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昭和27(あ)1433 窃盗

裁判所

昭和28年2月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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329 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、請求を受けない事実について審判をした違法があるというに過ぎないのであるから、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判示は不正確の嫌いはあるが、第一審判決中被告人の犯罪認定に関する部分は判示の三、であつて一、二、四は被告人の犯罪認定には関係がないから、所論の違法はない)。 それ故、本件については同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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