- 1 -主文 原判決中,所有権保存登記抹消登記手続請求に関する部分を次のとおり変更する。 第1審判決主文第1項を次のとおり変更する。 (1)上告人は,被上告人らに対し,第1審判決別紙物件目録記載の建物につき,高知地方法務局いの支局平成19年3月28日受付第2350号をもってされた所有権保存登記を,被上告人Xの持 分を2分の1,被上告人Xの持分を4分の1, 上告人及びAの持分を各8分の1とする所有権保存登記に更正登記手続をせよ。 (2)被上告人らのその余の請求を棄却する。 上告人のその余の上告を棄却する。 訴訟の総費用はこれを20分し,その19を上告人の負担とし,その余を被上告人らの負担とする。 理由 第1上告人の上告理由について民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。 第2職権による検討- 2 - 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1)第1審判決別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)は,もとBが所有していたが,Bは,平成9年6月14日に死亡し,本件建物につき,その妻である被上告人Xが持分2分の1を,子である被上告人X及びAが持分各4 分の1を相続により取得した。 (2)しかるに,本件建物につき,高知地方法務局いの支局平成19年3月28日受付第2350号をもって,上告人の持分を2分の1,被上告人Xの持分を4 分の1,被上告人X及びAの持分を各8分の1とする所有権保存登記(以下「本 件保存登記」という。)がされている。 本件は,上記事実関係の下において,被 の持分を2分の1,被上告人Xの持分を4 分の1,被上告人X及びAの持分を各8分の1とする所有権保存登記(以下「本 件保存登記」という。)がされている。 本件は,上記事実関係の下において,被上告人らが,本件建物につき,上告人は何らの持分を有していないのに,上告人の持分を2分の1とする本件保存登記がされている旨主張して,上告人に対し,共有持分権に基づき,本件保存登記のうち上告人の持分に関する部分(以下「本件登記部分」という。)の抹消登記手続等を求める事案である。 原審は,上告人に対して本件保存登記全部の抹消登記手続を命じた第1審判決を是認したが,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1)原審の上記判断は,被上告人らが本件登記部分のみの抹消登記手続を求めているにもかかわらず,上告人に対し,これを超えて本件保存登記全部の抹消登記手続を命ずるものであって,当事者が申し立てていない事項についてまで判決をしたものといわざるを得ない。また,仮に,第1審判決の主文第1項中の「高知地方法務局いの支局平成19年3月28日受付第2350号の所有権保存登記」との記- 3 -載が本件登記部分を表示するに当たっての明らかな誤記であり,原審は,被上告人らの本件登記部分の抹消登記手続請求を認容すべきものとしたにとどまると解し得るとしても,そのような判断は,1個の登記の一部のみの抹消登記手続を命ずるものであって,不動産登記法上許容されない登記手続を命ずるものといわざるを得ない。 (2)被上告人らの本件登記部分の抹消登記手続請求が意図するところは,上告人が持分を有するものとして権利関係が表示されている本件保存登記を,上告人が持分を有しないものに是正することを求めるものにほかならず,被上告人らの請求は,本件登記部分を実体 が意図するところは,上告人が持分を有するものとして権利関係が表示されている本件保存登記を,上告人が持分を有しないものに是正することを求めるものにほかならず,被上告人らの請求は,本件登記部分を実体的権利に合致させるための更正登記手続を求める趣旨を含むものと解することができる(最高裁昭和35年(オ)第1197号同38年2月22日第二小法廷判決・民集17巻1号235頁参照)。 そして,共有不動産につき,持分を有しない者がこれを有するものとして共有名義の所有権保存登記がされている場合,共有者の1人は,その持分に対する妨害排除として,登記を実体的権利に合致させるため,持分を有しない登記名義人に対し,自己の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり,他の共有者の持分についての更正登記手続までを求めることはできない(最高裁昭和56年(オ)第817号同59年4月24日第三小法廷判決・裁判集民事141号603頁参照)。したがって,被上告人らの請求は,被上告人Xの持分を2分の1, 被上告人Xの持分を4分の1,上告人及びAの持分を各8分の1とする所有権保 存登記への更正登記手続を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却すべきである。 第3 結論 - 4 -以上の次第で,原判決中,所有権保存登記抹消登記手続請求に関する部分には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから,原判決中上記部分を主文第1項のとおり変更することとし,その余の上告を棄却することとする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官近藤崇晴裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官田原睦夫) (裁判長裁判官近藤崇晴裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官田原睦夫)
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