主文 本件参加の申出を却下する。 参加に関する費用は参加人の負担とする。 理由 参加人は、前文記載の事件について当裁判所に民訴法四七条による参加の申出をするところ、上告審において同条による参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、不適法でその不備を補正することができず、却下を免れない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官奥田昌道裁判官千種秀夫裁判官元原利文裁判官金谷利廣)- 1 -
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