【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、判断の遺脱をいうが、記録を調べても、上告人が所論の如き抗弁を提出 し立
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は、判断の遺脱をいうが、記録を調べても、上告人が所論の如き抗弁を提出し立証した事跡が顕われていないから、原判決には所論の如き違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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