【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人龝山定登の上告趣意は、違憲をいう点もあるか量刑の非難に過ぎず(公職 選挙法二五二条が違憲でないことについては昭和二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人龝山定登の上告趣意は、違憲をいう点もあるか量刑の非難に過ぎず(公職選挙法二五二条が違憲でないことについては昭和二八年(あ)五二八二号同二九年四月二七日第三小法廷判決刑集八巻四号五六八頁)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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