平成8(さ)7 道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
平成8年9月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 飯塚簡易裁判所
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判決文本文988 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 本件記録によると、飯塚簡易裁判所は、平成八年三月二二日、被告人に対する道路交通法違反被告事件(同庁平成八年(い)第一〇三八一号)について、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成八年一月三日午前一時一五分ころ、福岡県飯塚市ab番c号付近道路において、普通乗用自動車(軽四)を運転した」との事実を認定し、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金一〇万円に処する。右罰金を完納することができないときは金五、〇〇〇円を一日に換算した期間(端数を生じたときはこれを一日に換算する)被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発し、この略式命令は平成八年四月一二日確定したことが認められる。 しかしながら、道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項によれば、酒気帯び運転の罪に係る罰金の法定刑は五万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金一〇万円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。 よって、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決する。 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の行為は道路交通法一一- 1 -九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右罰金を完納することができな は道路交通法一一- 1 -九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官高村七男公判出席平成八年九月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄- 2 -

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