会」の情報を提供した理由は何か(A)、(B)、(C)⑯ 同勉強会の主催者についての情報を提供した理由は何か(A)、(B)、(C)⑰ A及びBが、「風力発電に拘らず、自然に手を入れる行為自体に反対す る人物である」との情報を提供した理由は何か、どのような根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(A)、(B)、(C)⑱ A及びBが、「岐阜コラボ法律事務所とも繋がりを持っている」との情報を提供した理由は何か、どのような根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(A)、(B)、(C) ⑲ Cについての情報をシーテック社に提供することとした理由は何か(B)、(C)⑳ Cが、「自然破壊につながることは敏感に反対する」人物であるとの情報を提供した理由は何か、どのような根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(B)、(C) ㉑ Cは「60歳を過ぎているが東京大学を中退しており、頭もいいし、喋 りも上手である」との情報を提供したか、どのような根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(B)、(C)⑶ 第2回情報交換(2014年3月4日)について㉒ Bが「平成26年度「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員になった」との情報を提供した理由は何か(A)、(B)、(C) ㉓ BとAが「 回情報交換(2014年3月4日)について㉒ Bが「平成26年度「岐阜コラボ法律事務所友の会」の役員になった」との情報を提供した理由は何か(A)、(B)、(C) ㉓ BとAが「交代で役員を行っているようである」との情報を提供したか、その理由は何か(A)、(B)、(C)㉔ A及びBが、「風車事業に関して一部法律事務所に相談を行った気配がある」との情報を提供したか、その理由は何か、上記情報はどのような方法理由で収集したか(A)、(B)、(C) 3 シーテック社からの情報収集((A)、(B)、(C))⑴ 第1回情報交換について① A及びBがH自治会関係者であるとの情報を収集したか(A)、(B)、(C)② メナードゴルフ場建設時に反対派として活動したとの情報を収集した か(A)、(B)、(C)③ 何でも反対する共産党と呼ばれているとの情報を収集したか(A)、(B)、(C)⑵ 第2回情報交換について④ Aが「平成26年度のH自治会長に選出された」との情報を収集したか (A)、(B)、(C)⑤ 「1月26日にG町H公民館と農村開発センターの2か所で、午後2時と午後6時30分の2回に分け「風力発電勉強会」という名の反対集会が開催された」との情報を収集したか(A)、(B)、(C)⑥ Bの妻は「G町の広報的な役目を担っており厄介だ」との情報を収集し たか(A)、(B)、(C) ⑶ 第1回情報交換及び第2回情報交換に共通⑦ シーテック社から収集したA及びBの情報は大垣署警備課において保有・管理されているか、どのような方法で保有・管理されているか(B)、(C)⑧ 上記の情報は岐阜県警警備部に報告 ⑦ シーテック社から収集したA及びBの情報は大垣署警備課において保有・管理されているか、どのような方法で保有・管理されているか(B)、(C)⑧ 上記の情報は岐阜県警警備部に報告されているか(B)、(C) 4 その他本件に関連する事項 第2 N証人につき 1 証人自身について① 証人の経歴など 2 シーテック社への情報提供とこれに密接に関連した事項((A)、(B)、(C))⑴ 第3回情報交換(2014年5月26日)について① Dの個人情報を保有・管理していたのは大垣署警備課か岐阜県警警備部か(A)、(B)、(C)② 情報交換に際して、Dの個人情報をどこから、どのような方法で入手し たのか(A)、(B)、(C)③ 情報交換に際して、Dの個人情報を提供することを決めたのは誰か(A)、(B)、(C)④ 情報交換に際して、Dの個人情報について、提供する個人情報はどのように決めたのか(A)、(B)、(C) ⑤ 情報交換に際して、Dの個人情報を提供した理由は何か(A)、(B)、(C)⑥ 「今回の行動は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配がある。 共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではと思う。」との情報を提供したか、どの理由は何か、どのような事実・根拠・資料をもって上 記の評価をしたのか(A)、(B)、(C) ⑦ 「Aは、岐阜コラボ法律事務所の事務局長である「D」と強くつながっており、そこから全国に広がってゆくことを懸念している。」との情報を提供した理由は何か。どのような事実・根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(A)、(B)、(C)⑧ 「今後、過激なメンバーが岐阜に応 から全国に広がってゆくことを懸念している。」との情報を提供した理由は何か。どのような事実・根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(A)、(B)、(C)⑧ 「今後、過激なメンバーが岐阜に応援に入ることが考えられる」との情 報を提供した理由は何か、どのような事実・根拠・資料をもって上記の評価をしたのか(A)、(B)、(C)⑨ 第3回情報交換後に.シーテック社が一審原告Cと思しき画像をプリントアウトしているが、同時点で、大垣署は一審原告Cの画像を保有していたか(A)、(B)、(C) ⑩ ⑨の画像をシーテック社に見せたか。⑨の画像はどこからどのように入手したか(A)、(B)、(C)⑪ 第3回情報交換でシーテック社から得た情報をどこにどのように報告したか(A)、(B)、(C)⑵ 第4回情報交換(2014年6月30日)について ⑫ シーテック社との情報交換について、L巡査長と打ち合わせをしたか。 どのような打ち合わせをしたか(A)、(B)、(C)⑬ 情報交換についてL巡査長から報告を受けたか。どのような報告を受けたか(A)、(B)、(C)⑶ 朝日新聞報道後(2014年7月24日)について ⑭ 新聞報道後、シーテック社との情報交換について、どことどのような検討・報告・協議をしたか(B)、(C)⑮ 以後、シーテック社に対して原告らの個人情報を提供することはあったか 3 シーテック社からの情報収集について((A)、(B)、(C)) ⑴ 第3回情報交換について ① 5月11日付けで、㈱シーテック本店及び中部電力㈱本店に「南伊吹風力発電事業中止」を求める「要望書」が5月15日に届いたとの情報を収集したか(A)、(B) 回情報交換について ① 5月11日付けで、㈱シーテック本店及び中部電力㈱本店に「南伊吹風力発電事業中止」を求める「要望書」が5月15日に届いたとの情報を収集したか(A)、(B)、(C)② 「①地区の同意も得ぬうちに測量杭を打ち、調査を行った。そんな会社は社会的責任ある会社とは認められない」との情報を収集したか(A)、 (B)、(C)③ 「②2月の総会で測量立入に対する「賛否」をとり、11:27で否決された。そのうち賛成11は測量にともなう立入に賛成するものであり、風力発電事業に賛成するものではない」との情報を収集したか(A)、(B)、(C) ④ 「③Hの所有(一村総持)する林道は、財産区の山を管理・保全するものであり、風力発電事業のものではない。」との情報を収集したか(A)、(B)、(C)⑤ 「④当事業を行うことにより、H地区の住民がいがみあうことになり地域が崩壊する、となっていた」との情報を収集したか(A)、(B)、(C) ⑥ 5月21日と5月22日に「大垣市長あてに嘆願書が出された旨」の新聞報道がなされたとの情報を収集したか(A)、(B)、(C)⑦ 「要望書」の①から⑥の情報を岐阜県警警備部に報告したか(A)、(B)、(C) 4 その他本件に関連する事項 以上 別紙4 (A)新聞やマスコミで公表され、多くの市民らの知るところとなり、もはや秘密性を喪失している事項。シーテック社との間に情報交換がもたれ、大垣署警備課から一審原告ら4名に関する個人情報の提供が行われた こと及び違法性を認定する上で必要なこれに密接に関連する事項。 (B)公務上の秘密の内容が、一審原告ら4名に関する情報であり、これらの公務 課から一審原告ら4名に関する個人情報の提供が行われた こと及び違法性を認定する上で必要なこれに密接に関連する事項。 (B)公務上の秘密の内容が、一審原告ら4名に関する情報であり、これらの公務上の秘密が開示されたとしても、国民の公務に対する信頼が損なわれるとは考えられないものであり、かつ原告ら4名自らも情報の開示を希望していること。 (C)公務員の公務上の秘密の収集、保管、開示の違法性が問題となっている事件であり、ある程度公務上の秘密が開示されることがあったとしてもこれらの真相を解明した上で、日本国憲法の基本的人権の保障の要請が強く求められると裁判所が判断すべき事項。 別紙5 第3 証人S 1 証人自身について① 証人の経歴など 2 岐阜県警本部警備部警備第1課(以下、岐阜県警警備1課という)の業務に関して① 岐阜県警警備1課における情報収集活動の状況② 情報収集活動において個人情報を収集した場合の取り扱い③ 情報収集活動に関する県内各警察署警備課との指揮命令関係 ④ 情報収集活動に関する警察庁警備局との指揮命令関係⑤ 収集する個人情報についての県内各警察署警備課への指示状況⑥ 収集した個人情報の県内各警察署警備課からの報告手順⑦ 収集した個人情報の岐阜県警警備1課内における保有・管理状況、その方法 ⑧ 個人情報を収集・保有する対象者の選定基準⑨ 保有する個人情報を県内各警察署警備課に利用させる場合の手順⑩ 保有する個人情報を県内各警察署警備課から第三者に提供する場合の手順⑪ 個人情報の収集・保有・活用などに関する法令・規則などの有無 3 一審原告らに させる場合の手順⑩ 保有する個人情報を県内各警察署警備課から第三者に提供する場合の手順⑪ 個人情報の収集・保有・活用などに関する法令・規則などの有無 3 一審原告らに関して⑴ 情報交換開始時点① 2013年8月7日当時、岐阜県警警備1課が保有していた一審原告らの個人情報の概容② 一審原告らの個人情報を収集・保有する目的あるいは理由 ③ 県内各警察署警備課が一審原告らの個人情報を収集した場合の報告手 順、管理方法④ 岐阜県警警備1課が保有する一審原告らの個人情報を県内各警察署警備課に利用させる場合の手順、これに関する規則など⑤ 大垣署警備課がシーテック社と一審原告らについての情報交換を行うことになった目的あるいは理由 ⑥ 大垣署警備課がシーテック社との情報交換を通じて一審原告らの個人情報を収集することを指示したか⑵ 情報交換開始後について① 大垣署警備課がシーテック社に一審原告らの個人情報を提供することを指示あるいは許可したか。 ② 大垣署警備課がシーテック社にA及びBの個人情報を提供した理由③ 大垣署警備課がシーテック社にC及びDの個人情報を提供した理由④ 大垣署警備課とシーテック社の情報交換の報告状況 4 シーテック社からの情報収集に関して ① 大垣署警備課がシーテック社から収集した一審原告らの個人情報の報告状況、管理状況② 大垣署警備課から報告を受けた一審原告らの個人情報の、警察庁警備局への報告の有無 5 その他本件に関連する事項 別紙6尋問事項 1 証人自身について① 証人の経歴、警察庁警備 一審原告らの個人情報の、警察庁警備局への報告の有無 5 その他本件に関連する事項 別紙6尋問事項 1 証人自身について① 証人の経歴、警察庁警備局長としての在任期間 2 警察庁警備局における警備公安情報としての個人情報の扱い一般について① 個人情報の収集、管理、利用、廃棄に関する内規の有無、その名称② そうした内規の内容③ 個人情報の具体的な管理(保有)の方法 3 都道府県警察との連携、情報共有一般について ① 都道府県警察から個人情報の報告を受けることの有無② そうした報告の根拠となる内規の有無、名称、内容③ 都道府県警察の職員が、警察庁警備局又は他の都道府県警察が保有する個人情報を知ることができるか、その方法は何か、データーベースなどによる情報共有がなされているか。 4 一審原告らの個人情報の収集の有無、その根拠基準① 警察庁警備局は、一審原告らの個人情報を収集したことがあるか。 ② その収集方法は何か。 ③ 都道府県警察から報告を受けることで収集したことがあるか。 ④ 警察庁警備局において、一審原告らの個人情報を収集すると決めたのは、いか なる根拠によるか。 ⑤ その根拠に該当することの判断を、誰がいかなる基準でしたか。 5 警察庁警備局における一審原告らの個人情報の保有・利用状況① 本件情報交換について報告を受けたか、どのような報告を受けたか。 ② シーテック社の議事録は警察庁警備局に提出されたか。 ③ 朝日新聞の報道があった後、本件に関し警察庁警備局が岐阜県警に対し対応を 指示した事実の有無、その指示の内容 6 その他本件に関連する事項 朝日新聞の報道があった後、本件に関し警察庁警備局が岐阜県警に対し対応を指示した事実の有無、その指示の内容 6 その他本件に関連する事項
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