昭和36(あ)1187 さけ、ます流網漁業等取締規則違反、公文書毀棄

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人A、同Bを各懲役六月に処する。      但し、右被告人両名に対し、この判決確定の日から三年間、いずれも右 刑の執行を猶予する

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判決文本文2,370 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人A、同Bを各懲役六月に処する。      但し、右被告人両名に対し、この判決確定の日から三年間、いずれも右 刑の執行を猶予する。      被告人C株式会社を罰金二万円に処する。      訴訟費用中、国選弁護人海老根保久に支給した分は、被告人三名の平分 負担とし、その余は被告人Bの負担とする。          理    由  弁護人小泉盛之助の上告趣意第一点、第三点は、量刑不当の主張であり、同第二 点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。  弁護人海老根保久の上告趣意一は、判例違反をいうが該当判例を具体的に指摘し ていないから不適法であり、同二は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上 告理由に当らない。  しかしながら、原判決の是認した第一審判決の被告人三名に対する追徴の言渡の 適否につき、職権により調査するに、右適用法令たる「さけ・ます流網漁業等取締 規則」(昭和三一年四月九日農林省令第一一号による改正後の昭和二七年七月四日 農林省令第五二号)二九条二項には、「前項の場合において、犯人が所有し、又は 所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具はこれを没収することができる。但し、犯人 が所持していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、そ の価格を追徴することができる。」旨規定されているところ、右規定の授権法たる 漁業法(昭和二四年法律第二六七号)六五条四項には、「第一項の規定による省令 又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並 びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場 - 1 - 合におけるその価格の追徴に関する規定を設けることができる。」旨、また、同じ く水産資源保護法(昭和二六年 没収並 びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場 - 1 - 合におけるその価格の追徴に関する規定を設けることができる。」旨、また、同じ く水産資源保護法(昭和二六年法律第三一三号)四条四項には、「第一項の規定に よる省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具及び同項 第六号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部 を没収することができない場合におけるその価格の追徴に関する規定を設けること ができる。」旨、それぞれ規定されているのであつて、いずれも没収不能物件の価 格の追徴については、それが犯人の所有していたものであることを要件とする趣旨 であることが窺われる。従つて、前顕のとおり、右追徴につき、当該物件が犯人の 所持したものであることを要件とする、本規則二九条二項但書の規定は、法律によ る授権ないし委任の範囲を超えたものとして無効であり、右規定を根拠として、追 徴を科することはできないものといわなければならない(国家行政組織法一二条四 項参照)。  されば、第一審判決判示第一の犯行による漁獲物が没収不能であるとして、本規 則二九条二項に則り、右価格中の一部金一、五〇〇、〇〇〇円を被告人三名から追 徴する旨言い渡した第一審判決及びこれを是認した原判決は、いずれも右の点にお いて法令の解釈を誤つた違法があり、右の違法が判決に影響を及ぼすことは明らか であるから、原判決及びその維持した第一審判決は破棄しなければ著しく正義に反 するものと認められる。  よつて、刑訴四一一条一号、四一三条但書に則り、原判決及び第一審判決を破棄 し、当裁判所は更に次のとおり判決することとする。  第一審判決の認定した事実に法令を適用すると、被告人A、同Bに対する判示第一 の所為は、「指定漁業の許可及び取締り等に関する省 決及び第一審判決を破棄 し、当裁判所は更に次のとおり判決することとする。  第一審判決の認定した事実に法令を適用すると、被告人A、同Bに対する判示第一 の所為は、「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」(昭和三八年一月二二日 農林省令第五号、同年二月一日施行)附則一六条、前記「さけ、ます流網漁業等取 締規則」二条二項、二九条一項一号、刑法六〇条に該当するので所定刑中各懲役刑 - 2 - を選択し、被告人Bの判示第二の所為は同法二五八条に該当し、以上の事実は、同 法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条、一〇条により判示第二の罪の刑に 併合罪の加重をなし、各刑期の範囲内で右被告人両名をいずれも懲役六月に処し、 同法二五条一項を適用して、右被告人両名に対しこの判決確定の日から三年間、そ れぞれ、右懲役刑の執行を猶予し、被告人C株式会社に対しては、その使用人たる 右被告人両名が右会社の業務に関し判示第一の行為をなしたものであるから、前記 規則三二条、二条二項、二九条一項一号に従い罰金二万円に処することとし、訴訟 費用の負担につき刑訴一八一条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  裁判官垂水克己は、退官につき本件評議に関与しない。  検察官 岡嵜格公判出席   昭和三八年一二月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 3 -       裁判官    横   田   正   俊 - 3 -

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